FP1級過去問題 2021年5月学科試験 問17
問17
各種信託商品の一般的な特徴に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。- 暦年贈与信託は、あらかじめ委託者と受益者が定期の給付を目的とする贈与契約を締結して設定される信託であり、委託者が拠出する信託財産について、毎年のあらかじめ決められた日に均等額が受益者に給付される。
- 特定贈与信託は、特定障害者の生活の安定に資すること等を目的に設定される信託であり、委託者が拠出する信託財産について、受益者が特別障害者の場合は6,000万円、特別障害者以外の特定障害者の場合は3,000万円を限度に贈与税が非課税とされる。
- 後見制度支援信託は、被後見人の生活の安定に資すること等を目的に設定される信託であり、信託契約の締結、信託の変更・解約等の手続があらかじめ家庭裁判所が発行する指示書に基づいて行われ、信託財産は金銭に限定されている。
- 遺言代用信託は、委託者の生存中は委託者が第一受益者となり、委託者の死亡後は委託者があらかじめ指定した者が第二受益者となる信託であり、第二受益者に対する給付は、一時金のほか、定期的に一定額を給付することも可能である。
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正解 1
問題難易度
肢146.8%
肢214.8%
肢322.4%
肢416.0%
肢214.8%
肢322.4%
肢416.0%
分野
科目:C.金融資産運用細目:2.預貯金・金融類似商品
解説
- [不適切]。暦年贈与信託は、委託者が拠出した信託財産のうち毎年一定額を受益者に給付する信託です。本肢のように、毎年●円を○年間贈与することを約する定期贈与契約だと、その総額が「定期金に関する権利」として贈与税の課税対象となるので、暦年贈与信託は、贈与を行うたびに贈与契約を締結する形態となっています。
- 適切。特定贈与信託は、障がいを持つ方の家族等が信託銀行に金銭等を信託し、障がいを持つ方に対して一生涯にわたり生活費や医療費等に充てるための金銭を定期的に送る信託商品です。受益者の障害の程度により贈与税非課税限度額が設定されていて、受益者が特別障害者の場合は6,000万円、特別障害者以外の特定障害者の場合は3,000万円を限度に贈与税が非課税となります。
- 適切。後見制度支援信託は、法定被後見人が対象となり、委託者本人の財産を保護し生活の安定に資するための信託で、信託する財産は金銭に限られます。委託者=受益者となる自益信託で、交付等の手続きは家庭裁判所が発行する指示書に基づいて行われます。なお、本信託の対象となるのは法定被後見人だけですので、被保佐人、被補助人、任意被後見人は対象外です。
- 適切。遺言代用信託は、本人の財産を信託銀行に信託し、生存中は自身を受益者(第一受益者)に、亡くなったあとは配偶者や親族等を受益者(第二受益者)とすることで、財産を分割することができる信託契約です。第二受益者には一時金のほか、定期的に一定額を給付するなど指定の方法で給付できます。
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