FP1級 2021年1月 応用編 問58
問58
Aさんの2023年分の①事業所得の金額および②退職所得の金額を、それぞれ求めなさい(計算過程の記載は不要)。〈答〉は円単位とすること。なお、事業所得の金額の計算上、妻Bさんが事業専従者の要件を満たしている場合、事業専従者控除額を控除すること。①円 |
②円 |
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正解
① 2,000,000(円)
② 4,650,000(円)
② 4,650,000(円)
分野
科目:D.タックスプランニング細目:3.各種所得の内容
解説
〔①について〕事業所得は「総収入金額-必要経費」で求めます。
(3)の表中で注意すべき点は以下の通りです。
- 売上値引と返品高は売上から控除できる
- Aさんは棚卸資産の評価方法について届出をしていないので、原則的評価方法である最終仕入原価法で評価する
- 妻Bさんは白色専従者だが、白色専従者給与を必要経費に算入するためにはその年中6カ月を超えて従事する必要があるので、経費にならない
0円+1,500万円-600万円=900万円
以上より、
- 総収入金額
- 1,700万円-100万円=1,600万円
- 必要経費
- 900万円+500万円=1,400万円
- 事業所得の金額
- 1,600万円-1,400万円=200万円
〔②について〕
退職所得は「(退職収入ー退職所得控除額)×1/2」で求めます。
この式中の退職所得控除額は、勤続年数20年以下か20年超で計算式が変わります。

退職所得控除額:800万円+70万円×(31年-20年)=1,570万円
退職所得の金額:(2,500万円-1,570万円)×1/2=465万円
よって、正解は4,650,000(円)となります。
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