FP1級 2020年1月 応用編 問52(改題)

【この問題にはが用意されています。読んでから回答してください。】

問52

Mさんは、Aさんに対して、後期高齢者医療制度について説明した。Mさんが説明した以下の文章の空欄①~⑥に入る最も適切な語句または数値を、解答用紙に記入しなさい。

 「後期高齢者医療制度の被保険者となるのは、生活保護受給者等の適用除外者を除き、75歳以上の者または後期高齢者医療広域連合から所定の障害の状態にある旨の認定を受けた()歳以上75歳未満の者です。後期高齢者医療制度の保険料は、個人単位で算定され、()と所得割額を合計した額となりますが、所定の要件に該当する被保険者は、保険料の軽減措置を受けることができます。
 保険料の徴収方法には、特別徴収と普通徴収があります。公的年金制度から年額()万円以上の年金を受給している被保険者の保険料は、原則として公的年金からの特別徴収となります。ただし、後期高齢者医療制度の保険料と公的介護保険の保険料との合計額がその者に支払われる年金額の()%相当額を超えるなど、所定の要件に該当する被保険者の保険料は、納付書や口座振替等による普通徴収となります。
 被保険者が保険医療機関等の窓口で支払う医療費の一部負担金の割合は、所得状況等に応じて1割から)割となり、いずれの割合となるのかは、毎年()月1日に判定されます」
 
万円

正解 

① 65(歳)
② 均等割額
③ 18(万円)
④ 50(%)
⑤ 3(割)
⑥ 8(月)

分野

科目:A.ライフプランニングと資金計画
細目:4.社会保険

解説

〔①について〕
75歳以上の人は無条件に後期高齢者医療制度の被保険者となりますが、65歳以上75歳未満の人であって、所定の障害状態にある旨の認定を受けた人も後期高齢者医療制度の被保険者に含まれます。
よって、正解は65(歳)となります。

〔②について〕
後期高齢者医療制度の保険料は、所得に応じて負担する「所得割額」と当該期高齢者医療広域連合の保険者が均等に負担する「均等割額」の合計額です。
よって、正解は均等割額となります。

〔③について〕
年額18万円以上の公的年金を受け取っている人は、原則として保険料が年金から天引き(特別徴収)されます。国民健康保険や介護保険と同じ仕組みです。
よって、正解は18(万円)となります。

〔④について〕
公的年金の年額が18万円以上の人であっても、後期高齢者医療制度の保険料と公的介護保険の保険料の合算額が、その月に支給される年金の2分の1(=50%)を超える場合には、特別徴収によらず普通徴収となります。
よって、正解は50(%)となります。

〔⑤について〕
後期高齢者医療制度では医療費の自己負担は原則1割です。ただし、現役並み所得者は3割、現役並み所得者以外の者で一定以上の所得のある者である場合は2割負担です。
よって、正解は3(割)となります。

〔⑥について〕
上記の"現役世代並み所得"に該当するかどうかは、前年の所得を基準にして毎年8月1日に判定されます。その後1年間(8月1日~翌年7月31日)はその自己負担割合となります。
よって、正解は8(月)となります。