FP1級 2020年1月 応用編 問51
X株式会社(以下、「X社」という)に勤務するAさん(58歳)は、妻Bさん(56歳)と母Cさん(80歳)との3人暮らしである。X社は、満60歳の定年制を採用しているが、再雇用制度が設けられており、その制度を利用して同社に再雇用された場合、最長で65歳まで勤務することができる。
Aさんは、X社の再雇用制度を利用して同社に勤務した場合の雇用保険からの給付や公的年金制度からの老齢給付の給付額について知りたいと思っている。また、母Cさんが加入している後期高齢者医療制度についても理解を深めたいと思っている。
そこで、Aさんは、ファイナンシャル・プランナーのMさんにアドバイスを求めることにした。Aさんの家族に関する資料は、以下のとおりである。
〈Aさんの家族に関する資料〉
Aさんは、X社の再雇用制度を利用して同社に勤務した場合の雇用保険からの給付や公的年金制度からの老齢給付の給付額について知りたいと思っている。また、母Cさんが加入している後期高齢者医療制度についても理解を深めたいと思っている。
そこで、Aさんは、ファイナンシャル・プランナーのMさんにアドバイスを求めることにした。Aさんの家族に関する資料は、以下のとおりである。
〈Aさんの家族に関する資料〉
- Aさん(本人)
- 1961年5月28日生まれ
- 公的年金の加入歴
1981年5月から1984年3月までの大学生であった期間(35月)は国民年金に任意加入していない。
1984年4月から現在に至るまで厚生年金保険の被保険者である(過去に厚生年金基金の加入期間はない)。 - 全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者である。
- 1984年4月から現在に至るまで雇用保険の一般被保険者である。
- Bさん(妻)
- 1963年4月10日生まれ
- 公的年金の加入歴
1982年4月から1990年9月まで厚生年金保険の被保険者である。
1990年10月から2004年9月まで国民年金の第3号被保険者である。
2004年10月から2019年3月まで厚生年金保険の被保険者である。
2019年4月から現在に至るまで国民年金の第3号被保険者である。
- Cさん(母)
- 1939年12月6日生まれ
- 後期高齢者医療制度の被保険者である。
- 収入は、公的年金(老齢基礎年金および老齢厚生年金)のみである。
- 妻Bさんおよび母Cさんは、Aさんと同居し、現在および将来においても、Aさんと生計維持関係にあるものとする。
- 家族全員、現在および将来においても、公的年金制度における障害等級に該当する障害の状態にないものとする。
- 上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。
問51
Mさんは、Aさんに対して、Aさんが定年退職後もX社の再雇用制度を利用して雇用保険の一般被保険者として同社に勤務し続けた場合の雇用保険からの失業等給付について説明した。Mさんが説明した以下の文章の空欄①~⑧に入る最も適切な語句または数値を、解答用紙に記入しなさい。- 「Aさんが、X社の再雇用制度を利用して60歳以後も引き続き同社に勤務し、かつ、60歳以後の各月(支給対象月)に支払われた賃金額(みなし賃金を含む)が60歳到達時の賃金月額の(①)%相当額を下回る場合、Aさんは、所定の手続により、原則として、高年齢雇用継続基本給付金を受給することができます。
高年齢雇用継続基本給付金の額は、支給対象月ごとに、その月に支払われた賃金額の低下率に応じて一定の方法により算定されますが、最高で賃金額の(②)%相当額となります」 - 「Aさんが、X社の再雇用制度を利用して60歳以後も引き続き同社に勤務し、かつ、65歳到達前に退職して求職を希望する場合、Aさんは、所定の手続により、失業している日について基本手当を受給することができます。
基本手当の日額は、原則として、被保険者期間として計算された最後の(③)カ月間に支払われた賃金(賞与等を除く)の総額を基に算出した賃金日額に、当該賃金日額に応じた給付率を乗じて得た額となります。なお、賃金日額には、下限額および受給資格者の年齢区分に応じて上限額が設けられています。また、賃金日額に応じた給付率は、受給資格に係る離職日において60歳以上65歳未満である受給資格者の場合、100分の(④)から100分の80の範囲です。
Aさんが特定受給資格者等に該当しない場合、Aさんが基本手当の支給を受けることができる最大の日数(所定給付日数)は(⑤)日となり、その受給期間は、原則として離職日の翌日から(⑥)年間となります。
なお、Aさんが基本手当の受給中に安定した職業に就いた場合、所定の要件を満たせば、再就職手当または高年齢再就職給付金のいずれか一方を受給することができます。再就職手当については、就職日の前日における基本手当の支給残日数が所定給付日数の(⑦)以上であることが要件の1つとなり、高年齢再就職給付金については、就職日の前日における基本手当の支給残日数が(⑧)日以上であることが要件の1つとなります」
①% |
②% |
③カ月 |
④ |
⑤日 |
⑥年間 |
⑦ |
⑧日 |
正解
① 75(%) |
② 15(%) |
③ 6(カ月) |
④ 45 |
⑤ 150(日) |
⑥ 1(年間) |
⑦ 3分の1 |
⑧ 100(日) |
分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:4.社会保険
解説
〔①について〕
