FP1級 2021年9月 応用編 問57
問57
設例》のX社の当期の〈資料〉と下記の〈条件〉に基づき、同社に係る〈略式別表四(所得の金額の計算に関する明細書)〉の空欄①~⑦に入る最も適切な数値を、解答用紙に記入しなさい。なお、別表中の「***」は、問題の性質上、伏せてある。〈条件〉
- 設例に示されている数値等以外の事項については考慮しないものとする。
- 所得の金額の計算上、選択すべき複数の方法がある場合は、所得の金額が最も低くなる方法を選択すること。

①円 |
②円 |
③円 |
④円 |
⑤円 |
⑥円 |
⑦円 |
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正解
① 2,500,000(円)
② 200,000(円)
③ 800,000(円)
④ 5,000,000(円)
⑤ 200,000(円)
⑥ 30,630(円)
⑦ 12,800,000(円)
② 200,000(円)
③ 800,000(円)
④ 5,000,000(円)
⑤ 200,000(円)
⑥ 30,630(円)
⑦ 12,800,000(円)
分野
科目:D.タックスプランニング細目:10.法人税
解説
〔①について〕法人税、住民税及び事業税のうち損金となるのは、当事業年度に納税申告書を提出した事業税のみです。事業税の申告期限と納期限は、原則として事業年度終了日の翌日から2カ月後ですので、当期に損金となるのは前事業年度分の事業税(本問だと730,000円)だけです。よって、損益計算書に費用計上している当期確定申告分の見積納税額2,500千円の全額が損金不算入になります。
よって、正解は2,500,000(円)です。
〔②について〕
減価償却の償却超過額とは、決算書において費用とした減価償却費の中で、法人税の計算上損金とならない金額のことです(税法上の限度額を超える部分)。この超過部分は損金不算入となります。<資料>1.より、器具備品の減価償却費は3,000千円で、償却限度額は2,800千円のため、減価償却の償却超過額は、
3,000千円-2,800千円=200千円
よって、正解は200,000(円)です。
〔③について〕
定期同額給与の額の変更は、事業年度開始3カ月以内の改定(通常改定)、臨時改定、著しい業績悪化による改定以外は認められません。それ以外の理由で改定した場合、以下の部分が損金不算入となります。

よって、正解は800,000(円)です。
〔④について〕
役員退職金をいくら支払うかは会社の自由ですが、不相当に高額な部分は税務調査で損金処理が否認されることがあります。損金として認められる額は個別の事情に異なりますが、実務上は功績倍率法により役員退職金の適正額を決めることが多いです。これは、役員の退職の直前に支給した給与の額を基礎として、役員の法人の業務に従事した期間及び役員の職責に応じた倍率を乗ずる方法により支給する金額を算定する方法です。
役員退職金の適正額=最終報酬月額×役員在任年数×功績倍率※
※役職により異なるが、社長は3.0倍までOKとされている
最終報酬月額が800千円、役員在任期間15年、功績倍率2.5倍だと、役員退職金の適正額は「800千円×15年×2.5=30,000千円」です。X社は実際に支払った額のうち適正額を超える部分「35,000千円-30,000千円=5,000千円」を自己否認するので、この額を損金不算入額とします。
よって、正解は5,000,000(円)です。
〔⑤について〕
減価償却資産の償却額がその期の減価償却限度額を超えた場合、その超えた額はその期の損金となりませんが、損金にできなかった超過額は繰越償却超過額として翌年度以降に繰り越すことができます。過年度より償却超過額を繰り越していて、当期に償却不足額が生じた場合には、償却不足額を限度として繰越償却超過額の損金算入が認められます。これが減価償却超過額の認容額です。
本問では、建物について繰越償却超過額があり、当期に償却不足額が生じているので本制度の対象となります。建物の償却不足額は「6,000千円-5,800千円=200千円」ですので、繰越償却超過額350千円のうち200千円を当期の損金とすることができます。
よって、正解は200,000(円)となります。
〔⑥について〕
法人が支払を受ける利子等、配当等などについて源泉徴収された所得税および復興特別所得税額が該当します。預金の利子について源泉徴収された所得税額30千円・復興特別所得税額630円があるため、法人税額から控除される所得税額は、
30,000円+630円=30,630円
よって、正解は30,630(円)となります。
〔⑦について〕
所得金額又は欠損金額は、法人税上の所得金額のことで、当期利益の額に加算額を加え減算額を減らした「仮計」に、"法人税額から控除される所得税額"を加え、"欠損金又は災害損失金等の当期控除額"を控除した額になります。
所得税額は最終的に法人税額から控除されますが、会計上では租税公課等として費用処理されているので一旦は所得金額に加算します。欠損金等は過年度分の欠損金額の繰越控除により損金となる額ですから所得金額から差し引きます。
したがって、所得金額又は欠損金額は、
加算額の合計:2,500,000円+200,000円+800,000円+5,000,000円=8,500,000円
減算額の合計:200,000円+730,000円=930,000円
所得金額:5,199,370円+8,500,000円-930,000円+30,630円-0円=12,800,000円
よって、正解は12,800,000(円)となります。
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