FP1級 2019年9月 応用編 問59(改題)
製造業を営むX株式会社(資本金30,000千円、青色申告法人、同族会社かつ非上場会社で株主はすべて個人、租税特別措置法上の中小企業者等に該当する。以下、「X社」という)の2025年3月期(2024年4月1日~2025年3月31日。以下、「当期」という)における法人税の確定申告に係る資料は、以下のとおりである。
〈資料〉
〈資料〉
- 交際費等に関する事項
当期における交際費等の金額は8,750千円で、全額を損金経理により支出している。このうち、参加者1人当たり10千円以下の飲食費が300千円含まれており、その飲食費を除いた接待飲食費に該当するものが6,300千円含まれている(いずれも得意先との会食によるもので、専ら社内の者同士で行うものは含まれておらず、所定の事項を記載した書類も保存されている)。その他のものは、すべて税法上の交際費等に該当する。 - 減価償却に関する事項
当期における減価償却費は、その全額について損金経理を行っている。このうち、機械装置の減価償却費は5,600千円であるが、その償却限度額は5,450千円であった。一方、構築物の減価償却費は4,500千円で、その償却限度額は5,700千円であったが、この構築物の前期からの繰越償却超過額が1,000千円ある。 - 役員給与に関する事項
当期において、X社は、代表取締役であるAさんから、時価11,000千円の土地を13,000千円で買い取った。なお、X社は、この土地の売買に係る事前確定届出給与に関する届出書は提出していない。 - 受取保険金に関する事項
当期において、X社が所有し、倉庫として利用していた建物(帳簿価額15,000千円)が火災により全焼した。X社は、契約している保険会社から受け取った火災保険の保険金50,000千円をもとに、代替となる建物(取得価額36,000千円)を新築し、当該建物について圧縮限度額の範囲内で帳簿価額を損金経理することにより減額した。 - 税額控除に関する事項
当期における「給与等の引上げ及び設備投資を行った場合等の法人税額の特別控除」に係る税額控除額が300千円ある。 - 「法人税、住民税及び事業税」等に関する事項
- 損益計算書に表示されている「法人税、住民税及び事業税」は、預金の利子について源泉徴収された所得税額252千円・復興特別所得税額5,292円および当期確定申告分の見積納税額3,300千円の合計額3,557,292円である。なお、貸借対照表に表示されている「未払法人税等」の金額は3,300千円である。
- 当期中に「未払法人税等」を取り崩して納付した前期確定申告分の事業税(地方法人特別税を含む)は720千円である。
- 源泉徴収された所得税額および復興特別所得税額は、当期の法人税額から控除することを選択する。
- 中間申告および中間納税については、考慮しないものとする。
- 上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。
問59
法人税に関する以下の文章ⅠおよびⅡの下線部①~③のうち、最も不適切なものをそれぞれ1つ選び、その適切な内容について簡潔に説明しなさい。なお、この問において、くるみん認定とは、次世代育成支援対策推進法に規定する一般事業主および認定一般事業主の認定をいい、えるぼし認定とは、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に規定する一般事業主および認定一般事業主の認定をいう。
- 〈保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入〉
法人が、固定資産の滅失等により支払を受けた保険金等をもって代替資産を取得した場合、圧縮限度額の範囲内で圧縮記帳が認められる。圧縮記帳の対象となる保険金は、固定資産の滅失等のあった日から3年以内に支払の確定したものとされる。また、代替資産は、滅失等をした固定資産に代替する同一種類の固定資産とされ、滅失等をした固定資産が建物である場合、①一定期間内に取得した建物であれば代替資産となり、その構造や用途は問われない。
当期において火災保険の保険金の支払を受けたX社においては、建物の滅失により支出した経費の額を5,000千円とした場合、②保険金等の圧縮記帳における圧縮限度額は30,000千円となる。
