FP1級 2021年5月学科試験 問26(改題)

問26

居住者に係る所得税の給与所得に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
  1. 交通機関を利用して通勤する給与所得者が、その通勤に必要な費用に充てるものとして通常の給与に加算して受ける通勤手当のうち、経済的かつ合理的と認められる通常の運賃等の額は、月額10万円を上限として非課税とされる。
  2. 給与所得控除額は、給与等の収入金額に応じて計算されるが、給与等の収入金額が220万円以下である場合は74万円となり、給与等の収入金額が1,000万円を超える場合は210万円となる。
  3. 給与所得者がその年中に支出した特定支出の額の合計額が給与所得控除額の2分の1相当額を超える場合、「給与所得者の特定支出の控除の特例」の適用を受けることにより、給与所得の金額の計算上、給与等の収入金額から給与所得控除額を控除した残額からその超える部分の金額を控除することができる。
  4. 給与等の収入金額が850万円を超える給与所得者が23歳未満の扶養親族を有する場合、総所得金額の計算上、給与所得の金額から所得金額調整控除として最大10万円が控除される。

正解 3

問題難易度
肢111.2%
肢215.0%
肢352.3%
肢421.5%

解説

  1. 不適切。10万円ではありません。公共交通機関・有料道路を利用している給与所得者に対して支給する通勤手当は、月額15万円を上限として非課税となります。
    【参考】2015年(平成27年)以前は月額10万円が上限でした。
    公共交通機関を利用して通勤する給与所得者が、その通勤に必要な費用に充てるものとして通常の給与に加算して受ける通勤手当のうち、当該給与所得者の通勤に係る運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路および方法による運賃等の額は、月額15万円を上限として非課税とされる。2026.1-26-1
    交通機関を利用して通勤する給与所得者が、その通勤に必要な費用に充てるものとして通常の給与に加算して受ける通勤手当のうち、経済的かつ合理的と認められる通常の運賃等の額は、月額10万円を上限として非課税とされる。2022.9-27-1
  2. 不適切。210万円ではありません。給与所得控除額には最低保障額と上限額があります。最低額は給与収入金額が220万円以下の74万円、上限は給与収入金額が850万円を超える場合の195万円です。
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    給与所得控除額は、給与等の収入金額に応じて計算されるが、収入金額が123万円以下である場合は55万円となり、収入金額が850万円を超える場合は195万円となる。2018.9-25-2
  3. [適切]。給与所得者の特定支出の控除の特例は、その年の特定支出の額の合計額が、その年中の給与所得控除額の2分の1を超えるときに、その超える部分の額を給与所得の金額から差し引くことができる制度です。特定支出とされるのは、勤務必要経費(上限65万円)・通勤費・職務上の旅費・転居費・研修費・資格取得費・帰宅旅費のうち一定のものです(所得税法57条の2)。
    給与所得者がその年中に支出した特定支出の額の合計額が給与所得控除額の2分の1相当額を超える場合、確定申告をすることにより、給与所得の金額の計算上、給与等の収入金額から給与所得控除額を控除した残額から、その超える部分の金額を控除することができる。2026.1-26-3
    給与所得者がその年中に支出した特定支出の額の合計額が給与所得控除額の2分の1相当額を超える場合、年末調整により、給与所得の金額の計算上、給与等の収入金額から給与所得控除額を控除した残額からその超える部分の金額を控除することができる。2022.9-27-3
    給与所得者が支出した特定支出の額の合計額が給与所得控除額を超えた場合、「給与所得者の特定支出の控除の特例」の適用を受けることにより、給与所得の金額は、給与等の収入金額から給与所得控除額を控除した残額からその超える部分の金額を控除した金額となる。2018.9-25-3
    2026年中に給与所得者が支出した特定支出の額の合計額が給与所得控除額を超えた場合、給与所得者の特定支出の控除の特例の適用を受けることにより、給与所得の金額は、給与等の収入金額から給与所得控除額を控除した残額からその超える部分の金額を控除した金額となる。2016.9-26-3
  4. 不適切。最大10万円ではありません。給与収入850万円を超える人が、同一世帯内に23歳未満または特別障害者の扶養親族を有する場合には、所得金額調整控除(子ども等)の適用を受けることができます。所得金額調整控除(子ども等)の額は、「(収入金額-850万円)×10%(上限15万円)」の式で算出し、給与所得の金額から控除します。
    その年中の給与等の収入金額が1,050万円である給与所得者が、23歳未満の扶養親族を有する場合、総所得金額の計算上、給与所得の金額から所得金額調整控除として20万円を控除することができる。2026.1-26-4
    その年中の給与等の収入金額が900万円である給与所得者(ほかに所得はない)が23歳未満の扶養親族を有する場合、総所得金額の計算上、所得金額調整控除として5万円が給与所得の金額から控除される。2022.9-27-4
    2026年中の給与等の収入金額が850万円を超える場合、2026年分の所得税の給与所得の金額の計算における給与所得控除額は195万円となる。2017.9-26-1
したがって適切な記述は[3]です。