FP1級過去問題 2020年1月学科試験 問6
問6
フラット35の一般的な商品性に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。- フラット35の対象となる住宅は、申込者本人またはその親族が居住するためのもので、住宅金融支援機構が定めた技術基準に適合し、かつ、建設費または購入価額が1億円以下のものとされている。
- フラット35の融資額は100万円以上8,000万円以下(1万円単位)であり、同一の取扱金融機関において、融資率が9割を超える場合の融資金利は、融資率が9割以下の場合の融資金利よりも高く設定されている。
- フラット35の返済方法は元利均等毎月払いまたは元金均等毎月払いであり、6カ月ごとのボーナス払いを併用する場合は、ボーナス払い部分の金額が融資額の40%以内(1万円単位)でなければならない。
- フラット35の一部繰上げ返済を返済先の金融機関の窓口で行う場合は、返済1カ月前までに当該金融機関に繰上げ返済の申出を行う必要があり、繰上返済手数料は不要で、返済することができる額は100万円以上とされている。
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正解 1
問題難易度
肢163.5%
肢211.9%
肢313.4%
肢411.2%
肢211.9%
肢313.4%
肢411.2%
分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:8.ライフプラン策定上の資金計画
解説
- [不適切]。前半部分の記述は適切ですが、最後の「建設費または購入価額が1億円以下」が間違いです。以前は建築費・購入価額が1億円以下のものとされていましたが、2019年10月よりこの制限が撤廃されました。新築住宅を取得する際にフラット35を利用するためには、当該住宅について、独立行政法人住宅金融支援機構が定める技術基準に適合していることを示す適合証明書を取得する必要がある。(2018.9-8-1)新築住宅を取得する際にフラット35を利用するためには、当該住宅について、独立行政法人住宅金融支援機構が定める技術基準に適合していることを示す適合証明書を取得する必要がある。(2017.1-7-2)
- 適切。フラット35の融資額は100万円以上8,000万円以下(1万円単位)であり、融資率が9割以下と9割超で借入金利が異なります。融資率が9割を超える場合は、融資率が9割以下の場合と比較して金利が高く設定されます。
- 適切。フラット35の返済方法は、返済額が一定の元利均等毎月払い、または返済額のうち返済元金が一定の元金均等毎月払いを基本として、6か月ごとのボーナス払いも併用することができます。ボーナスでの返済割合は借入額の40%以内にしなければなりません。フラット35の返済方法は元利均等毎月払いまたは元金均等毎月払いであり、6カ月ごとのボーナス払いを併用する場合は、ボーナス払い部分の金額が融資額の40%以内(1万円単位)でなければならない。(2024.5-8-2)フラット35の返済方法は元利均等毎月払いまたは元金均等毎月払いであり、6カ月ごとのボーナス併用払いを選択する場合は、ボーナス払い部分の金額が借入金額の40%以内(1万円単位)でなければならない。(2017.1-7-4)フラット35の返済方法として6カ月ごとのボーナス併用払いを選択する場合は、ボーナス払い部分の金額が借入金総額の20%以内(1万円単位)でなければならない。(2015.9-7-3)
- 適切。フラット35の一部繰上げ返済を返済先の金融機関の窓口で行う場合は、繰上げ返済1カ月前までに当該金融機関に繰上げ返済の申出を行う必要があります。手数料は無料で、窓口では100万円以上から、インターネットの「住・My Note」では10万円以上から繰上げ返済をすることができます。フラット35の一部繰上げ返済を金融機関の窓口で行う場合は、返済1カ月前までに当該金融機関に繰上げ返済の申出を行う必要があり、繰上返済手数料は不要で、返済することができる額は100万円以上とされている。(2024.5-8-4)フラット35の一部繰上げ返済を返済先の金融機関の窓口で行う場合は、返済1カ月前までに当該金融機関に繰上げ返済の申出を行う必要があり、繰上返済手数料は不要で、返済することができる額は100万円以上とされている。(2022.1-8-4)フラット35の一部繰上げ返済を返済先の金融機関の窓口で行う場合は、返済1カ月前までに当該金融機関に繰上げ返済の申出を行い、繰上返済手数料は不要で、返済することができる額は100万円以上とされている。(2018.9-8-4)一部繰上げ返済を金融機関の窓口で行う場合は100万円以上からの返済となるが、インターネット経由で一部繰上げ返済の申込みをする場合は、30万円以上から可能である。(2015.1-7-4)
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