なお、圧縮限度額の計算上、固定資産の滅失等により支出した経費には、③類焼者に対する賠償金やけが人への見舞金、被災者への弔慰金は含まれない。 - 〈給与等の支給額が増加した場合の法人税額の特別控除〉
X社が当期において「給与等の支給額が増加した場合の法人税額の特別控除」(以下、「本制度」という)の適用を受けるためには、①雇用者に対する当期の給与等支給額がその雇用者に対する前期の給与等支給額の101.5%以上でなければならない。
X社が当期において本制度の適用を受けることによる税額控除額は、原則として、雇用者給与等支給額から比較雇用者給与等支給額を控除した金額(給与等支給増加額)の15%相当額である。
ただし、雇用者に対する当期の給与等支給額がその雇用者に対する前期の給与等支給額の102.5%以上であり、かつ、②雇用者に対する当期の教育訓練費の額が前期の教育訓練費の額の110%以上であること、一定以上のくるみん認定またはえるぼし認定を受けていること等を要件として、税額控除額は最高で給与等支給増加額の45%相当額となる。
なお、税額控除することができる金額は、当期における法人税額の20%相当額が限度であるが、③当期に控除しきれなかった金額は5年間繰り越して翌事業年度以降の法人税額から控除することができる。
Ⅰ | |
Ⅱ |
正解
Ⅰ | ② 保険金等の圧縮記帳における圧縮限度額は24,000千円となる。 |
Ⅱ | ② 雇用者に対する当期の教育訓練費の額が前期の教育訓練費の額の105%以上であること等が要件となる。 |
分野
科目:D.タックスプランニング細目:10.法人税
解説
〔Ⅰについて〕
〔Ⅱについて〕
賃上げ促進税制の概要は次のとおりです。X社の資本金は3,000万円なので、資本金1億円以下の中小企業等の欄で考えます。
- ○適切。代替資産が、滅失した固定資産と同一種類の固定資産であるかどうかは、減価償却資産の耐用年数表の"種類"の区分が同じであるかどうかで判断されます。耐用年数表では、"種類"、"構造または用途"、"細目"によって耐用年数を定めていますが、"建物"の区分に該当するのであれば、鉄骨やれんが造、金属造、木造、樹脂造、木骨モルタル造などの構造や用途は問わないことになります。
- ×不適切。圧縮限度額は以下の式で求めます。圧縮記帳とは、受け取った保険金等で代替固定資産を取得および改良した場合に、支給された年度に一度に課税されることを防ぎ、取得年度の税負担を軽減する制度です。
設例の<資料>3.には、建物(帳簿価額15,000千円)が全焼、保険金50,000千円を受け取り、それを基に代替となる建物(取得価額36,000千円)取得したと説明されており、建物の滅失により支出した経費の額が5,000千円ですから、- 保険差益
- 50,000千円-5,000千円-15,000千円=30,000千円
- 圧縮限度額
- 30,000千円×36,000千円50,000千円-5,000千円
=30,000千円×0.8=24,000千円
- ○適切。滅失・損壊で支出した経費は、取り壊し費用、片付け費、消防費など直接関連している費用のみが対象となります。被害者への賠償金・見舞金等は圧縮記帳の対象外です。
〔Ⅱについて〕
賃上げ促進税制の概要は次のとおりです。X社の資本金は3,000万円なので、資本金1億円以下の中小企業等の欄で考えます。
- ○適切。本特例の適用を受ける基本的な要件として、雇用者に対する給与等支給額が、前期の給与等支給額より1.5%増加、すなわち101.5%以上になっていなければなりません。
- ×不適切。教育訓練費の要件は110%以上ではなく105%以上です。資本金1億円以下の中小企業等が45%の税額控除を受けるには、❶給与等支給増加額割合が2.5%以上、❷前年と比べて教育訓練費の額が5%以上増加かつ教育訓練費の額が雇用者給与等支給額の0.05%以上、❸くるみん認定以上またはえるぼし認定(2段階目)以上であることが必要です。
- ○適切。本特例による税額控除額は、当期の法人税額の20%が限度ですが、中小企業では賃上げを実施した年に控除しきれなかった額を5年間繰り越して控除することができます。
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