FP1級 2019年9月 応用編 問60

【この問題にはが用意されています。読んでから回答してください。】

問60

不動産の取得に係る税金および「固定資産の交換の場合の譲渡所得の特例」(所得税法第58条)に関する以下の文章の空欄①~⑥に入る最も適切な語句または数値を、解答用紙に記入しなさい。

  1. 〈不動産取得税、登録免許税〉
     土地の所有権を交換により取得した場合、取得者に対して不動産取得税が課される。また、所有権の移転登記をする場合、登録免許税が課される。
     不動産取得税については、土地を売買により取得した場合と同様に、「住宅の取得及び土地の取得に対する不動産取得税の税率の特例」によって標準税率は()%である。
     一方、登録免許税については、土地を売買により取得した場合と異なり、軽減税率は適用されず、土地を交換により取得した場合の所有権の移転登記に対する税率は()%である。
  2. 〈固定資産の交換の場合の譲渡所得の特例〉
     「固定資産の交換の場合の譲渡所得の特例」(以下、「本特例」という)の適用を受けるためには、交換譲渡資産および交換取得資産がいずれも()年以上所有されていたものであり、両資産は()と用途が同一でなければならない。また、交換譲渡資産の時価と交換取得資産の時価との差額が、原則として、これらの時価のうちいずれか高いほうの価額の()%以内でなければならない。
     なお、一の資産につき、その一部分については交換とし、他の部分については売買とした場合は、本特例の適用にあたって、当該他の部分を含めて交換があったものとし、売買代金は()として取り扱う。
 
 

正解 

① 3(%)
② 2(%)
③ 1(年)
④ 種類
⑤ 20(%)
⑥ 交換差金等

分野

科目:E.不動産
細目:4.不動産の取得・保有に係る税金

解説

〔①について〕
土地や家屋を購入したり交換により取得した場合は、不動産取得税が課されます。標準課税は4%ですが、不動産取得税の税率の特例により、土地と居住用家屋については標準課税は3%に軽減されています。
よって、正解は3(%)となります。
60_1.png./image-size:286×137
〔②について〕
土地の売買による所有権の移転登記の税率は2%で、軽減税率の適用により1.5%に軽減されますが、土地の贈与・交換・収用・競売等による移転登記については軽減税率は適用されないため、税率は変わらず2%です。
よって、正解は2(%)となります。

〔③について〕
土地・建物などの固定資産を交換した場合の特例は、その適用要件を満たしたときその譲渡はなかったものとみなされますが、その適用を受けるためには、交換譲渡資産と交換取得資産ともに1年以上所有されていたことが要件になります。
よって、正解は1(年)となります。

〔④について〕
交換する取得資産は、譲渡資産と同一種類の資産で、かつ、同一の用途であることが要件になります。
よって、正解は種類となります。

〔⑤について〕
交換譲渡資産と交換取得資産のそれぞれの時価の差額は、いずれか高いほうの価額の20%以下でなければなりません。
よって、正解は20(%)となります。

〔⑥について〕
本特例の適用を受けるあたり、一部でも売買として金銭その他の資産を受け取った場合、その金銭等は交換差金等として取り扱い、譲渡所得として所得税の課税対象となります。交換差金となっているのは、金銭以外に、土地と建物を一体として交換したときの土地と土地、建物と建物の差額も含まれるからです。
よって、正解は交換差金等となります。