FP1級過去問題 2022年1月学科試験 問29
問29
個人住民税に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、各選択肢において、ほかに必要とされる要件等はすべて満たしているものとする。- A市に住所を有していない者であっても、A市内に住宅以外の営業店舗を有して事業を行う個人事業主は、A市において均等割額が課される。
- 会社員のBさんが40年間勤務した会社を退職し、退職金の支払を受けた場合、当該退職金に係る所得割は、他の所得と区分し、退職金の支払を受けた年に課される。
- Cさんがひとり親に該当し、給与収入のみを得ているCさんの2023年分の合計所得金額が135万円以下の場合、2024年度分の均等割と所得割は非課税となる。
- 給与所得者のDさんは、特別徴収の方法により毎月の給与から個人住民税が差し引かれているが、所得税の確定申告書に給与所得に係る所得割額を普通徴収の方法により徴収されたい旨の記載をすれば、納付通知書により年4回に分けて納税することができる。
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正解 4
問題難易度
肢123.1%
肢212.6%
肢319.8%
肢444.5%
肢212.6%
肢319.8%
肢444.5%
分野
科目:D.タックスプランニング細目:8.個人住民税
解説
- 適切。住民税の均等割額は、納税者の住所がある場合のほか、店舗・事業所を置いている場合にも課されます。したがって、A市に住んでいない個人事業主が、A市に店舗を有している場合には、その店舗に係る均等割額だけがA市から課されることとなります。
- 適切。個人住民税は、前年の所得に基づいて税額が計算されますが、退職所得に係る所得割は所得税と同じように分離課税であり、退職金を受け取るときに特別徴収されます。したがって、退職金の支払を受けた年に課されることになります。
- 適切。障害者、未成年者、寡婦またはひとり親で、前年の合計所得金額が135万円以下の人は、均等割・所得割ともに課税されません。
- [不適切]。給与所得に係る個人住民税の所得割額は、原則として給与から特別徴収の方法により徴収しなければなりませんので、従業員の希望により普通徴収を選択することはできません。確定申告書により選択できるのは、給与所得以外の所得に係る住民税の納付方法です。
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