FP1級過去問題 2021年1月学科試験 問41

問41

「低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除」(以下、「本特例」という)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
  1. 本特例の対象となる土地等は、都市計画区域内にある低未利用土地または当該低未利用土地の上に存する権利で、譲渡した年の1月1日において所有期間が5年を超えているものとされている。
  2. 本特例の適用を受けるためには、低未利用土地等の譲渡の対価の額が、当該低未利用土地等の譲渡とともにした当該低未利用土地の上にある資産の譲渡の対価を含めて、1,000万円以下でなければならない。
  3. 本特例の適用を受けるためには、納税者は、譲渡した土地等の所在地の都道府県知事により当該土地等が低未利用土地等に該当する旨が証明された書類を添付した確定申告書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
  4. 本特例の適用を受けた場合、低未利用土地等の譲渡に係る長期譲渡所得の金額から最大500万円の特別控除額を控除することができる。

正解 1

問題難易度
肢137.8%
肢211.8%
肢334.3%
肢416.1%

解説

  1. [適切]。本特例の対象となる土地等は、都市計画区域内にある低未利用土地または当該低未利用土地の上に存する権利で、譲渡した年の1月1日において所有期間が5年を超えているものです。
    都市計画区域内に所在する低未利用土地等を譲渡する場合、譲渡した年の1月1日において所有期間が5年を超えていなければ、本特例の適用を受けることはできない。2023.9-40-1
    居住の用に供している家屋とその敷地を譲渡した場合に、譲渡した年の1月1日において、家屋の所有期間が10年以下で、敷地の所有期間が10年超であるときは、家屋および敷地に係る譲渡所得はいずれも本特例の適用を受けることができない。2020.9-39-1
  2. 不適切。本特例の適用を受けるためには、譲渡した金額が当該低未利用土地の上にある資産の譲渡の対価を含めて、500万円(市街化区域と非線引き区域内で用途地域が定められた区域は800万円)以下であることが要件になります。
    本特例は、個人が低未利用土地等を譲渡した場合に適用を受けることができるが、法人が低未利用土地等を譲渡した場合は適用を受けることはできない。2023.9-40-2
  3. 不適切。本特例の適用を受けるためには、納税者は、当該土地等が都市計画区域内にあることなど低未利用土地等に該当する旨、譲渡した土地等の所在地の市区町村長が証明した書類を添付した確定申告書を、納税地の所轄税務署長に提出する必要があります。
  4. 不適切。本特例の適用を受けた場合、低未利用土地等の譲渡に係る長期譲渡所得の金額から最大100万円を控除することができます。なお、譲渡所得の金額が100万円に満たないときは、その譲渡所得金額が控除額になります。
    特別控除の特例の適用を受けた場合、譲渡所得の金額の計算上、譲渡益から特別控除として最大3,000万円を控除することができる。2021.5-41-3
    Aさんと妻Bさんは、いずれも本特例の適用を受けることができ、Aさんと妻Bさんの課税長期譲渡所得金額の計算上、それぞれ最大3,000万円を控除することができる。2019.9-41-4
したがって適切な記述は[1]です。

参考リンク: No.3226 低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除
 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3226.htm