FP1級過去問題 2020年1月学科試験 問15
問15
個人事業主が、所有する事業用建物が火災により焼失したことにより、加入する各種損害保険から受け取った保険金の課税関係に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、各選択肢において、いずれも契約者(=保険料負担者)は個人事業主であるものとする。
- 事業用建物が火災により焼失し、建物を保険の対象とする火災保険の保険金を受け取った場合、当該保険金は非課税となる。
- 事業用建物内で保管していた商品が火災により焼失し、商品を保険の対象とする火災保険の保険金を受け取った場合、当該保険金は個人事業主の事業収入となる。
- 事業用建物内に設置していた営業用什器備品が火災により焼失し、営業用什器備品を保険の対象とする火災保険から廃棄損を上回る保険金を受け取った場合、当該保険金のうち廃棄損を上回る部分は個人事業主の事業収入となる。
- 事業用建物が火災により焼失したことにより業務不能となり、店舗休業保険から保険金を受け取った場合、当該保険金は個人事業主の事業収入となる。
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正解 3
問題難易度
肢15.7%
肢216.8%
肢355.8%
肢421.7%
肢216.8%
肢355.8%
肢421.7%
分野
科目:B.リスク管理細目:4.損害保険
解説
- 適切。店舗の損害により個人が受ける損害保険金は、「資産の損害に基因して支払を受けるもの」に該当するため非課税所得となります(所得税法令30条)。Bさんの自家用車が盗難に遭い、Bさんが加入する自動車保険の車両保険から保険金を受け取った場合、当該保険金は非課税となる。(2022.9-14-2)Dさんが所有する自家用車が盗難に遭い、Dさんに対してDさんが加入する自動車保険の車両保険から保険金が支払われた場合、当該保険金については、所得税の課税対象とならない。(2017.9-15-4)
- 適切。販売商品や棚卸資産等の損害により個人が受ける損害保険金は、本来は得られるはずだった収益の補填であり、実質的に売上の同様の性格をもつため、事業収入に計上する必要があります(所得税法令94条1項)。個人事業主が、所有する店舗内の倉庫に保管していた商品が火災で焼失したことにより、商品を対象とする火災保険の保険金を受け取った場合、当該保険金は非課税となる。(2025.1-15-4)個人事業主が、所有する店舗で保管していた商品が火災で焼失したことにより、商品を保険の対象とする火災保険から保険金を受け取った場合、当該保険金は非課税所得に該当する。(2022.5-14-4)個人事業主が、所有する店舗内で保管していた商品が火災により焼失し、商品を保険の対象とする火災保険の保険金を受け取った場合、当該保険金は個人事業主の事業収入となる。(2019.1-14-3)
- [不適切]。設備や什器備品の損害により個人が受ける損害保険金は、非課税所得です。受け取った保険金が損失を上回った場合でも、差額には課税されません。個人事業主が、所有する営業用自動車が全損となる事故により廃車となり、自動車保険から廃棄損を上回る車両保険金を受け取った場合、当該保険金のうち廃棄損を上回る部分については個人事業主の事業収入に該当する。(2022.5-14-2)個人事業主が、所有している営業用自動車が全損となる事故により廃車となり、自動車保険から廃棄損を上回る車両保険金を受け取った場合、当該保険金のうち廃棄損を上回る部分については個人事業主の事業収入となる。(2019.1-14-4)
- 適切。店舗休業保険から受ける保険金は、休業期間の収益の補填であり、実質的に売上の同様の性格をもつため、事業収入に計上する必要があります(所得税法令94条1項)。個人事業主が、従業員を被保険者とする傷害保険の死亡保険金を受け取った場合、当該保険金は個人事業主の事業収入に該当する。(2022.5-14-1)個人事業主が、従業員を被保険者とする積立普通傷害保険(保険期間5年)の満期返戻金を受け取った場合、当該満期返戻金は個人事業主の事業収入となる。(2019.1-14-2)
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