FP1級 2021年1月 応用編 問54

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問54

Mさんは、Aさんに対して、「非課税上場株式等管理契約に係る少額投資非課税制度」(以下、当該非課税措置は「NISA」、当該非課税口座は「NISA口座」という)の仕組みについて説明した。Mさんが説明した以下の文章の空欄①~⑥に入る最も適切な語句または数値を、解答用紙に記入しなさい。

 「NISAは、NISA口座の非課税管理勘定に受け入れた上場株式や公募株式投資信託等について、本来は課税される配当金や譲渡益等が非課税となる制度です。当該非課税管理勘定に2024年中に受け入れることができる上場株式等の限度額(非課税枠)は()万円であり、その配当金や譲渡益等について非課税となる期間(非課税期間)は、当該非課税管理勘定が設けられた日の属する年の1月1日から最長()年間です。NISA口座の非課税管理勘定に受け入れた上場株式の配当金を非課税とするためには、配当金の受取方法として()方式を選択する必要があります。
 仮に、Aさんが2024年中にNISA口座の非課税管理勘定を通じて株価800円のX社株式を1,000株購入し、同年中に株価850円で全株を売却した後の2024年中の非課税枠の残額は()万円となります。
 なお、2020年度税制改正により、2024年1月1日から、NISAは2階建ての新たな制度に組み替えられ、原則として、1階部分で非課税の積立投資を行っている場合に2階部分での非課税投資を行える仕組みとなる予定です。1階部分に相当する特定累積投資勘定における非課税枠は年間()万円とされ、2階部分に相当する特定非課税管理勘定における非課税枠は年間()万円とされています」
万円
年間
方式
万円
万円
万円

正解 

① 120(万円)
② 5(年間)
③ 株式数比例配分(方式)
④ 40(万円)
⑤ 20(万円)
⑥ 102(万円)

分野

科目:C.金融資産運用
細目:10.金融商品と税金

解説

〔①について〕
2024年における一般NISAの非課税限度額は120万円です。
よって、正解は120(万円)となります。

〔②について〕
一般NISAの非課税期間は最長で5年間です(非課税口座に受け入れた日の5年後の12月31日まで)。
よって、正解は5(年間)となります。

〔③について〕
一般NISA・つみたてNISA共通ですが、分配金を非課税扱いにするためには、株式数比例配分方式(証券口座で受け取る方法)を選択する必要があります。ちなみに、その他の受取方法としては、信託銀行から郵送されてきた書面をゆうちょ銀行等に持参して配当金等を受け取る「配当金領収証方式」、銀行口座に配当金等が振り込まれる「登録配当金受領口座方式」と「個別銘柄指定方式」があります。
よって、正解は株式数比例配分(方式)となります。

〔④について〕
購入した株式等を売却しても非課税枠がその分回復するわけではありません。年間非課税枠は120万円で、既に80万円分を使っていますから、残りは「120万円-80万円=40万円」です。
よって、正解は40(万円)となります。

〔⑤、⑥について〕
2020年度の税制改正により、2024年以降の新NISAは2階建ての構造になることが決まっています。 1階部分となる「積み立て枠(年間20万円)」に投資した人が、2階部分となる「投資枠(年間102万円)」を使って従来のように株式投資などができる仕組みです。
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よって、⑤は20(万円)、⑥は102(万円)が正解です。