FP1級 2020年9月 応用編 問51(改題)

【この問題にはが用意されています。読んでから回答してください。】
 X株式会社(以下、「X社」という)に勤務するAさん(39歳)は、2020年10月末日付けでX社を退職し、個人事業主として、同年11月から妻Bさん(38歳)と2人で飲食店を開業する予定であり、退職後の社会保険や将来の公的年金の老齢給付について知りたいと考えている。また、Aさんは、老後の生活資金を準備するために国民年金基金や確定拠出年金の個人型年金への加入を検討している。
 そこで、Aさんは、ファイナンシャル・プランナーのMさんにアドバイスを求めることにした。Aさんの家族に関する資料は、以下のとおりである。

〈Aさんの家族に関する資料〉
  1. Aさん(本人)
    • 1980年10月23日生まれ
    • 公的年金の加入歴
      2000年10月から2003年3月までの大学生であった期間(30月)は、学生納付特例制度により保険料納付の猶予を受けている。なお、当該保険料について追納はしていない。
      2003年4月から現在に至るまで厚生年金保険の被保険者である(過去に厚生年金基金の加入期間はない)。
    • 全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者である。
    • 2003年4月から現在に至るまで雇用保険の一般被保険者である。
  2. Bさん(妻)
    • 1982年4月15日生まれ
    • 公的年金の加入歴
      2002年4月から2005年3月まで国民年金の第1号被保険者である。
      2005年4月から2012年9月まで厚生年金保険の被保険者である。
      2012年10月から現在に至るまで国民年金の第3号被保険者である。
    • Aさんが加入する健康保険の被扶養者である。
  • 妻Bさんは、Aさんと同居し、現在および将来においても、Aさんと生計維持関係にあるものとする。
  • Aさんと妻Bさんは、現在および将来においても、公的年金制度における障害等級に該当する障害の状態にないものとする。
  • 上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。

問51

Mさんは、Aさんに対して、Aさんが10月末日付けでX社を退職し、11月から個人事業主となる場合の公的年金および公的医療保険について説明した。Mさんが説明した以下の文章の空欄①~⑦に入る最も適切な語句または数値を、解答用紙に記入しなさい。

  1. 〈公的年金〉
     「Aさんが個人事業主となる場合、Aさんは、国民年金の第1号被保険者の資格取得の届出を行い、国民年金の保険料を納付することになります。この届出は、原則として、AさんがX社を退職した日の翌日から()日以内に、Aさんの住所地の市町村の窓口等で行います。また、妻Bさんについても、国民年金の第3号被保険者から第1号被保険者への種別変更の届出を行う必要があります。
     2024年度の国民年金の定額保険料は、月額()円です。毎月の保険料は、原則として翌月末日までに納付しなければなりませんが、将来の一定期間の保険料を前納することもできます。前納することができる期間は、最長()年間です。前納した場合は、その期間に応じて保険料が割引されます」
  2. 〈公的医療保険〉
     「Aさんが個人事業主となる場合、公的医療保険については、全国健康保険協会管掌健康保険に任意継続被保険者として加入する、国民健康保険に加入するなどの方法があります。
     任意継続被保険者となるためには、原則として、AさんがX社を退職した日の翌日から()日以内に、Aさんの住所地を管轄する全国健康保険協会の都道府県支部に対して資格取得の申出を行う必要があります。任意継続被保険者として健康保険に加入することができる期間は、最長()年間です。任意継続被保険者の保険料は、原則として、退職時の標準報酬月額に所定の保険料率を乗じた額となり、その全額が自己負担となります。ただし、保険料には上限があり、2024年度において、退職時の標準報酬月額が()万円を超えていた場合は、()万円の標準報酬月額により算出した保険料となります。
     他方、国民健康保険に加入する場合、その保険料(税)は、保険者によって異なります。保険者が都道府県・市町村(特別区を含む)である場合、保険料(税)は所得割、資産割、均等割、()割の一部または全部の組合せで決められますが、年間保険料(税)には上限が設けられています」
年間
年間
万円

正解 

① 14(日)
② 16,980(円)
③ 2(年間)
④ 20(日)
⑤ 2(年間)
⑥ 30(万円)
⑦ 平等(割)

分野

科目:A.ライフプランニングと資金計画
細目:4.社会保険

解説

〔①について〕
60歳前に会社を退職して第2号被保険者でなくなったときは、やむを得ない事情があると認められる場合を除き、退職した日の翌日から14日以内に本人が市区町村長に届出を行い、第1号被保険者に種別変更をしなければなりません。
よって、正解は14(日)となります。

〔②について〕
2024年度の国民年金の定額保険料は、月額16,980円です。また2025年度は17,510円です。前納制度があるため来年度分まで発表されています。毎年度の保険料額は、平成16年度の改正で決められた保険料額に物価や賃金の変動に合わせて調整される保険料改定率を乗じて算出されます。
よって、正解は16,980(円)となります。

〔③について〕
国民年金の保険料の納付期限は原則として翌月末日ですが、6か月・1年・2年の前納をすることができます。前納できる最長は2年分で、2年前納した場合、およそ1月分相当の国民年金保険料が割引されます。
よって、正解は2(年間)となります。

〔④、⑤について〕
任意継続被保険者になるためには、被保険者資格を失った日から20日以内に、本人の住所地を管轄する全国健康保険協会の都道府県支部に申請をする必要があります。任意継続被保険者として健康保険に加入することができるのは、最長で2年間です。
よって、④は20(日)、⑤は2(年間)が正解となります。

〔⑥について〕
任意継続被保険者の保険料は、標準報酬月額は以下のいずれか低い額に都道府県ごとの保険料率を乗じた額になります。
  1. 退職時の標準報酬月額
  2. 前年度9月30日における当該保険者の全被保険者の同月の標準報酬月額の平均額
2024年度における②の額は30万円ですので、退職時の標準報酬月額が30万円を超えていた場合は、30万円を標準報酬月額として算出します。
よって、正解は30(万円)となります。

〔⑦について〕
国民健康保険の保険料は、基礎賦課額、後期高齢者支援金等賦課額、介護納付金賦課額の合計であり、それぞれの賦課額は、市町村の条例より所得割、均等割、平等割、資産割を組み合わせた方法で算定されます。各賦課額には法定の限度額があり、2024年度は基礎賦課額65万円、後期高齢者支援金等賦課額24万円、介護納付金賦課額17万円です。
  • 所得割 前年の所得を基礎とするもの
  • 資産割 固定資産税を基礎とするもの
  • 均等割 各被保険者に一律に賦課するもの
  • 平等割 世帯人数にかかわらず世帯ごとに賦課するもの
よって、正解は平等(割)となります。