FP1級 2021年5月学科試験 問25
問25
居住者に係る所得税の事業所得に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 個人事業主が販売用の棚卸資産を自家消費したときは、原則として、事業所得の金額の計算上、当該棚卸資産の販売価額の50%相当額を総収入金額に算入する。
- 個人事業主が、取得価額が10万円未満または使用可能期間が1年未満の減価償却資産で事業の用に供しているものを譲渡したときは、原則として、事業所得の金額の計算上、その譲渡による収入金額を総収入金額に算入する。
- 個人事業主が支出した交際費のうち、業務の遂行上直接必要と認められるものについては、事業所得の金額の計算上、その支出額の全額を必要経費に算入することができる。
- 個人事業主が、生計を一にする親族が所有する建物を賃借して事業の用に供している場合、その親族に支払う家賃については、事業所得の金額の計算上、必要経費に算入することはできない。
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正解 1
問題難易度
肢138.9%
肢223.9%
肢317.1%
肢420.1%
肢223.9%
肢317.1%
肢420.1%
分野
科目:D.タックスプランニング細目:3.各種所得の内容
解説
- [不適切]。50%ではありません。棚卸資産を自家消費した場合は、販売価額を総収入金額に算入するのが原則です。ただし、取得価額以上かつ販売価額の70%以上の額を総収入金額に算入しているときには、その金額とすることができます(所基通39-2)。個人事業主が、販売用の棚卸資産を自家消費したときは、事業所得の金額の計算上、原則として、当該棚卸資産の販売価額の50%相当額を総収入金額に算入する。(2025.9-25-1)販売用の棚卸資産を自家消費したときは、原則として、事業所得の金額の計算上、当該棚卸資産の販売価額の50%相当額を総収入金額に算入する。(2024.1-25-4)
- 適切。個人が事業用の減価償却資産を譲渡したことによる収入は、減価償却資産の区分によって異なります。①使用可能期間1年未満または取得価額10万円未満の少額減価償却資産、②取得価額が10万円以上20万円未満の一括償却資産に係るものは事業所得の総収入金額に算入され、③それ以外のものは譲渡所得の総収入金額に算入します。①②では固定資産ではなく棚卸資産として扱われるためです。
- 適切。個人事業(所得税)では、法人と異なり交際費等の必要経費算入額に上限がありません。もっとも事業所得を生ずべき業務の遂行上必要であると認められるものであるものに限ります。個人事業主が支出した交際費で、事業所得を生ずべき事業の遂行上、直接必要と認められるものについては、事業所得の金額の計算上、その支出額の全額を必要経費に算入することができる。(2026.5-25-2)個人事業主が、事業所得を生ずべき事業の遂行上、取引先に対して貸し付けた貸付金の利子は、事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。(2025.9-25-2)個人事業主が、事業所得を生ずべき事業の遂行上、取引先に対して貸し付けた貸付金の利子は、事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。(2020.1-25-1)
- 適切。個人事業主が、生計を一にする配偶者や親族に対して支払った給料(青色専従者給与を除く)、賃料、借入金の利子等は原則として必要経費にできません。逆に給与等を受けた側も所得として認識しません(所得税法56条)。家族間で恣意的に所得を振り分けて、税負担を減らす行為を防止するためです。個人事業主が、生計を一にする親族が発行済株式の全部を保有する会社が所有する建物を賃借して事業所得を生ずべき事業の用に供している場合において、当該会社に支払った適正な賃借料は、事業所得の金額の計算上、必要経費に算入することができる。(2026.5-25-4)個人事業主が、生計を一にする配偶者が所有する建物を賃借して事業所得を生ずべき事業の用に供している場合、事業所得の金額の計算上、その配偶者に支払う家賃は必要経費に算入することができないが、その配偶者が納付した当該建物に係る固定資産税に相当する金額は必要経費に算入することができる。(2025.9-25-3)青色申告者である個人事業主が、生計を一にする配偶者が所有する建物を賃借して事業の用に供している場合、当該事業主が配偶者に支払った家賃は、事業所得の金額の計算上、必要経費に算入することができる。(2025.1-25-2)青色申告者である個人事業主が生計を一にする父親名義の建物を賃借して事業の用に供している場合において、当該事業主が父親に支払った家賃は、その全額を事業所得の必要経費に算入することができる。(2022.5-25-c)個人事業主が、生計を一にする親族が発行済株式の全部を保有する会社が所有する建物を賃借して事業所得を生ずべき事業の用に供している場合において、当該会社に支払った賃借料は、事業所得の金額の計算上、必要経費に算入することができる。(2020.1-25-4)
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