FP1級 2021年5月 応用編 問62
問62
Aさんが、下記の〈条件〉で借地権と所有権(底地)を交換し、「固定資産の交換の場合の譲渡所得の特例」の適用を受けた場合、次の①~③に答えなさい。〔計算過程〕を示し、〈答〉は100円未満を切り捨てて円単位とすること。なお、本問の譲渡所得以外の所得や所得控除等は考慮しないものとする。- 課税長期譲渡所得金額はいくらか。
- 課税長期譲渡所得金額に係る所得税および復興特別所得税の合計額はいくらか。
- 課税長期譲渡所得金額に係る住民税額はいくらか。
〈交換譲渡資産〉
- 交換譲渡資産:借地権(旧借地法による借地権)
※2017年10月に相続(単純承認)により取得 - 交換譲渡資産の取得費:不明
- 交換譲渡資産の時価:5,000万円(交換時)
- 交換費用(仲介手数料等):200万円(譲渡と取得の費用区分は不明)
- 交換取得資産:所有権(底地)
- 交換取得資産の時価:4,500万円(交換時)
- AさんがBさんから受領した交換差金:500万円
①円 |
②円 |
③円 |
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正解
① 4,650,000(円) 5,000,000円-(2,500,000円+2,000,000円×50%)×5,000,000円45,000,000円+5,000,000円=4,650,000円 |
② 712,100(円) 4,650,000円×15%=697,500円 697,500円×2.1%=14,647.5円 697,500円+14,647.5円=712,100円(100円未満切捨て) |
③ 232,500(円) 4,650,000円×5%=232,500円
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分野
科目:E.不動産細目:5.不動産の譲渡に係る税金
解説
〔①について〕「固定資産の交換の場合の譲渡所得の特例」は、時価の差額が20%以内である同種の固定資産を交換したときに、譲渡所得の課税上は、譲渡がなかったとして課税が繰り延べられる制度です。本特例の適用を受けた場合、固定資産については譲渡がなかったものとされますが、差額の精算等で交換差金等の授受がある場合には、その交換差金等は譲渡収入として譲渡課税の対象となります。

500万円4,500万円+500万円=10%
だけを計上することができます。また、本問のように交換費用が譲渡・取得に区分できない場合には、交換費用の50%を譲渡費用にし、残りを取得費用に含める取扱いが認められています(所基通58-10)。
譲渡所得の計算に必要な収入金額、取得費、譲渡費用を整理します。
- 収入金額 500万円
- 交換譲渡資産の取得費
不明なので概算取得費 5,000万円×5%=250万円 - 譲渡費用 200万円×50%=100万円
500万円-(250万円+100万円)×10%
=500万円-35万円=465万円
よって、正解は4,650,000(円)となります。
〔②について〕
所有期間5年を超える土地建物の譲渡所得は長期譲渡所得に該当し、所得税+復興特別所得税15.315%、住民税5%の税率で課税されます。
所得税+復興特別所得税の額は15.315%を乗じて、
4,650,000円×15.315%=712,147.5円
(100円未満切捨て)712,100円
よって、正解は712,100(円)です。
模範解答では個別に計算していますが、譲渡所得の金額が万円単位である限り計算誤差は生じないので問題ありません。
〔③について〕
住民税の額は5%を乗じて、
4,650,000円×5%=232,500円
よって、正解は232,500(円)です。
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