FP1級 2020年1月 応用編 問59
問59
前問《問58》を踏まえ、Aさんの2023年分の所得税および復興特別所得税の申告納税額を計算した下記の表の空欄①~⑥に入る最も適切な数値を求めなさい。空欄⑥については、100円未満を切り捨てること。なお、Aさんの2023年分の所得控除の合計額を400万円とし、配当控除の適用を受けるものとする。また、記載のない事項については考慮しないものとし、問題の性質上、明らかにできない部分は「□□□」で示してある。


①円 |
②円 |
③円 |
④円 |
⑤円 |
⑥円 |
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正解
① 17,900,000(円)
② 3,051,000(円)
③ 30,000(円)
④ 63,441(円)
⑤ 122,520(円)
⑥ 2,961,900(円)
② 3,051,000(円)
③ 30,000(円)
④ 63,441(円)
⑤ 122,520(円)
⑥ 2,961,900(円)
分野
科目:D.タックスプランニング細目:2.所得税の仕組み
解説
〔①について〕- 事業所得
- 《問58》で求めた1,720万円です。
- 不動産所得
- 「収入金額-必要経費」で求めるので「720万円-750万円=▲30万円」です。ただし、土地の取得に係る負債の利子42万円は他の所得との損益通算の対象外ですので、合算する金額は0円と考えればOKです。
- 配当所得
- 総合課税ですので源泉徴収前の金額が入ります。よって、60万円です。
- 一時所得
- 370万円-300万円-50万円=20万円、このうち総所得金額に算入される額は2分の1の10万円です。
1,720万円+60万円+10万円=1,790万円
よって、正解は17,900,000(円)となります。
〔②について〕
所得税額は、課税総所得金額を所得税の速算表に当てはめて計算します。
(a)総所得金額は①で求めた1,790万円、(b)所得控除の合計額は400万円ですので、課税総所得金額(a-b)は「1,790万円-400万円=1,390万円」となります。
<資料>所得税の速算表を用いて所得税額を計算すると、
1,390万円×33%-153万6,000円=305万1,000円
よって、正解は3,051,000(円)となります。
〔③について〕
配当控除額は、配当所得以外の所得の金額によって以下のように異なります。

よって、正解は30,000(円)となります。
〔④について〕
復興特別所得税の額は「所得税額×2.1%(1円未満切り捨て)」で求めます。(f)差引所得税額は「3,051,000円-30,000=3,021,000円」ですから、
3,021,000円×2.1%=63,441円
よって、正解は63,441(円)となります。
〔⑤について〕
Aさんは非上場株式の配当金60万円を受け取っています、非上場株式の配当金は受取時に20.42%(所得税20%、復興特別所得税0.42%)が源泉徴収されて支払われるので、60万円に係る源泉徴収税額は、
60万円×20.42%=122,520円
よって、正解は122,520(円)となります。
〔⑦について〕
差引所得税額に復興特別所得税を加え、源泉徴収税額を差し引いた額となります。
3,021,000円+63,441円-122,520円=2,961,921円
(100円未満を切り捨て)2,961,900円
よって、正解は2,961,900(円)となります。
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