FP1級 2019年9月 応用編 問61

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問61

交換後の乙土地に耐火建築物を建築する場合、次の①および②に答えなさい(計算過程の記載は不要)。〈答〉は㎡表示とすること。なお、記載のない事項については考慮しないものとする。
  1. 建蔽率の上限となる建築面積はいくらか。
  2. 容積率の上限となる延べ面積はいくらか。なお、特定道路までの距離による容積率制限の緩和を考慮すること。
〈特定道路までの距離による容積率制限の緩和に関する計算式〉
W1(a-W2)×(b-L)b
W1:前面道路幅員に加算される数値
W2:前面道路の幅員(m)
L :特定道路までの距離(m)

正解 

① 200(㎡)
② 792(㎡)

分野

科目:E.不動産
細目:3.不動産に関する法令上の規制

解説

まず、乙土地は2項道路(左の3m道路)に接しているためセットバックについて考慮する必要があります。道路中心線から2m後退すると乙土地のうち0.5m分がセットバック部分になるので、建蔽率・容積率の算定に用いる乙土地の敷地面積は「20m×0.5m=10㎡」だけ狭くなった200㎡です。

〔①について〕
乙土地は指定建蔽率が80%の防火地域に所在し、耐火建築物を建築するので建蔽率の制限がなくなります(建蔽率100%)。
乙土地は200㎡、建蔽率は100%なので、建築面積の限度は、

 200㎡×10%=200㎡

よって、正解は200(㎡)です。

〔②について〕
幅員が6m以上12m未満の前面道路が、70m以内の距離で幅員15m以上の道路(特定道路)に接続されている場合、その敷地の容積率の計算に当たり、以下の式で計算される値を前面道路幅に加算することができます。

 (12-前面道路幅)×(70-特定道路までの距離)70

設問の式にW2=6、L=63を代入すると、前面道路幅員に加算される数値W1は、

 W1(12-6)×(70-63)706×7704270=0.6

得られた0.6(m)を前面道路幅に加算して延べ面積を計算します。なお、敷地が2以上の道路に面している場合は、最も幅員が大きいものが前面道路となります(本問だと6m道路です)。

指定容積率は400%、前面道路×法定乗数は「(6+0.6)×0.6=4.32=396%」なので、より小さい396%が容積率となります。乙土地は200㎡なので、延べ面積の限度は、

 200㎡×396%=792㎡

よって、正解は792(㎡)です。