FP1級 2021年5月 応用編 問61
問61
交換後の乙土地に準耐火建築物を建築する場合、次の①および②に答えなさい(計算過程の記載は不要)。〈答〉は㎡表示とすること。なお、記載のない事項については考慮しないものとする。- 建蔽率の上限となる建築面積はいくらか。
- 容積率の上限となる延べ面積はいくらか。なお、特定道路までの距離による容積率制限の緩和を考慮すること。
W1=(a-W2)×(b-L)b
W1:前面道路幅員に加算される数値
W2:前面道路の幅員(m)
L :特定道路までの距離(m)
※「a、b」は、問題の性質上、伏せてある。W1:前面道路幅員に加算される数値
W2:前面道路の幅員(m)
L :特定道路までの距離(m)
①㎡ |
②㎡ |
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正解
① 123(㎡)
② 408(㎡)
② 408(㎡)
分野
科目:E.不動産細目:3.不動産に関する法令上の規制
解説
〔①について〕乙土地は準防火地域に属し、準耐火建築物を建築するので建蔽率が10%緩和されます。乙土地は特定行政庁が指定する角地でもあるので、さらに10%緩和され、合計で+20%です。

- ①第一種住居地域の部分
- 敷地面積:15m×5m=75㎡
建蔽率:60%+20%=80%
∴75㎡×80%=60㎡ - ②第一種中高層住居専地域の部分
- 敷地面積:15m×7m=105㎡
建蔽率:40%+20%=60%
∴105㎡×60%=63㎡ - ①と②の合計
- 60㎡+63㎡=123㎡
〔②について〕
幅員が6m以上12m未満の前面道路が、70m以内の距離で幅員15m以上の道路(特定道路)に接続されている場合、その敷地の容積率の計算に当たり、以下の式で計算される値を前面道路幅に加算することができます。
(12-前面道路幅)×(70-特定道路までの距離)70
設問の式にW2=6、L=63を代入すると、前面道路幅員に加算される数値W1は、
W1=(12-6)×(70-63)70=6×770=4270=0.6
得られた0.6(m)を前面道路幅に加算して延べ面積を計算します。なお、敷地が2以上の道路に面している場合は、最も幅員が大きいものが前面道路となります(本問だと6m道路です)。
- ①第一種住居地域の部分
- 前面道路×法定乗数「(6+0.6)×0.4=2.64=264%」と指定容積率300%のうち小さいのは264%
∴75㎡×264%=198㎡ - ②第一種中高層住居専地域の部分
- 前面道路×法定乗数「(6+0.6)×0.4=2.64=264%」と指定容積率200%のうち小さいのは200%
∴105㎡×200%=210㎡ - ①と②の合計
- 198㎡+210㎡=408㎡
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