FP1級 2020年1月 応用編 問62
問62
Aさんが、下記の〈条件〉で自宅(建物)および甲土地を譲渡し、「相続財産に係る譲渡所得の課税の特例(相続税の取得費加算の特例)」「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除」「居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例」の適用を受けた場合、次の①~③に答えなさい。〔計算過程〕を示し、〈答〉は100円未満を切り捨てて円単位とすること。なお、譲渡所得の金額の計算上、取得費については概算取得費を用いることとし、本問の譲渡所得以外の所得や所得控除等は考慮しないものとする。
- 課税長期譲渡所得金額はいくらか。
- 課税長期譲渡所得金額に係る所得税および復興特別所得税の合計額はいくらか。
- 課税長期譲渡所得金額に係る住民税額はいくらか。
〈譲渡資産に係る資料〉
- 譲渡資産の譲渡価額
自宅(建物):200万円、甲土地:8,000万円 - 譲渡資産の所有期間
自宅(建物)、甲土地いずれも40年 - 譲渡資産の取得費
自宅(建物)、甲土地いずれも不明 - 譲渡費用
250万円(仲介手数料等)
- 相続人
Aさん(ほかに相続人はいない) - 自宅(建物)の相続税評価額
400万円 - 土地の相続税評価額
甲土地:4,000万円、乙土地:2,200万円(左記以外に相続した土地はない)
※「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」適用後の金額。 - Aさんの相続税の課税価格
8,600万円(債務控除200万円を控除した後の金額) - Aさんが納付した相続税額
800万円(贈与税額控除、相次相続控除の適用は受けていない) - 自宅(建物)および甲土地に係る相続登記関係費用
35万円(登録免許税、司法書士手数料等)
①円 |
②円 |
③円 |
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正解
① 41,400,000(円)
(2,000,000円+80,000,000円)×5%=4,100,000円
8,000,000円×4,000,000円+40,000,000円86,000,000円+2,000,000円=4,000,000円
(2,000,000円+80,000,000円)-(4,100,000円+4,000,000円+2,500,000円)-30,000,000円
=41,400,000円
② 4,226,900(円)8,000,000円×4,000,000円+40,000,000円86,000,000円+2,000,000円=4,000,000円
(2,000,000円+80,000,000円)-(4,100,000円+4,000,000円+2,500,000円)-30,000,000円
=41,400,000円
41,400,000円×10%=4,140,000円
4,140,000円×2.1%=86,940円
4,140,000円+86,940円=4,226,900円(100円未満切捨て)
③ 1,656,000(円)4,140,000円×2.1%=86,940円
4,140,000円+86,940円=4,226,900円(100円未満切捨て)
41,400,000円×4%=1,656,000円
分野
科目:E.不動産細目:5.不動産の譲渡に係る税金
解説
〔①について〕相続により取得した財産について、相続開始の翌日から相続税の申告期限の翌日以後3年以内に譲渡するなどの要件を満たし、相続税の取得費加算の特例の適用を受けると、その譲渡した相続財産を取得するのに要した相続税額を譲渡所得の計算上の取得費に加算することができます。
〈条件〉を見ると、Aさんは単独で自宅、甲土地、乙土地を相続しており、そのうち自宅と甲土地を譲渡しています。取得費に加算する相続税額は以下の式で求めます。

800万円×400万円+4,000万円8,600万円+200万円=400万円
譲渡所得の額は、
- 収入金額
- 200万円+8,000万円=8,200万円
- 必要経費
- 取得費と譲渡費用の合計です。
取得費は概算取得費を使って「8,200万円×5%=410万円」に負担した相続税額を加えた「410万円+400万円=810万円」、譲渡費用は250万円ですから、合計で「810万円+250万円=1,060万円」 - 譲渡所得の計算
- 収入金額-必要経費-特別控除額で求めます。
8,200万円-1,060万円-3,000万円=4,140万円
〔②について〕
軽減税率の特例は、6,000万円以下の部分に適用されます。

4,140万円×10.21%=422万6,940円
(100円未満を切り捨て)422万6,900円
よって、正解は4,226,900(円)となります。
〔③について〕
住民税の軽減税率4%を乗じて計算します。
4,140万円×4%=165万6,000円
よって、正解は1,656,000(円)となります。
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