FP1級 2020年1月学科試験 問45

問45

下記の〈条件〉に基づき、子Bさんが、家庭裁判所の判断を経ることなく、遺産分割前に単独で払戻しを請求することができる預貯金債権の上限額として、次のうち最も適切なものはどれか。なお、記載のない事項については考慮しないものとする。

〈条件〉
  1. 被相続人の親族関係図
    45.png/image-size:214×84
  2. 被相続人の相続開始時の預貯金債権の額
    X銀行:普通預金600万円、定期預金1,500万円
    Y銀行:定期預金720万円
    ※定期預金はいずれも満期が到来しているものとする。
  1. 150万円
  2. 210万円
  3. 235万円
  4. 300万円

正解 2

問題難易度
肢117.5%
肢253.4%
肢314.9%
肢414.2%

解説

各相続人は、遺産分割前であっても、被相続人名義の口座から「預貯金の額×1/3×法定相続分」までを、単独で払戻し可能です(民法909条の2)。この仕組みは「預貯金払戻し制度」と呼ばれ、2019年(令和元年)7月の民法改正で新設されたものです。

計算にあたっての注意点は次の2つです。
  • 同一金融機関からの払戻しは150万円が限度
  • 被相続人が複数の金融機関に対して預貯金債権を有している場合には、金融機関ごとに個別に計算し、合算する
子Bさんの法定相続分は1/4なので、金融機関ごとに預貯金合計に「1/3×1/4=1/12」を乗じて、払戻し可能額を計算します。

【X銀行】
(600万円+1,500万円)×1/12=175万円
一金融機関から払戻し可能な上限を超えているため、払戻し可能な金額は上限の150万円となります。

【Y銀行】
720万円×1/12=60万円

したがって、家庭裁判所の判断を経ずに子Bさんが単独で払戻しができる金額は「150万円+60万円=210万円」です。したがって[2]が正解です。