FP1級過去問題 2021年1月学科試験 問46
問46
相続税法上の債務控除に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、各選択肢において、相続人は日本国内に住所を有する個人であり、相続または遺贈により財産を取得したものとする。- 被相続人が生前に購入した墓碑の購入費で、相続開始時に未払いであったものについて、相続開始後に相続人が支払った場合、その支払代金は債務控除の対象となる。
- 被相続人に係る医療費で、相続開始時に未払いであったものについて、相続開始後に相続人が負担し、その相続人の所得税の医療費控除の対象となる場合、その医療費は債務控除の対象とならない。
- 相続人が、被相続人の1月1日から死亡日までの所得金額に係る確定申告書を提出して所得税を納付した場合、その所得税額は債務控除の対象とならない。
- 被相続人が所有していた不動産に係る固定資産税のうち、相続開始時点で納税義務は生じているが、納期限が到来していない未払いの金額がある場合、その未払いの金額は債務控除の対象となる。
広告
正解 4
問題難易度
肢110.8%
肢211.4%
肢37.3%
肢470.5%
肢211.4%
肢37.3%
肢470.5%
分野
科目:F.相続・事業承継細目:4.相続と税金
解説
- 不適切。墓所や祭具は相続税法上の非課税財産とされ、これらの取得・維持・管理のために生じた債務の金額は債務控除の対象外です。よって、墓碑の購入費の未払い金は債務控除の対象となりません(相基通13-6)。被相続人が生前に購入した墓碑の購入費で、相続開始時に未払いであったものは債務控除の対象とならない。(2024.1-45-4)被相続人が生前に購入した墓碑の購入費で、相続開始時に未払いであったものについて、相続開始後に相続人が支払った場合、その支払代金は債務控除の対象とならない。(2019.5-46-3)被相続人が生前に購入した不動産について、相続開始から3カ月経過後に届いた納税通知書に基づいて相続人が納付した不動産取得税は、債務控除の対象とならない。(2017.9-46-1)被相続人が生前に購入した墓碑の購入費で、相続開始時に未払いであったものについて、相続開始後に相続人が負担した未払代金は、債務控除の対象とならない。(2017.9-46-2)
- 不適切。相続開始時に未払いだった被相続人の医療費は、相続開始時に発生している確実な債務なので、債務控除の対象となります。また、相続開始後に相続人が支払った場合、その額は医療費控除の対象となる医療費となります。重複適用に関する制限はありません。被相続人に係る医療費で、相続開始時に未払いであったものについて、相続開始後に相続人が負担し、その相続人の所得税の医療費控除の対象となる医療費は、債務控除の対象とならない。(2017.9-46-3)
- 不適切。被相続人の準確定申告により確定した所得税額・住民税額は、被相続人に係る公租公課として債務控除の対象となります。相続人が、被相続人の1月1日から死亡日までの所得金額に係る確定申告書を提出して所得税を納付した場合、その所得税額は債務控除の対象とならない。(2023.1-47-1)相続人が、被相続人の1月1日から死亡日までの所得金額に係る確定申告書を提出して所得税を納付した場合、その所得税額は債務控除の対象となる。(2019.5-46-1)
- [適切]。固定資産税は、毎年1月1日に市町村の固定資産税課税台帳に所有者として登録されている者に課されます。通常4回に分けて納付しますが、すでに被相続人の納税義務は確定しているので、納期限が到来していない分についても債務控除の対象となります。被相続人に係る固定資産税について、相続開始時点で納期限が到来していない未払いの金額は債務控除の対象となる。(2024.1-45-1)被相続人は、所有していた不動産の2024年度の固定資産税を4期に分けて支払っており、第2期分支払終了後に相続が開始した場合、相続開始時に納期限が到来していない第3期・第4期の固定資産税は、債務控除の対象となる。(2022.1-47-4)被相続人が所有していた不動産に係る固定資産税のうち、相続開始時点で納税義務は生じているが、納付期限が到来していない未払いの金額は、債務控除の対象となる。(2015.10-47-3)被相続人が生前に購入した墓石や墓地の購入代金で、相続開始時点において未払いの金額は、債務控除の対象となる。(2015.10-47-4)被相続人は所有する不動産の2024年度の固定資産税を4期に分けて支払っており、第1期分支払終了後に相続が開始した場合、相続開始時点で納期が到来していない第2~4期分の固定資産税は、債務控除の対象となる。(2015.1-46-2)
広告