FP1級過去問題 2021年5月学科試験 問24

問24

わが国の預金保険制度に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
  1. 日本国内に本店のある銀行の国内支店に預け入れた外貨預金は、その金額の多寡にかかわらず、預金保険制度の保護の対象とならない。
  2. 日本国内に本店のある銀行の海外支店や外国銀行の在日支店に預け入れた預金は、その預金の種類にかかわらず、預金保険制度の保護の対象とならない。
  3. 預金保険制度で保護される預金等の額の算定にあたり、単に名義を借りたにすぎない他人名義預金については、名義の借主が破綻金融機関に有する他の預金等と合算される。
  4. 同一の預金者が、破綻金融機関に、担保権の目的となっている一般預金等と担保権の目的となっていない一般預金等の口座を有し、その元本の合計額が1,000万円を超える場合、付保預金の特定にあたっては、担保権の目的となっていないものが優先される。

正解 3

問題難易度
肢18.7%
肢218.6%
肢350.2%
肢422.5%

解説

  1. 適切。外貨預金は、例外なく預金保険制度の対象外です。
    当座預金は、その金額の多寡にかかわらず、預金保険制度の保護の対象外となる。2023.9-23-1
    国内銀行に預け入れた「無利息、要求払い、決済サービスを提供できること」という3つの要件を満たす決済用預金は、その金額の多寡にかかわらず、全額が預金保険制度の保護の対象となる。2017.1-24-1
    銀行に預け入れた「無利息、要求払い、決済サービスを提供できる」という3つの要件を満たす決済用預金は、その金額の多寡にかかわらず、全額が預金保険制度の保護の対象となる。2014.9-24-1
  2. 適切。預金保険制度の保護の対象となるのは、日本国内に本店のある金融機関の国内支店に預け入れられた預金等です。外国銀行の日本支店や国内銀行の海外支店は、預金保険制度の対象外です。
    日本国内に本店のある銀行の海外支店や外国銀行の在日支店に預け入れた預金は、その預金の種類にかかわらず、預金保険制度の保護の対象とならない。2021.9-24-1
    日本国内に本店のある銀行の海外支店や外国銀行の在日支店に預け入れた預金は、その預金の種類にかかわらず、預金保険制度の保護の対象とならない。2019.9-24-1
    日本国内に本店のある銀行の海外支店や外国銀行の在日支店に預け入れた預金は、その預金の種類にかかわらず、預金保険制度の保護の対象とはならない。2018.1-23-1
    国内銀行に預け入れた外貨預金および外国銀行の在日支店に預け入れた外貨預金は、いずれも預金保険制度の保護の対象とはならない。2017.1-24-2
    国内銀行に預け入れた外貨預金は、元本1,000万円までとその利息が預金保険制度の保護の対象となるが、外国銀行の在日支店に預け入れた外貨預金は、預金保険制度の保護の対象にはならない。2014.9-24-3
  3. [不適切]。無記名預金、仮名・借名預金等の他人名義預金、架空名義預金は預金保険制度の対象外です。単に親族や他人の名義を借りたにすぎない預金は、「借名預金」とみなされ預金保険の対象になりません。破綻金融機関に有する名義人の他の預金等と合算されることもありません。
    ※仮名預金…本当の氏名以外の通り名等で作られた口座、借名預金…親族等の名義で作られた口座、他人名義口座…他人の承諾を得て名義を借りて作られた口座です。
    預金保険制度で保護される預金等の額の算定にあたり、単に名義を借りたにすぎない他人名義預金については、名義の借主が破綻金融機関に有する他の預金等と合算される。2023.5-23-1
    預金保険制度で保護される預金等の額の算定にあたり、単に名義を借りたにすぎないとみなされた他人名義預金については、名義人が破綻金融機関に有する他の預金等とは合算されず、名義の借主が破綻金融機関に有する他の預金等と合算される。2016.1-23-3
  4. 適切。保護される預金(付保預金)の特定は次の手順で行われます。預金口座が複数あり、その元本合計金額が1,000万円を超えている場合、まずは担保権の目的となっていないものが優先されます。
    1. 担保権の目的となっていないもの
    2. 弁済期(満期)の早いもの
    3. 弁済期(満期)が同じ預金等が複数ある場合は、金利の低いもの
    名寄せの結果、破綻金融機関に同一の預金者が、担保権の目的となっていない一般預金等の口座を複数有しており、かつ、その元本の合計額が1,000万円を超える場合、当該一般預金等の弁済期(満期)と金利がそれぞれ異なっているときは、付保預金の特定にあたって弁済期(満期)が早いものが優先される。2023.9-23-4
    同一の預金者が、破綻金融機関に、担保権の目的となっている定期預金と担保権の目的となっていない定期預金の口座を有し、その元本の合計額が1,000万円を超える場合、付保預金の特定にあたっては、担保権の目的となっていないものが優先される。2023.5-23-2
    同一の預金者が、破綻金融機関に担保権の目的となっていない支払対象一般預金等の口座を複数有し、その元本の合計額が1,000万円を超える場合、付保預金の特定にあたっては、弁済期(満期)の早いものが優先され、弁済期(満期)が同じときは金利の低いものが優先される。2019.9-24-3
したがって不適切な記述は[3]です。