FP1級 2021年1月 応用編 問58

【この問題にはが用意されています。読んでから回答してください。】

問58

Aさんの2023年分の①事業所得の金額および②退職所得の金額を、それぞれ求めなさい(計算過程の記載は不要)。〈答〉は円単位とすること。なお、事業所得の金額の計算上、妻Bさんが事業専従者の要件を満たしている場合、事業専従者控除額を控除すること。

正解 

① 2,000,000(円)
② 4,650,000(円)

分野

科目:D.タックスプランニング
細目:3.各種所得の内容

解説

〔①について〕
事業所得は「総収入金額-必要経費」で求めます。
(3)の表中で注意すべき点は以下の通りです。
  • 売上値引と返品高は売上から控除できる
  • Aさんは棚卸資産の評価方法について届出をしていないので、原則的評価方法である最終仕入原価法で評価する
  • 妻Bさんは白色専従者だが、白色専従者給与を必要経費に算入するためにはその年中6カ月を超えて従事する必要があるので、経費にならない
まず売上原価を求めなくてはなりません。売上原価は「年初棚卸高+年間仕入高-年末棚卸高」で求めるので、

 0円+1,500万円-600万円=900万円

以上より、
総収入金額
1,700万円-100万円=1,600万円
必要経費
900万円+500万円=1,400万円
事業所得の金額
1,600万円-1,400万円=200万円
よって、正解は2,000,000(円)となります。

〔②について〕
退職所得は「(退職収入ー退職所得控除額)×1/2」で求めます。
この式中の退職所得控除額は、勤続年数20年以下か20年超で計算式が変わります。
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Aさんの勤続年数は30年7カ月ですので切り上げて31年で計算します。

 退職所得控除額:800万円+70万円×(31年-20年)=1,570万円
 退職所得の金額:(2,500万円-1,570万円)×1/2=465万円

よって、正解は4,650,000(円)となります。