FP1級 2020年1月 応用編 問60
問60
建築物の用途に関する制限および高齢者の居住の安定確保に関する法律に基づく「サービス付き高齢者向け住宅」の概要に関する以下の文章の空欄①~⑧に入る最も適切な語句または数値を、解答用紙に記入しなさい。〈建築物の用途に関する制限〉
- 用途地域とは、地域における住居の環境の保護や商業、工業の利便の増進を図る
など、市街地の大枠としての土地利用を定めるもので、都市計画法において第一種住居地域や第二種住居地域など合計(①)種類が定められており、建築基準法において、その種類ごとに、当該用途地域内で建築することができる建築物の用途が制限されている。
甲土地と乙土地とを一体とした土地について、第一種住居地域に属する部分および第二種住居地域に属する部分にまたがって建築物を建築する場合は、その全部について、(②)地域の建築物の用途に関する規定が適用される。
- サービス付き高齢者向け住宅とは、高齢者が日常生活を営むために必要な福祉サービスの提供を受けることができる良好な居住環境を備えた賃貸等の住宅で、その名称を使用するためには、都道府県知事等の登録が必要となる。当該住宅を新築する場合、登録基準は、各居住部分の床面積が原則として(③)㎡以上であること、(④)構造であること、ケアの専門家が少なくとも日中建物に常駐して状況把握(安否確認)サービスと(⑤)サービスが提供されることなどとされ、その登録は(⑥)年ごとの更新制となっている。
登録されたサービス付き高齢者向け住宅は、所定の要件のもと、国による補助事業の対象となる。当該住宅を新築する場合、原則として、補助率は新築工事に要する所定の工事費の(⑦)%とされ、一戸当たりの上限額が設定されている。
また、所定の要件を満たすサービス付き高齢者向け住宅を新築して賃貸の用に供する場合、固定資産税における(⑧)年間の減額措置や不動産取得税における軽減措置といった税制上の優遇措置が設けられている。
①種類 |
②地域 |
③㎡ |
④構造 |
⑤サービス |
⑥年 |
⑦% |
⑧年間 |
正解
① 13(種類) |
② 第二種住居(地域) |
③ 25(㎡) |
④ バリアフリー(構造) |
⑤ 生活相談(サービス) |
⑥ 5(年) |
⑦ 10(%) |
⑧ 5(年間) |
分野
科目:E.不動産細目:3.不動産に関する法令上の規制