FP1級 2021年5月 応用編 問61
問61
交換後の乙土地に準耐火建築物を建築する場合、次の①および②に答えなさい(計算過程の記載は不要)。〈答〉は㎡表示とすること。なお、記載のない事項については考慮しないものとする。- 建蔽率の上限となる建築面積はいくらか。
- 容積率の上限となる延べ面積はいくらか。なお、特定道路までの距離による容積率制限の緩和を考慮すること。
W1=(a-W2)×(b-L)b
W1:前面道路幅員に加算される数値
W2:前面道路の幅員(m)
L :特定道路までの距離(m)
※「a、b」は、問題の性質上、伏せてある。W1:前面道路幅員に加算される数値
W2:前面道路の幅員(m)
L :特定道路までの距離(m)
①㎡ |
②㎡ |
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正解
① 123(㎡) |
② 408(㎡) |
分野
科目:E.不動産細目:3.不動産に関する法令上の規制
解説
〔①について〕建築物が建蔽率の異なる複数の用途地域にまたがって建築される場合、各用途地域ごとに「敷地面積×建蔽率」で建築面積を求め、その合計が敷地全体の建築面積の限度となります。
建築面積の計算では建蔽率の緩和を考慮する必要があります。

用途地域ごとに分けて建築面積の限度を計算し、それを合計します。
- 第一種住居地域に属する部分
- 75㎡×(60%+20%)=60㎡
- 第一種中高層地域に属する部分
- 105㎡×(40%+20%)=63㎡
- 建蔽率の上限となる建築面積
- 60㎡+63㎡=126㎡
〔②について〕
前面道路の幅員が6m以上12m未満である建築物の敷地が、70m以内の距離で幅員15m以上の道路(特定道路)に接続されている場合、その敷地の容積率の計算に当たり、以下の式で計算される値を前面道路幅に加算することができます。

W1=(12-6)×(70-63)70=6×770=4270=0.6m
得られた0.6mを、甲土地が接している道路のうち幅員が最大の6m道路に加算した「6m+0.6m=6.6m」が前面道路の幅員となり、これを使って延べ面積の限度を算定することになります。
用途地域ごとに分けて延べ面積の限度を計算し、それを合計します。
- 第一種住居地域に属する部分
- 容積率:300%>6.6m×0.4=264% ∴264%
75㎡×264%=198㎡ - 第一種中高層地域に属する部分
- 容積率:200%<6.6m×0.4=264% ∴200%
105㎡×200%=210㎡ - 容積率の上限となる延べ面積
- 198㎡+210㎡=408㎡
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