FP1級 2020年1月 応用編 問65
問65
X社株式の評価額を引き下げる方策やX社本社建物の敷地の取扱いに関する以下の文章ⅠおよびⅡの下線部①~③のうち、最も不適切なものをそれぞれ1つ選び、その適切な内容について簡潔に説明しなさい。〈X社株式の評価額を引き下げる方策〉
- 類似業種比準価額については、配当を比準要素の1つとしているため、配当を低く抑えることで当該価額を引き下げることができる。また、X社が、①記念配当や特別配当などの非経常的な配当をした場合にも、類似業種比準価額を引き下げる効果が期待できる。
純資産価額については、課税時期においてX社が有する資産を相続税評価額により評価して算出するため、相続税評価額が時価よりも低い資産を購入することにより引き下げる効果が期待できる。ただし、②純資産価額の計算上、課税時期前5年以内に取得等した土地や建物については、原則として通常の取引価額で評価することになる。
また、Aさんの勇退時、X社の内部留保を原資として、③Aさんに適正な役員退職金を支払うことで、X社の利益および純資産の額が引き下がり、類似業種比準価額や純資産価額を引き下げる効果が期待できる。
- 仮に、Aさんが現時点(2024年1月26日)において死亡して相続が開始した場合、①相続税の課税価格の計算上、Aさんが所有しているX社本社建物の敷地の評価額は、自用地評価額となる。
また、Aさんの相続により長男Cさんが当該敷地を取得し、相続税の申告期限まで保有する場合、②当該敷地は、特定同族会社事業用宅地等として「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」の適用を受けることができる。
なお、相続により取得した土地が特定同族会社事業用宅地等に該当し、「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」の適用を受けた場合、③相続税の課税価格の計算上、400㎡を限度面積として評価額の80%を減額することができる。
Ⅰ | |
Ⅱ |
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正解
Ⅰ | ② 課税時期前3年以内に取得等した土地や建物については、原則として通常の取引価額で評価することになる。 |
Ⅱ | ② 当該敷地は、「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」の適用を受けることができない。 |
分野
科目:F.相続・事業承継細目:9.事業承継対策
解説
〔Ⅰについて〕- ○適切。類似業種比準価額の算式中の配当金額を算出するに当たっては、特別配当や記念配当その他臨時的な配当は除いて計算します。非経常的な配当をすると配当金額に影響を与えない一方、内部留保(利益剰余金勘定等)からの支払いとなるので純資産額を減らすことになるので引き下げ効果が期待できます。
- ×不適切。純資産価額の計算上、時価で評価する対象となるのは課税時期前3年以内に取得した土地や建物です。5年ではありません。
- ○適切。役員退職金は適正額であれば損金となるので利益が下がり、また内部留保からの支払いとなるので純資産額を下げる効果もあります。
〔Ⅱについて〕
- ○適切。「土地の無償返還に関する届出書」が提出されている場合、その土地の相続税評価は、貸主・借主側で以下のように計算します。設例には「X社に無償で使用させ、地代はいっさい収受していない」とあるので、自用地価額で評価することになります。
- ×不適切。特定同族会社事業用宅地等の対象となる事業用宅地は、その同族法人に対して事業として貸し付けられていた宅地等でなければなりません。したがって、本問のように無償である場合や固定資産税額程度の賃料の支払いに過ぎない場合には、小規模宅地等の評価減の特例の適用を受けられません。
- ○適切。特定同族会社事業用宅地等に該当すれば、敷地面積400㎡を限度として80%の減額されます。
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