FP1級 2021年1月 応用編 問52
X株式会社に勤務するAさん(42歳)は、妻Bさん(38歳)、長男Cさん(13歳)および二男Dさん(10歳)との4人暮らしである。Aさんは、大学時代から親交のあった友人が大病を患って入院したこともあり、健康保険の傷病手当金について知りたいと思っている。また、公的年金制度からの障害給付や遺族給付についても理解したいと考えている。
そこで、Aさんは、ファイナンシャル・プランナーのMさんに相談することにした。Aさんの家族に関する資料は、以下のとおりである。
〈Aさんの家族に関する資料〉
そこで、Aさんは、ファイナンシャル・プランナーのMさんに相談することにした。Aさんの家族に関する資料は、以下のとおりである。
〈Aさんの家族に関する資料〉
- Aさん(本人)
- 1978年7月20日生まれ
- 公的年金の加入歴
1998年7月から2001年3月までの大学生であった期間(33月)は、国民年金の第1号被保険者として保険料を納付している。 - 2001年4月から現在に至るまで厚生年金保険の被保険者である(過去に厚生年金基金の加入期間はない)。
- 全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者である。
- 2001年4月から現在に至るまで雇用保険の一般被保険者である。
- Bさん(妻)
- 1982年10月15日生まれ
- 公的年金の加入歴
2001年4月から2006年3月まで厚生年金保険の被保険者である。
2006年4月から現在に至るまで国民年金の第3号被保険者である。 - Aさんが加入する健康保険の被扶養者である。
- Cさん(長男)
- 2007年9月5日生まれ
- Dさん(二男)
- 2010年3月17日生まれ
- 妻Bさん、長男Cさんおよび二男Dさんは、Aさんと同居し、Aさんと生計維持関係にあるものとする。
- 家族全員、現在および将来においても、公的年金制度における障害等級に該当する障害の状態にないものとする。
- 上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。
問52
Mさんは、Aさんに対して、障害厚生年金および障害手当金について説明した。Mさんが説明した以下の文章の空欄①~⑧に入る最も適切な語句または数値を、解答用紙に記入しなさい。「厚生年金保険の被保険者期間中に初診日のある傷病によって、(①)において厚生年金保険法に規定される障害等級1級から3級までのいずれかに該当する程度の障害の状態にあり、保険料納付要件を満たしている者は、障害厚生年金を請求することができます。保険料納付要件とは、『初診日の前日において初診日の属する月の前々月までに国民年金の被保険者期間があり、かつ、当該被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が当該被保険者期間の(②)以上あること』または『初診日に65歳未満の者で、初診日の前日において初診日の属する月の前々月までの(③)年間が保険料納付済期間または保険料免除期間であり、保険料を滞納した期間がないこと』です。
障害厚生年金の額は、原則として、受給権者の厚生年金保険の被保険者記録を基に計算された報酬比例の額となります。ただし、障害等級1級に該当する者に支給される障害厚生年金の額は、報酬比例の額の(④)倍相当額となります。また、障害等級1級または2級に該当する者によって生計を維持している所定の要件を満たす(⑤)がいるときは、加給年金額が加算されます。
障害等級3級に該当する者に支給される障害厚生年金の額には最低保障額が設けられています。その額は、国民年金法に規定される障害等級2級に該当する者に支給される障害基礎年金の額の(⑥)相当額となっています。
なお、厚生年金保険の被保険者期間中に初診日のある傷病が初診日から(⑦)年以内に治り、治った日に障害厚生年金を受け取ることができる障害の程度より軽度の障害の状態にあり、保険料納付要件を満たしている者は、障害手当金を請求することができます。障害手当金は一時金として支給され、その額は、障害厚生年金の報酬比例の額の(⑧)倍相当額で、所定の最低保障額が設けられています」
① |
② |
③年間 |
④倍 |
⑤ |
⑥ |
⑦年 |
⑧倍 |
正解
① 障害認定日 |
② 3分の2 |
③ 1(年間) |
④ 1.25(倍) |
⑤ 配偶者 |
⑥ 4分の3 |
⑦ 5(年) |
⑧ 2(倍) |
分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:5.公的年金
解説
〔①について〕
障害厚生年金は、傷病の初診日において被保険者であった者が「障害認定日」において、障害等級1~3級に該当する程度の障害の状態にある場合に支給対象となります。障害認定日とは、初診日から起算して1年6カ月を経過した日(その期間内に傷病が治癒したときにはその日)をいいます。
よって、正解は障害認定日となります。
〔②、③について〕
障害厚生年金を受給するためには、初診日の前日において以下のいずれかを満たしていることが必要です。
〔④について〕
障害厚生年金の額は以下のとおりです。障害等級1級の支給額は、報酬比例部分の額を1.25倍した額となります。よって、正解は1.25となります。
〔⑤について〕
障害厚生年金では、受給権者に生計を維持されている65歳未満の配偶者(事実婚関係を含む)がいる場合に加給年金額が加算されます。障害基礎年金の加算は子、障害厚生年金の加算は配偶者です。
よって、正解は配偶者となります。
〔⑥について〕
障害等級3級の支給額は原則として報酬比例部分の額ですが、3級だと障害基礎年金が受けられず保障として不十分なことがあるので最低保証額が設定されています。最低保障額は、障害等級2級の障害基礎年金の額(=老齢基礎年金の基本年金額)の4分の3相当額です。
よって、正解は4分の3となります。
〔⑦、⑧について〕
傷病の初診日において被保険者であった者が、初診日から起算して5年以内に傷病が治癒した日において、障害等級3級に満たない所定の障害が残った場合には、厚生年金保険より障害手当金(一時金)が支給されます。障害手当金の額は、報酬比例部分の額の2倍相当額です。
よって、⑦は5(年)、⑧は2(倍)が正解です。
障害厚生年金は、傷病の初診日において被保険者であった者が「障害認定日」において、障害等級1~3級に該当する程度の障害の状態にある場合に支給対象となります。障害認定日とは、初診日から起算して1年6カ月を経過した日(その期間内に傷病が治癒したときにはその日)をいいます。
よって、正解は障害認定日となります。
〔②、③について〕
障害厚生年金を受給するためには、初診日の前日において以下のいずれかを満たしていることが必要です。
- 初診日の前日までの国民年金の被保険者期間について、保険料納付済月数と免除期間の合計が3分の2以上あること
- 初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと
〔④について〕
障害厚生年金の額は以下のとおりです。障害等級1級の支給額は、報酬比例部分の額を1.25倍した額となります。よって、正解は1.25となります。
〔⑤について〕
障害厚生年金では、受給権者に生計を維持されている65歳未満の配偶者(事実婚関係を含む)がいる場合に加給年金額が加算されます。障害基礎年金の加算は子、障害厚生年金の加算は配偶者です。
よって、正解は配偶者となります。
〔⑥について〕
障害等級3級の支給額は原則として報酬比例部分の額ですが、3級だと障害基礎年金が受けられず保障として不十分なことがあるので最低保証額が設定されています。最低保障額は、障害等級2級の障害基礎年金の額(=老齢基礎年金の基本年金額)の4分の3相当額です。
よって、正解は4分の3となります。
〔⑦、⑧について〕
傷病の初診日において被保険者であった者が、初診日から起算して5年以内に傷病が治癒した日において、障害等級3級に満たない所定の障害が残った場合には、厚生年金保険より障害手当金(一時金)が支給されます。障害手当金の額は、報酬比例部分の額の2倍相当額です。
よって、⑦は5(年)、⑧は2(倍)が正解です。
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