FP1級 2021年9月 応用編 問62
問62
甲土地の相続税評価額に関する以下の文章の空欄①~⑤に入る最も適切な語句または数値を、解答用紙に記入しなさい。なお、問題の性質上、明らかにできない部分は「□□□」で示してある。〈路線価〉
- 甲土地に面する道路に付された『200D』の数値は、1㎡当たりの価額を千円単位で表示した相続税路線価です。数値の後に表示されている『D』は、借地権割合が(①)%であることを示しています」
- 地積規模の大きな宅地とは、三大都市圏では□□□㎡以上、三大都市圏以外の地域では(②)㎡以上の地積の宅地をいい、地積規模の大きな宅地の評価の対象となる宅地は、路線価地域においては、普通商業・併用住宅地区および普通住宅地区に所在するものになります。
ただし、(③)に所在する宅地(一部の区域を除く)、工業専用地域に所在する宅地、指定容積率が(④)%(東京都の特別区においては□□□%)以上の地域に所在する宅地は、地積規模の大きな宅地から除かれています」
- 「Aさんが甲土地に賃貸マンションを建設した場合、相続税の課税価格の計算上、甲土地は貸家建付地として評価されます。仮に、甲土地の自用地価額を1億2,500万円、借地権割合(①)%、借家権割合30%、賃貸割合90%とした場合、甲土地の貸家建付地としての相続税評価額は(⑤)万円となります」
①% |
②㎡ |
③ |
④% |
⑤万円 |
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正解
① 60(%) |
② 1,000(㎡) |
③ 市街化調整区域 |
④ 400(%) |
⑤ 10,475(万円) |
分野
科目:F.相続・事業承継細目:6.相続財産の評価(不動産)
解説
〔①について〕路線価額を表すアルファベットは借地権割合を表し、地域などによりA~Gの7区分に分かれます。

〔②について〕
地積規模の大きな宅地とは、三大都市圏では500㎡以上、三大都市圏以外の地域では1,000㎡以上の地積の宅地をいいます。
よって、正解は1,000(㎡)となります。
〔③、④について〕
以下に該当する宅地は、地積規模の大きな宅地から除かれます。
- 市街化調整区域に所在する宅地
- 工業専用地域に所在する宅地
- 指定容積率が400%(東京都の特別区は300%)以上の地域に所在する宅地
- 大規模工場用地
〔⑤について〕
貸家建付地の評価額は、以下の式で算出されます。

12,500万円×(1-60%×30%×90%)
=12,500万円×(1-0.162)
=12,500万円×0.838
=10,475万円
よって、正解は10,475(万円)となります。
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