FP1級過去問題 2020年1月学科試験 問14
問14
各種傷害保険の一般的な商品性に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、記載のない事項については考慮しないものとする。- 普通傷害保険では、被保険者が自転車による通勤中において、自動車と接触して被った傷害について、保険金支払の対象となる。
- 就業中のみの危険補償特約を付帯した普通傷害保険では、被保険者が職務に従事している間に被った傷害について、労災認定された場合に限り、保険金支払の対象となる。
- 国内旅行傷害保険では、旅行行程中に被保険者がかかったウイルス性食中毒について、保険金支払の対象となる。
- 海外旅行傷害保険では、旅行行程中に発生した地震によって被保険者が被った傷害について、保険金支払の対象となる。
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正解 2
問題難易度
肢17.0%
肢273.3%
肢312.1%
肢47.6%
肢273.3%
肢312.1%
肢47.6%
分野
科目:B.リスク管理細目:4.損害保険
解説
- 適切。普通傷害保険は、保険証券の本人欄に記載している方1名のみが保険の対象者となり、国内外を問わず、家庭内や、仕事中、通勤中、旅行中など日常生活のなかで、「急激・偶然・外来」の事故によって起こるケガを補償し、入院や通院、死亡、後遺障害を負った場合に保険金が支払われます。
自動車と接触して被った傷害は偶然の事故なので保険金支払の対象となります。 - [不適切]。就業中のみの危険補償特約は、補償対象を仕事中の事故によるケガに限定する特約です。保険金支払い要件として労災認定を受ける必要はありませんので、労災認定に限らず保険金支払いの対象になります。
- 適切。国内旅行傷害保険は、日本国内旅行中の急激かつ偶然な外来の事故によりケガをした場合、死亡・後遺障害・入院・手術・通院に対して保険金が支払われます。他人の物を壊してしまった場合の補償や所持品が盗まれたりした時の補償もされ、ウイルス性食中毒、細菌性食中毒になった場合も補償されます。
- 適切。海外旅行傷害保険とは、海外旅行中に被ったケガや病気による死亡・後遺障害・治療費用のほか、賠償責任、携行品損害、救援者費用などを補償する保険です。国内旅行傷害保険と異なり、海外旅行傷害保険では、地震、噴火またはこれらによる津波を原因とするケガも保険金支払いの対象になります。
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