FP1級 2020年9月 応用編 問51(改題)
問51
Mさんは、Aさんに対して、Aさんが2020年10月末日付けでX社を退職し、同年11月から個人事業主となる場合の公的年金および公的医療保険について説明した。Mさんが説明した以下の文章の空欄①~⑦に入る最も適切な語句または数値を、解答用紙に記入しなさい。- 〈公的年金〉
「Aさんが個人事業主となる場合、Aさんは、国民年金の第1号被保険者の資格取得の届出を行い、国民年金の保険料を納付することになります。この届出は、原則として、AさんがX社を退職した日の翌日から(①)日以内に、Aさんの住所地の市町村の窓口等で行います。また、妻Bさんについても、国民年金の第3号被保険者から第1号被保険者への種別変更の届出を行う必要があります。
2023年度の国民年金の定額保険料は、月額(②)円です。毎月の保険料は、原則として翌月末日までに納付しなければなりませんが、将来の一定期間の保険料を前納することもできます。前納することができる期間は、最長(③)年間です。前納した場合は、その期間に応じて保険料が割引されます」 - 〈公的医療保険〉
「Aさんが個人事業主となる場合、公的医療保険については、全国健康保険協会管掌健康保険に任意継続被保険者として加入する、国民健康保険に加入するなどの方法があります。
任意継続被保険者となるためには、原則として、AさんがX社を退職した日の翌日から(④)日以内に、Aさんの住所地を管轄する全国健康保険協会の都道府県支部に対して資格取得の申出を行う必要があります。任意継続被保険者として健康保険に加入することができる期間は、最長(⑤)年間です。任意継続被保険者の保険料は、原則として、退職時の標準報酬月額に所定の保険料率を乗じた額となり、その全額が自己負担となります。ただし、保険料には上限があり、2023年度において、退職時の標準報酬月額が(⑥)万円を超えていた場合は、(⑥)万円の標準報酬月額により算出した保険料となります。
他方、国民健康保険に加入する場合、その保険料(税)は、保険者によって異なります。保険者が都道府県・市町村(特別区を含む)である場合、保険料(税)は所得割、資産割、均等割、(⑦)割の一部または全部の組合せで決められますが、年間保険料(税)には上限が設けられています」
①日 |
②円 |
③年間 |
④日 |
⑤年間 |
⑥万円 |
⑦割 |
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正解
① 14(日) |
② 16,520(円) |
③ 2(年間) |
④ 20(日) |
⑤ 2(年間) |
⑥ 30(万円) |
⑦ 平等(割) |
分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:4.社会保険
解説
〔①について〕60歳前に会社を退職して第2号被保険者でなくなったときは、やむを得ない事情があると認められた場合を除き、退職した日の翌日から14日以内に本人が市区町村長に届出を行い、第1号被保険者への種別変更をしなければなりません。
よって、正解は14(日)となります。
〔②について〕
2020年度の国民年金の定額保険料は、月額16,540円です。毎年度の保険料額は、平成16年度の改正で決められた保険料額に物価や賃金の変動に合わせて調整される保険料改定率を乗じて算出されます。
よって、正解は16,540(円)となります。
〔③について〕
国民年金の保険料の納付期限は、原則として翌月末日ですが、まとめて前納することも可能で最長で2年間前納することができます。
よって、正解は2(年間)となります。
〔④について〕
任意継続被保険者になるためには、資格を失った日から20日以内に、自宅住所地を管轄する全国健康保険協会の都道府県支部に申請をする必要があります。
よって、正解は20(日)となります。
〔⑤について〕
任意継続被保険者として、最長で2年間、健康保険の被保険者になることができます。
よって、正解は2(年間)となります。
〔⑥について〕
任意継続被保険者の保険料は、標準報酬月額は以下のいずれか低い額に都道府県ごとの保険料率を乗じた額になります。
- 退職時の標準報酬月額
- 前年度9月30日における当該保険者の全被保険者の同月の標準報酬月額の平均額
よって、正解は30(万円)となります。
〔⑦について〕
国民健康保険の保険料は、同一世帯の被保険者の人数や被保険者ごとの所得等によって、かつ、各市区町村により異なり、所得割、資産割、均等割、平等割の金額により求められます。
よって、正解は平等(割)となります。
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