FP1級 2020年9月 応用編 問62

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問62

Aさんが、下記の〈条件〉で事業用資産である土地を譲渡し、甲土地を取得して、「特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得の課税の特例」の適用を受けた場合、次の①~③に答えなさい。〔計算過程〕を示し、〈答〉は100円未満を切り捨てて円単位とすること。
なお、譲渡所得の金額の計算上、取得費については概算取得費を用いることとし、課税の繰延割合は80%であるものとする。また、本問の譲渡所得以外の所得や所得控除等は考慮しないものとする。

  1. 課税長期譲渡所得金額はいくらか。
  2. 課税長期譲渡所得金額に係る所得税および復興特別所得税の合計額はいくらか。
  3. 課税長期譲渡所得金額に係る住民税額はいくらか。
譲渡資産の譲渡価額
8,000万円
譲渡資産の取得費
不明
譲渡費用
300万円(仲介手数料等)
買換資産の取得価額
7,000万円

正解 

① 21,900,000(円)
80,000,000円-70,000,000円×80%=24,000,000円
(80,000,000円×5%+3,000,000円)×24,000,000円80,000,000円=2,100,000円
24,000,000円-2,100,000円=21,900,000円
② 3,353,900(円)
21,900,000円×15%=3,285,000円
3,285,000円×2.1%=68,985円
3,285,000円+68,985円=3,353,900円(100円未満切捨て)
③ 1,095,000(円)
21,900,000円×5%=1,095,000円

分野

科目:E.不動産
細目:5.不動産の譲渡に係る税金

解説

〔①について〕
譲渡所得は「収入金額-(取得費+譲渡費用)」で求めます。
譲渡価格よりも取得価格のほうが少ない場合は、取得価格の80%の譲渡益が繰り延べられるため、収入金額は、

 80,000,000円-70,000,000円×80%=24,000,000円

取得費は、土地の取得費が不明の場合、収入金額の5%により算出される金額を概算取得費とするため、

 80,000,000円×5%=4,000,000円

取得費400万円と譲渡費用300万円は8,000万円の譲渡資産を譲渡するために要した金額ですから、全額を差し引くことはできず、そのうち収入金額24,000,000円に係る部分だけを費用として計上することになります。収入金額24,000,000円に係る取得費と譲渡費用の合計額は、

 (4,000,000円+3,000,000円)×24,000,000円80,000,000円=2,100,000円

以上より、求める課税長期譲渡所得金額は、

 24,000,000円-2,100,000円=21,900,000円

よって、正解は21,900,000(円)です。

〔②について〕
所有期間5年を超える土地建物の譲渡所得は長期譲渡所得に該当し、所得税+復興特別所得税15.315%、住民税5%の税率で課税されます。したがって所得税額は、

 21,900,000円×15.315%=3,353,985円
(100円未満切捨て)3,353,900円

よって、正解は3,353,900(円)です。
模範解答と異なりまとめて計算していますが、譲渡所得の金額が万円単位である限り計算誤差は生じないので問題ありません。
〔③について〕
住民税の税率は5%なので、

 21,900,000円×5%=1,095,000 円

よって、正解は1,095,000(円)です。