FP1級 2021年1月 応用編 問53

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問53

仮に、Aさんが現時点(2021年1月24日)で死亡し、妻Bさんが遺族基礎年金、遺族厚生年金および遺族年金生活者支援給付金の受給権を取得した場合、Aさんの死亡時における妻Bさんに係る遺族給付について、下記の〈条件〉に基づき、次の①~③に答えなさい。〔計算過程〕を示し、〈答〉は円単位とすること。また、年金額の端数処理は、円未満を四捨五入すること。
なお、年金額および給付金の額は年額とし、2020年度価額に基づいて計算するものとする。

  1. 遺族基礎年金の年金額はいくらか。
  2. 遺族厚生年金の年金額(本来水準による価額)はいくらか。
  3. 遺族年金生活者支援給付金の額(年額)はいくらか。
〈条件〉
  1. 厚生年金保険の被保険者期間
    • 総報酬制導入前の被保険者期間:24月
    • 総報酬制導入後の被保険者期間:213月
    (注)要件を満たしている場合、300月のみなし計算を適用すること。
  2. 平均標準報酬月額・平均標準報酬額(2020年度再評価率による額)
    • 総報酬制導入前の平均標準報酬月額:21万円
    • 総報酬制導入後の平均標準報酬額:32万3,000円
  3. 報酬比例部分の給付乗率
    • 総報酬制導入前の乗率:1,000分の7.125
    • 総報酬制導入後の乗率:1,000分の5.481
  4. 中高齢寡婦加算額
    58万6,300円(要件を満たしている場合のみ加算すること)

正解 

① 1,231,500(円)
781,700円+224,900円+224,900円=1,231,500円
② 392,086(円)
(210,000円×7.1251,000×24月+323,000円×5.4811,000×213月)×300月237月×34
=392,086円(円未満四捨五入)
③ 60,360(円)
5,030円×12月=60,360円

分野

科目:A.ライフプランニングと資金計画
細目:5.公的年金

解説

〔①について〕
Aさんには生計維持関係にある18歳未満の子がいるので、妻Bさんは遺族基礎年金を受け取れます。この加算額は2人目まで224,900円(2020年価額)なので、基本年金額と2人分の子の加算額を合算して、

 781,700円+224,900円+224,900円=1,231,500円

よって、正解は1,231,500(円)です。

〔②について〕
遺族厚生年金の額は、死亡した被保険者の被保険者期間をもとに算出した報酬比例額の4分の3です。報酬比例額は、

 210,000円×7.1251,000×24月+323,000円×5.4811,000×213月
=210円×7.125×24月+323円×5.481×213月
=35,910円+377,087.319円=412,997.319円

Aさんの被保険者期間は300月未満なので、被保険者期間300月とみなして遺族厚生年金の額を計算します。

 412,997.319円×300月24月+213月×3/4=392,086.062…
(円未満四捨五入)392,086円

妻Bさんは遺族基礎年金の受給権があるので中高齢寡婦加算の対象外です。
よって、正解は392,086(円)です。

〔③について〕
年金生活者支援給付金は、消費税率引上げ分を活用し、公的年金等の収入金額やその他の所得が一定基準額以下の方に、生活の支援を図ることを目的として、年金に上乗せして支給するものです。老齢年金生活者支援給付金、障害年金生活者支援給付金、遺族年金生活者支援給付金の3種類があります。
遺族年金生活者支援給付金は、遺族基礎年金を受けていて、前年の所得が「4,621,000円+扶養親族の数×38万円」以下である人を対象に月額5,030円を支給するものです。本問では年額が問われているので、月額5,030円を12倍した「5,030円×12月=60,360円」が答えとなります。
よって、正解は60,360(円)です。