FP1級過去問題 2021年1月学科試験 問44
問44
法務局における遺言書の保管等に関する法律に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。- 遺言書を保管することができる法務局は、遺言者の住所地または本籍地を管轄する法務局に限られる。
- 遺言書の保管の申請は、遺言書を保管する法務局に遺言者本人が出頭して行わなければならず、遺言者本人以外の者が申請することはできない。
- 保管の申請をする遺言書は、遺言者が遺言の趣旨を口授して公証人が作成した無封のものでなければならない。
- 遺言者の相続開始後、法務局から保管された遺言書の返却を受けた相続人は、遅滞なく、その遺言書を家庭裁判所に提出して検認を請求しなければならない。
広告
正解 2
問題難易度
肢117.0%
肢256.4%
肢37.4%
肢419.2%
肢256.4%
肢37.4%
肢419.2%
分野
科目:F.相続・事業承継細目:3.相続と法律
解説
- 不適切。遺言書を保管することができる法務局は、「遺言者の住所地または本籍地」または「所有する不動産の所在地」のいずれかを管轄する法務局になります(遺言書保管法4条3項)。
- [適切]。遺言書の保管の申請は、遺言書を保管する法務局に遺言者本人が出頭して行わなければなりません(遺言書保管法4条6項)。
- 不適切。遺言書保管制度は自筆証書遺言を対象としたものなので、公証人が申請書を作成する必要はありません。保管の申請をする遺言書は、無封(封筒等に納めていない状態)のまま提出しなければならないというのは正しい記述です(遺言書保管法4条2項)。
- 不適切。遺言者の相続開始後、相続人は法務局に遺言書情報証明書の交付の請求をし、保管されている遺言書の内容を証明する文書を取得することができます。保管制度を利用した自筆証書遺言書は、すり替えや改ざんのおそれがないため家庭裁判所による検認が不要となります(遺言書保管法11条)。秘密証書遺言の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない。(2019.1-44-4)秘密証書遺言の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない。(2016.1-44-3)
広告