FP1級過去問題 2021年9月学科試験 問27
問27
居住者に係る所得税の所得控除に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、各選択肢において、ほかに必要な要件等はすべて満たしているものとする。- 納税者が生計を一にする長女に係る医療費を支払った場合、その支払った医療費は納税者の医療費控除の対象となる。
- 納税者が生計を一にする長女に係る国民年金の保険料を支払った場合、その支払った保険料は納税者の社会保険料控除の対象となる。
- 納税者が生計を一にする配偶者に係る確定拠出年金の個人型年金加入者掛金を支払った場合、その支払った掛金は納税者の小規模企業共済等掛金控除の対象となる。
- 納税者が、生計を一にする配偶者が有する家屋を目的とした地震保険の保険料を支払った場合、その支払った保険料は納税者の地震保険料控除の対象となる。
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正解 3
問題難易度
肢12.0%
肢28.0%
肢380.6%
肢49.4%
肢28.0%
肢380.6%
肢49.4%
分野
科目:D.タックスプランニング細目:5.所得控除
解説
- 適切。医療費控除は、本人に加え、配偶者や生計を一にする親族に係る医療費を支払った場合に控除の対象となります。したがって、長女に係る医療費も納税者の医療費控除の対象となります。納税者が生計を一にする親族に係る医療費を支払った場合、親族の合計所得金額が48万円を超えるときは、その支払った医療費は納税者の医療費控除の対象とならない。(2019.5-27-1)青色事業専従者として給与の支払を受けている妻に係る医療費で一定のものを事業主である夫が支払った場合、当該医療費は夫の医療費控除の対象となる。(2015.10-27-1)
- 適切。社会保険料控除は、納税者が本人および生計を一にする親族に係る社会保険料を支払った場合に控除の対象となります。したがって、長女に係る国民年金保険料も納税者の社会保険料控除の対象となります。納税者が、生計を一にする子の納付が免除されていた国民年金保険料を追納した場合、納付した金額はその支払った年分の納税者の社会保険料控除の対象となる。(2024.5-28-1)納税者が、生計を一にする長男が未納にしていた過去2年分の国民年金保険料を支払った場合、納めた全額がその支払った年分の社会保険料控除の対象となる。(2022.5-27-1)納税者と生計を一にする配偶者が受け取っている公的年金から特別徴収された介護保険料は、確定申告をすることにより、納税者の社会保険料控除の対象とすることができる。(2022.5-27-2)納税者が、生計を一にする配偶者が有する家屋を目的とした地震保険の保険料を支払った場合、その支払った保険料は納税者の地震保険料控除の対象となる。(2021.9-27-4)納税者が生計を一にする親族に係る社会保険料を支払った場合、親族の合計所得金額が48万円を超えていても、その支払った社会保険料は納税者の社会保険料控除の対象となる。(2019.5-27-2)
- [不適切]。小規模企業共済等掛金控除の対象となる確定拠出年金の掛金や小規模企業共済の掛金は、加入者本人の口座から引き落とされる仕組みになっています。このため必ず加入者本人が支払うことになります。よって、親族の分の掛金を小規模企業共済等掛金控除の対象とすることはできません。納税者が生計を一にする配偶者に係る確定拠出年金の個人型年金の掛金を支払った場合、配偶者の合計所得金額が48万円以下であるときは、その支払った掛金は納税者の小規模企業共済等掛金控除の対象となる。(2019.5-27-3)納税者の配偶者で国民年金の第3号被保険者である者が確定拠出年金の個人型年金に加入し、当該配偶者が拠出すべき掛金を納税者が支払った場合、納税者は支払った掛金について小規模企業共済等掛金控除の適用を受けることができる。(2017.9-28-2)
- 適切。地震保険料控除の対処となる契約は、自己や自己と生計を一にする配偶者その他の親族の所有する家屋で常時その居住の用に供するものまたは生活に通常必要な家具、じゅう器、衣服などの生活用動産を保険や共済の対象としているものです。よって、配偶者が有する家屋を目的とする地震保険の保険料も地震保険料控除の対象とすることができます。納税者が、生計を一にする子の納付が免除されていた国民年金保険料を追納した場合、納付した金額はその支払った年分の納税者の社会保険料控除の対象となる。(2024.5-28-1)納税者が、生計を一にする長男が未納にしていた過去2年分の国民年金保険料を支払った場合、納めた全額がその支払った年分の社会保険料控除の対象となる。(2022.5-27-1)納税者と生計を一にする配偶者が受け取っている公的年金から特別徴収された介護保険料は、確定申告をすることにより、納税者の社会保険料控除の対象とすることができる。(2022.5-27-2)納税者が生計を一にする長女に係る国民年金の保険料を支払った場合、その支払った保険料は納税者の社会保険料控除の対象となる。(2021.9-27-2)納税者が生計を一にする親族に係る社会保険料を支払った場合、親族の合計所得金額が48万円を超えていても、その支払った社会保険料は納税者の社会保険料控除の対象となる。(2019.5-27-2)
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