FP1級過去問題 2020年9月学科試験 問6

ご注意ください。
法令改正により、この問題の記述は現行の内容と異なっている可能性があります。

問6

すまい給付金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
  1. 新築住宅を取得する者がすまい給付金を受け取るためには、当該住宅が人の居住の用に供したことのない住宅であって、工事完了から1年以内のものであり、その床面積が50㎡以上でなければならない。
  2. 住宅ローンを利用せずに住宅を取得する場合、すまい給付金を受け取ることができる住宅取得者は、当該住宅の引渡しを受けた年の12月31日時点の年齢が50歳以上の者に限られる。
  3. すまい給付金の給付額の算定における給付基礎額は、住宅取得者の都道府県民税の所得割額に基づいて決定され、住宅の取得に際して10%の税率による消費税額等を負担している場合、最大50万円である。
  4. すまい給付金を受け取った者が、2022年12月31日までに住宅を買い換えた場合、買い換えた住宅が所定の要件を満たせば、再度、すまい給付金を受け取ることができる。

正解 4

問題難易度
肢16.2%
肢214.3%
肢39.7%
肢469.8%

解説

すまい給付金は2021年末で終了したため、本問は学習非推奨問題としています。
  1. 適切。本制度の対象となる新築住宅は、人の居住の用に供したことのない住宅であって、工事完了から1年以内のものであり、かつ、床面積が50㎡以上のものです。
  2. 適切。通常、すまい給付金を受け取るための要件に年齢による制限はありませんが、住宅ローンを利用せずに現金で住宅を取得する場合のみ、当該住宅の引渡しを受けた年の12月31日現在の年齢が50歳以上の者に限られます。
    住宅ローンを利用せずに住宅を取得する場合、すまい給付金を受け取ることができる住宅取得者は、当該住宅の引渡しを受けた年の12月31日現在の年齢が50歳以上の者に限られる。2018.1-7-1
  3. 適切。住まい給付金は「都道府県民税の所得割額」によって給付基礎額が決まり、給付基礎額に持分割合を乗じて給付額が算出されます。給付額の上限は50万円です。目安としては収入額が450万円以下の時に50万円の給付となる感じです。
    すまい給付金の給付額の算定における給付基礎額は、住宅取得者の都道府県民税の所得割額によって決定され、住宅の取得に際して10%の税率による消費税額等を負担している場合、最大で40万円である。2018.1-7-4
  4. [不適切]。すまい給付金制度は、2022年12月31日までが実施期間となっていて、実施期間中1回だけ受け取ることができます。取得の要件を満たしても、再度すまい給付金を受け取ることができません。
したがって不適切な記述は[4]です。