FP1級過去問題 2022年1月学科試験 問49
問49
個人が相続により取得した金融資産等の相続税評価に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。- 個人向け国債は、課税時期において中途換金した場合に取扱金融機関から支払を受けることができる価額により評価する。
- 被相続人が銀行で購入した証券投資信託は、原則として、課税時期の1口当たりの基準価額または課税時期の属する月以前3カ月間の毎日の1口当たりの基準価額の各月ごとの平均額のうち最も低い価額に所有口数を乗じた金額により評価する。
- 被相続人が自宅の金庫で保管していた外貨(現金)の邦貨換算は、原則として、相続開始の日における相続人の取引金融機関が公表する最終の対顧客直物電信買相場(TTB)またはこれに準ずる相場による。
- 取引相場のないゴルフ会員権のうち、株主でなければゴルフクラブの会員となれない会員権(取引相場のない株式制会員権)は、取引相場のない株式の評価方式の定めにより評価する。
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正解 2
問題難易度
肢115.3%
肢243.3%
肢323.7%
肢417.7%
肢243.3%
肢323.7%
肢417.7%
分野
科目:F.相続・事業承継細目:5.相続財産の評価(不動産以外)
解説
- 適切。個人向け国債は、課税時期において中途換金した場合に取扱機関から支払いを受けることができる価額(額面金額+経過利子相当額-中途換金調整額)により評価されます。
- [不適切]。証券投資信託は、課税時期において解約請求または買取請求を行ったときに証券会社から支払いを受けることができる価額により評価します。評価方法は「上場されている証券投資信託」「日々決算型の証券投資信託」「それ以外の証券投資信託」の3つに区分されています。
- 上場されている証券投資信託
- 上場株式の評価に準じて評価する
- 日々決算型の証券投資信託
- 1口当たりの基準価額×口数-未収分配金-源泉徴収される所得税相当額-信託財産留保額及び解約手数料
- それ以外の証券投資信託
- 課税時期の1口当たりの基準価額×口数-源泉徴収される所得税相当額-信託財産留保額及び解約手数料
- 適切。相続税評価額の計算において外貨は邦貨に換算する必要があり、原則、相続人の取引金融機関が公表する相続開始日における最終の対顧客直物電信買相場(TTB)またはこれに準ずる相場により行います。
- 適切。取引相場のないゴルフ会員権のうち、株主でなければゴルフクラブの会員となれない会員権は、財産評価基本通達における取引相場のない株式の評価方式の定めにより算出した金額によって評価します。なお、取引相場のあるゴルフ会員権は、課税時期における通常の取引価格の70%に相当する金額によって評価します。
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