FP1級過去問題 2021年9月学科試験 問27
問27
居住者に係る所得税の所得控除に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、各選択肢において、ほかに必要な要件等はすべて満たしているものとする。- 納税者が生計を一にする長女に係る医療費を支払った場合、その支払った医療費は納税者の医療費控除の対象となる。
- 納税者が生計を一にする長女に係る国民年金の保険料を支払った場合、その支払った保険料は納税者の社会保険料控除の対象となる。
- 納税者が生計を一にする配偶者に係る確定拠出年金の個人型年金加入者掛金を支払った場合、その支払った掛金は納税者の小規模企業共済等掛金控除の対象となる。
- 納税者が、生計を一にする配偶者が有する家屋を目的とした地震保険の保険料を支払った場合、その支払った保険料は納税者の地震保険料控除の対象となる。
広告
正解 3
問題難易度
肢12.0%
肢28.0%
肢380.6%
肢49.4%
肢28.0%
肢380.6%
肢49.4%
分野
科目:D.タックスプランニング細目:5.所得控除
解説
- 適切。医療費控除は、本人に加え、配偶者や生計を一にする親族に係る医療費を支払った場合に控除の対象となります。したがって、長女に係る医療費も納税者の医療費控除の対象となります。
- 適切。社会保険料控除は、納税者が本人および生計を一にする親族に係る社会保険料を支払った場合に控除の対象となります。したがって、長女に係る国民年金保険料も納税者の社会保険料控除の対象となります。
- [不適切]。小規模企業共済等掛金控除の対象となる確定拠出年金の掛金や小規模企業共済の掛金は、加入者本人の口座から引き落とされる仕組みになっています。このため必ず加入者本人が支払うことになります。よって、親族の分の掛金を小規模企業共済等掛金控除の対象とすることはできません。
- 適切。地震保険料控除の対処となる契約は、自己や自己と生計を一にする配偶者その他の親族の所有する家屋で常時その居住の用に供するものまたは生活に通常必要な家具、じゅう器、衣服などの生活用動産を保険や共済の対象としているものです。よって、配偶者が有する家屋を目的とする地震保険の保険料も地震保険料控除の対象とすることができます。
広告