FP1級過去問題 2021年1月学科試験 問40
問40
次の譲渡のうち、「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除」の適用を受けることができるものはいくつあるか。なお、各ケースにおいて、ほかに必要とされる要件等はすべて満たしているものとする。- 住宅借入金等特別控除の適用を受けている者が、その対象となる自宅(家屋とその敷地)を譲渡した場合における当該家屋および敷地に係る譲渡
- 借地上にあり、居住の用に供していた自宅(家屋)について、当該家屋と借地権を譲渡した場合における当該家屋および借地権に係る譲渡
- 2021年4月に居住の用に供さなくなった自宅(家屋とその敷地)について、当該家屋を第三者に賃貸した後、当該家屋とその敷地を2024年10月に譲渡契約を締結して譲渡した場合における当該家屋および敷地に係る譲渡
- 2023年8月に居住の用に供していた自宅(家屋とその敷地)の家屋を取り壊し、他者に貸し付けることなく更地のまま所有していた敷地を、2024年12月に譲渡契約を締結して譲渡した場合における当該敷地に係る譲渡
- 1つ
- 2つ
- 3つ
- 4つ
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正解 3
問題難易度
肢115.2%
肢244.6%
肢336.5%
肢43.7%
肢244.6%
肢336.5%
肢43.7%
分野
科目:E.不動産細目:5.不動産の譲渡に係る税金
解説
- できる。住宅を買い換えるときに、売却について3,000万円特別控除を受け、かつ取得した住宅について住宅ローン控除を受けることを禁止するため、次のように併用が規制されています。
- 住宅ローン控除の適用を受ける年・前年・前々年に3,000万円特別控除の適用を受けている場合には、住宅ローン控除の適用は受けられない
- 住宅ローン控除の適用を受けている住宅に入居した年の翌年から3年間に、旧宅(別の資産)について3,000万円特別控除を受けた場合、住宅ローン控除は遡及的に適用除外となる
- できる。本特例は、住んでいる家屋を売るか、家屋とともにその敷地や借地権を売った場合に適用を受けられます。よって、家屋と借地権をセットで譲渡した場合も本特例の適用対象です。
- できる。以前に住んでいた家屋や敷地等の場合には、住まなくなった日の3年後の12月31日までに売れば適用を受けられます。住まなくなってから家屋を貸していてもOKです。本肢の場合、2024年12月31日までに譲渡契約をすればいいので、適用対象となります。
- できない。住んでいた家屋を取り壊した場合、次の2つの要件に当てはまることが必要です。
- 敷地の譲渡契約が家屋を取り壊した日から1年以内にその敷地の譲渡契約が締結され、かつ、住まなくなった日から3年後の12月31日までに売ること
- 家屋を取り壊してから譲渡契約を締結した日まで、その敷地を貸駐車場などその他の用に供していないこと
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