FP1級過去問題 2020年1月学科試験 問34
問34
宅地建物取引業法の媒介契約に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。- 専任媒介契約の有効期間は2カ月が上限とされ、依頼者の申出により有効期間を更新する場合も、更新の時から2カ月が上限となる。
- 媒介契約を締結した宅地建物取引業者は、当該媒介契約の目的物である宅地または建物の売買または交換の申込みがあった場合、当該申込内容が依頼者の希望に沿わないものであっても、遅滞なく、申込みがあった旨を依頼者に報告しなければならない。
- 専属専任媒介契約を締結した宅地建物取引業者は、依頼者に対し、当該媒介契約に係る業務の処理状況を、2週間に1回以上報告しなければならない。
- 専属専任媒介契約を締結した依頼者は、他の宅地建物取引業者に重ねて媒介を依頼することはできないが、依頼者が自ら見つけた相手方と直接に売買または交換の契約を締結することはできる。
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正解 2
問題難易度
肢15.9%
肢277.6%
肢39.8%
肢46.7%
肢277.6%
肢39.8%
肢46.7%
分野
科目:E.不動産細目:2.不動産の取引
解説
- 不適切。(専属)専任媒介契約の有効期間は3カ月が上限です。3カ月を超える期間を設定したときは3カ月とみなされます。これは依頼者からの申出のときや更新時も同様です。また契約の自動更新は認められていません(宅建業法34条の2第4項)。専任媒介契約の有効期間は、依頼者の申出により、更新することができるが、当初の契約締結時にあらかじめ自動更新する旨の特約を定めることも有効である。(2022.1-34-2)専任媒介契約の有効期間は3カ月が上限とされ、依頼者の申出により有効期間を更新する場合も、更新の時から3カ月が上限となる。(2018.1-35-2)
- [適切]。宅地建物取引業者が媒介契約を締結した物件に、購入や交換の申込みがあったときには、媒介契約の種類に問わず、遅滞なく、その旨を依頼者に報告しなければいけません(宅建業法34条の2第8項)。宅地または建物の売買または交換の媒介の契約を締結した宅地建物取引業者は、当該媒介契約の目的物である宅地または建物の売買または交換の申込みがあったときは、遅滞なく、その旨を依頼者に報告しなければならない。(2017.9-35-2)
- 不適切。依頼者に対する業務処理状況の報告は、専任媒介契約では2週間に1回以上、専属専任媒介契約では1週間に1回以上しなければなりません(宅建業法34条の2第9項)。本肢は専属専任媒介契約ですので、2週間に1回以上では違反となります。専属専任媒介契約を締結した宅地建物取引業者は、依頼者に対し、当該専属専任媒介契約に係る業務の処理状況を、2週間に1回以上報告しなければならない。(2022.1-34-1)媒介契約を締結した宅地建物取引業者は、依頼者に対し、媒介契約が専任媒介契約である場合は2週間に1回以上、専属専任媒介契約である場合は1週間に1回以上、当該媒介契約に係る業務の処理状況を報告しなければならない。(2019.9-36-4)専属専任媒介契約を締結した宅地建物取引業者は、依頼者に対し、当該専属専任媒介契約に係る業務の処理状況を、1週間に1回以上報告しなければならない。(2018.1-35-4)専属専任媒介契約を締結した宅地建物取引業者は、依頼者に対し、当該専属専任媒介契約に係る業務の処理状況を、1週間に1回以上報告しなければならない。(2016.9-34-3)専任媒介契約を締結した宅地建物取引業者は、依頼者に対し、当該専任媒介契約に係る業務の処理状況を、原則として、2週間に1回以上報告しなければならない。(2015.1-35-c)専任媒介契約を締結した宅地建物取引業者は、依頼者に対し、当該専任媒介契約に係る業務の処理状況を、原則として、2週間に1回以上報告しなければならない。(2014.1-36-2)
- 不適切。専属専任媒介契約では、他の業者へ重ねて依頼することと自己発見取引が禁止されています。このため、専属専任媒介の契約書には、依頼者が自己発見取引で契約に至ったときの措置を記載しなければならないことになっています(宅建業法規則15条の9第2号)。専属専任媒介契約を締結した依頼者は、他の宅地建物取引業者に重ねて媒介を依頼することはできないが、依頼者が自ら見つけた相手方と売買契約を締結することはできる。(2016.9-34-4)専属専任媒介契約では、依頼者は他の業者に重ねて媒介を依頼することはできず、また、依頼者が自ら見つけた相手方と売買契約を締結することもできない。(2014.1-36-4)
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