FP1級過去問題 2020年1月学科試験 問33

問33

2019年10月以降の消費税の軽減税率(8%)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
  1. 軽減税率の適用対象となる飲食料品は、人の飲用または食用に供されるものに限られるため、家畜の飼料やペットフードの販売は軽減税率の適用対象とならない。
  2. 軽減税率の適用対象となる新聞は、定期購読契約に基づくものに限られるため、駅の売店やコンビニエンスストアにおける新聞の販売は軽減税率の適用対象とならない。
  3. 医薬品や医薬部外品の販売は軽減税率の適用対象となるが、特定保健用食品や栄養機能食品の販売は軽減税率の適用対象とならない。
  4. 酒税法に規定する酒類の販売は、飲食設備のある場所において飲用させる役務の提供に該当するかどうかにかかわらず、軽減税率の適用対象とならない。

正解 3

問題難易度
肢16.6%
肢212.1%
肢369.3%
肢412.0%

解説

  1. 適切。軽減税率の対象品目である「飲食料品」とは、食品表示法に規定する食品をいいます。
    「食品」とは、人の飲用又は食用に供されるものをいいますので、人の飲用又は食用に供されるものではない牛や豚等の家畜の飼料やペットフードは、食品に該当しません。よって、その販売は軽減税率の適用対象となりません。
  2. 適切。軽減税率の適用対象となる新聞とは、定期購読契約に基づき週2回以上発行される、一般社会的事実を掲載するものと定められているので、駅の売店やコンビニ店舗における新聞の販売は軽減税率の適用対象となりません。
  3. [不適切]。医薬品や医薬部外品は軽減税率の対象となっていませんが、人の飲用又は食用に供される特定保健用食品・栄養機能食品、そして、人の飲用又は食用に供されるいわゆる健康食品・美容食品も、医薬品等に該当しないものであれば、食品に区分されます。食品に該当するものについては軽減税率の適用対象となるので、特定保健用食品や栄養機能食品の販売には軽減税率が適用されます。
  4. 適切。酒税法に規定する酒類は、軽減税率の適用対象である「飲食料品」から除かれているので、酒類の販売は軽減税率の適用対象となりません。
したがって不適切な記述は[3]です。