FP1級 2020年1月 応用編 問52(改題)

【この問題にはが用意されています。読んでから回答してください。】
 X株式会社(以下、「X社」という)に勤務するAさん(58歳)は、妻Bさん(56歳)と母Cさん(80歳)との3人暮らしである。X社は、満60歳の定年制を採用しているが、再雇用制度が設けられており、その制度を利用して同社に再雇用された場合、最長で65歳まで勤務することができる。
 Aさんは、X社の再雇用制度を利用して同社に勤務した場合の雇用保険からの給付や公的年金制度からの老齢給付の給付額について知りたいと思っている。また、母Cさんが加入している後期高齢者医療制度についても理解を深めたいと思っている。
 そこで、Aさんは、ファイナンシャル・プランナーのMさんにアドバイスを求めることにした。Aさんの家族に関する資料は、以下のとおりである。

〈Aさんの家族に関する資料〉
  1. Aさん(本人)
    • 1961年5月28日生まれ
    • 公的年金の加入歴
      1981年5月から1984年3月までの大学生であった期間(35月)は国民年金に任意加入していない。
      1984年4月から現在に至るまで厚生年金保険の被保険者である(過去に厚生年金基金の加入期間はない)。
    • 全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者である。
    • 1984年4月から現在に至るまで雇用保険の一般被保険者である。
  2. Bさん(妻)
    • 1963年4月10日生まれ
    • 公的年金の加入歴
      1982年4月から1990年9月まで厚生年金保険の被保険者である。
      1990年10月から2004年9月まで国民年金の第3号被保険者である。
      2004年10月から2019年3月まで厚生年金保険の被保険者である。
      2019年4月から現在に至るまで国民年金の第3号被保険者である。
  3. Cさん(母)
    • 1939年12月6日生まれ
    • 後期高齢者医療制度の被保険者である。
    • 収入は、公的年金(老齢基礎年金および老齢厚生年金)のみである。
  • 妻Bさんおよび母Cさんは、Aさんと同居し、現在および将来においても、Aさんと生計維持関係にあるものとする。
  • 家族全員、現在および将来においても、公的年金制度における障害等級に該当する障害の状態にないものとする。
  • 上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。

問52

Mさんは、Aさんに対して、後期高齢者医療制度について説明した。Mさんが説明した以下の文章の空欄①~⑥に入る最も適切な語句または数値を、解答用紙に記入しなさい。

 「後期高齢者医療制度の被保険者となるのは、生活保護受給者等の適用除外者を除き、75歳以上の者または後期高齢者医療広域連合から所定の障害の状態にある旨の認定を受けた()歳以上75歳未満の者です。後期高齢者医療制度の保険料は、個人単位で算定され、()と所得割額を合計した額となりますが、所定の要件に該当する被保険者は、保険料の軽減措置を受けることができます。
 保険料の徴収方法には、特別徴収と普通徴収があります。公的年金制度から年額()万円以上の年金を受給している被保険者の保険料は、原則として公的年金からの特別徴収となります。ただし、後期高齢者医療制度の保険料と公的介護保険の保険料との合計額がその者に支払われる年金額の()%相当額を超えるなど、所定の要件に該当する被保険者の保険料は、納付書や口座振替等による普通徴収となります。
 被保険者が保険医療機関等の窓口で支払う医療費の一部負担金の割合は、所得状況等に応じて1割から)割となり、いずれの割合となるのかは、毎年()月1日に判定されます」
 
万円

正解 

① 65(歳)
② 均等割額
③ 18(万円)
④ 50(%)
⑤ 3(割)
⑥ 8(月)

分野

科目:A.ライフプランニングと資金計画
細目:4.社会保険

解説

〔①について〕
75歳以上の人は、生活保護の受給者を除いて、無条件に後期高齢者医療制度の被保険者となりますが、65歳以上75歳未満の人であって所定の障害状態にある旨の認定を受けた人も、後期高齢者医療制度の被保険者に含まれます。
よって、正解は65(歳)となります。

〔②について〕
後期高齢者医療制度の保険料は、所得に応じて負担する「所得割額」と当該期高齢者医療広域連合の被保険者が均等に負担する「均等割額」の合計額です。
よって、正解は均等割額となります。

〔③、④について〕
年額18万円以上の公的年金を受け取っている人は、原則として保険料が年金から特別徴収(天引き)されます。国民健康保険や介護保険と同じ仕組みです。ただし、公的年金の年額が18万円以上の人であっても、後期高齢者医療制度の保険料と公的介護保険の保険料の合算額が、その月に支給される年金の2分の1(=50%)を超える場合には、特別徴収によらず普通徴収となります。
よって、③は18(万円)、④は50(%)が正解となります。

〔⑤について〕
後期高齢者医療制度では医療費の自己負担は原則1割です。ただし、現役並み所得者は3割、現役並み所得者以外の者で一定以上の所得のある者である場合は2割負担です。
よって、正解は3(割)となります。

〔⑥について〕
上記の"現役並み所得"に該当するかどうかは、前年の所得を基準にして毎年8月1日に判定されます。その後1年間(8月1日~翌年7月31日)はその自己負担割合となります。
よって、正解は8(月)となります。