FP1級 2021年1月 応用編 問59
問59
前問《問58》を踏まえ、Aさんの2022年分の課税総所得金額に対する算出所得税額(税額控除前の金額)を求めなさい。〔計算過程〕を示し、〈答〉は100円未満を切り捨てて円単位とすること。なお、Aさんの2022年分の所得控除の合計額を300万円とし、記載のない事項については考慮しないものとする。

円 |
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正解
802,500(円)
9,000,000円-1,950,000円=7,050,000円
4,800,000円-4,000,000円-500,000円=300,000円
2,000,000円+7,050,000円-(9,000,000円-8,500,000円)×10%+300,000円×1/2
=9,150,000円
(9,150,000円-3,000,000円)×20%-427,500円=802,500円
4,800,000円-4,000,000円-500,000円=300,000円
2,000,000円+7,050,000円-(9,000,000円-8,500,000円)×10%+300,000円×1/2
=9,150,000円
(9,150,000円-3,000,000円)×20%-427,500円=802,500円
分野
科目:D.タックスプランニング細目:2.所得税の仕組み
解説
課税総所得金額は、総所得金額から所得控除額の合計を差し引いた額なので、まずは総所得金額を求めることになります。給与所得、事業所得、譲渡所得および一時所得の4つに分けて考えます。
給与収入が900万円なので、給与所得控除額は195万円、さらに所得金額調整控除の「(900万円ー850万円)×10%=5万円」を引いて、
給与所得=900万円-195万円-5万円=700万円
事業所得は問58の計算通り200万円です。
譲渡所得は「売却金額300万円-取得費400万円=▲100万円です。なお、ゴルフ会員権の譲渡により生じた譲渡損失は損益通算の対象外です。
総所得金額に算入される一時所得の金額は、
480万円-400万円-50万円=30万円
30万円×1/2=15万円
これらを合算すると総所得金額は、
700万円+200万円+15万円=915万円
所得控除の合計額は300万円なので、課税総所得金額は、
915万円-300万円=615万円
所得税の速算表に当てはめると所得税額は、
6,150,000円×20%-427,500円=802,500円
よって、正解は802,500(円)となります。
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