高年齢雇用継続基本給付金は、原則60歳到達時に一般被保険者としてのみなし算定基礎期間(被保険者であった期間)が5年以上ある被保険者が60歳以降も引き続いて勤務している場合において、60歳から65歳到達月までに支払われる各月の賃金が60歳到達日(または受給資格を満たした日)の賃金月額と比較して75%未満に低下しているときに支給されます。
よって、正解は75(%)となります。〔②について〕
高年齢雇用継続基本給付金の支給額は、支給対象月ごとの賃金額に低下率に応じた支給率を乗じた額となります。支給率は最高で15%(低下率が61%以下であるとき)です。
よって、正解は15(%)となります。〔③、④について〕
雇用保険の基本手当の日額は、被保険者期間の最後6か月間の賃金(臨時賃金、賞与を除く)を180で除した賃金日額(上限・下限あり)に、賃金日額に応じた50%(60歳以上65歳未満の人は45%)から80%の給付率を乗じて得た金額となります。
基本手当の日額=6か月間の賃金(賞与等を除く)180×50%(45%)~80%
よって、③は6(カ月)、④は45(%)が正解です。
〔⑤について〕
定年退職者は、一般受給資格者に該当し、所定給付日数は雇用保険の被保険者であった期間(算定基礎期間)によってのみ決まります。Aさんのように算定基礎期間が20年以上である人の所定給付日数は150日です。
よって、正解は150(日)となります。〔⑥について〕
基本手当の受給期間は、原則として離職日の翌日から1年間です。この期間を過ぎると所定給付日数が残っていても給付を受けることはできません。
よって、正解は1(年)となります。
〔⑦について〕
基本手当を受給している人が、一定以上の所定給付日数を残したまま再就職したときの支給として、再就職手当と高年齢再就職給付金があります。この2つは選択制で併給ができません。
〔⑧について〕
高年齢再就職給付金は、算定基礎期間5年以上の基本手当の支給を受けている60歳以上65歳未満の人が、所定給付日数を100日以上残して安定した職業に就き、再就職先での各月の賃金が離職時の賃金月額と比べて75%未満に低下している場合に支給されるものです。支給額は、支給対象月に支払われた賃金の最高15%(低下率61%以下のとき)であり、支給期間は、所定給付日数が100日以上残っていた場合は1年間、200日以上残っていた場合は2年間です(いずれも65歳到達月までが限度)。
よって、正解は100(日)となります。
高年齢雇用継続基本給付金は、原則60歳到達時に一般被保険者としてのみなし算定基礎期間(被保険者であった期間)が5年以上ある被保険者が60歳以降も引き続いて勤務している場合において、60歳から65歳到達月までに支払われる各月の賃金が60歳到達日(または受給資格を満たした日)の賃金月額と比較して75%未満に低下しているときに支給されます。
よって、正解は75(%)となります。〔②について〕
高年齢雇用継続基本給付金の支給額は、支給対象月ごとの賃金額に低下率に応じた支給率を乗じた額となります。支給率は最高で15%(低下率が61%以下であるとき)です。
よって、正解は15(%)となります。〔③、④について〕
雇用保険の基本手当の日額は、被保険者期間の最後6か月間の賃金(臨時賃金、賞与を除く)を180で除した賃金日額(上限・下限あり)に、賃金日額に応じた50%(60歳以上65歳未満の人は45%)から80%の給付率を乗じて得た金額となります。
基本手当の日額=6か月間の賃金(賞与等を除く)180×50%(45%)~80%
よって、③は6(カ月)、④は45(%)が正解です。
〔⑤について〕
定年退職者は、一般受給資格者に該当し、所定給付日数は雇用保険の被保険者であった期間(算定基礎期間)によってのみ決まります。Aさんのように算定基礎期間が20年以上である人の所定給付日数は150日です。
よって、正解は150(日)となります。〔⑥について〕
基本手当の受給期間は、原則として離職日の翌日から1年間です。この期間を過ぎると所定給付日数が残っていても給付を受けることはできません。
よって、正解は1(年)となります。
〔⑦について〕
基本手当を受給している人が、一定以上の所定給付日数を残したまま再就職したときの支給として、再就職手当と高年齢再就職給付金があります。この2つは選択制で併給ができません。
- 再就職手当
- 所定給付日数を3分の1以上残して、安定した職業に就いた場合に支給される
- 高年齢再就職給付金
- 一般被保険者としての算定基礎期間が5年以上である60歳以上65歳未満の基本手当受給者が、所定給付日数を100日以上残して安定した職業に就き、再就職先での各月の賃金が離職時の賃金月額の75%未満に低下しているときに支給される
- 支給残日数が所定給付日数の3分の2以上
- 基本手当日額×支給残日数×70%
- 支給残日数が所定給付日数の3分の1以上
- 基本手当日額×支給残日数×60%
〔⑧について〕
高年齢再就職給付金は、算定基礎期間5年以上の基本手当の支給を受けている60歳以上65歳未満の人が、所定給付日数を100日以上残して安定した職業に就き、再就職先での各月の賃金が離職時の賃金月額と比べて75%未満に低下している場合に支給されるものです。支給額は、支給対象月に支払われた賃金の最高15%(低下率61%以下のとき)であり、支給期間は、所定給付日数が100日以上残っていた場合は1年間、200日以上残っていた場合は2年間です(いずれも65歳到達月までが限度)。
よって、正解は100(日)となります。
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