FP1級過去問題 2021年9月学科試験 問4
問4
国民年金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、記載のない事項については考慮しないものとする。- 第1号被保険者が出産する場合、当該被保険者の国民年金の保険料は、所定の届出により、出産の予定日の属する月の前月(多胎妊娠の場合は3カ月前)から出産予定月の翌々月までの期間に係る保険料の納付が免除される。
- 産前産後期間の保険料免除の規定により国民年金の保険料の納付が免除された期間は、保険料納付済期間として老齢基礎年金の年金額に反映される。
- 振替加算が加算された老齢基礎年金を受給している妻が夫と離婚した場合、離婚を事由として振替加算は加算されなくなる。
- 65歳到達時に老齢基礎年金の受給権を有していた者が、70歳に達するまでに当該老齢基礎年金を請求しなかった場合は、70歳到達時、繰下げ支給の申出をせず、5年分の年金を一括して受給することができる。
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正解 3
問題難易度
肢111.0%
肢27.6%
肢364.3%
肢417.1%
肢27.6%
肢364.3%
肢417.1%
分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:5.公的年金
解説
- 適切。第1号被保険者が出産する場合、届出を行うことにより出産予定月の前月※から出産予定月の翌々月までの4カ月間※の国民年金保険料の納付が免除されます(国年法88条の2)。
※多胎妊娠の場合は3月前、6カ月間 - 適切。産前産後期間の保険料免除の規定(肢1記載)により国民年金保険料の納付が免除された期間は、保険料納付済期間として扱われます(国年法5条1項)。
- [不適切]。65歳到達時に振替加算の支給要件を満たしていれば、その後配偶者が死亡したり離婚したりしても本人が死亡するまで振替加算の支給は続きます。
- 適切。65歳に受給権を取得し、66歳まで請求していなかった人は65歳に遡って一括して受け取るか、繰下げ支給するかを選択できます。70歳まで請求しなかった人も同様です。なお、年金を受け取る権利は発生から5年を経過すると消滅するので、70歳到達月より後に65歳時にさかのぼった請求が行われると、時効により年金が支払われない部分が発生します(国年法102条1項)。
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