FP1級過去問題 2022年1月学科試験 問48(改題)
問48
下記は、2024年11月15日に死亡したAさんの親族関係図である。Aさんの相続に関する次の記述のうち、適切なものはいくつあるか。なお、長男Bさん、二女Dさん、孫Eさん、孫Fさん、弟Gさんは、Aさんから相続または遺贈により財産を取得し、相続税額が算出されるものとする。また、長女Cさんは、相続の放棄をしており、財産を取得していない。- 遺産に係る基礎控除額は、4,800万円である。
- 相続税額の2割加算の対象となる者は、孫Eさん、孫Fさんの2人である。
- 弟Gさんの法定相続分は、4分の1である。
- 1つ
- 2つ
- 3つ
- 0(なし)
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正解 4
問題難易度
肢135.7%
肢211.6%
肢31.6%
肢451.1%
肢211.6%
肢31.6%
肢451.1%
分野
科目:F.相続・事業承継細目:4.相続と税金
解説
- 不適切。配偶者が既に死亡しているので子が法定相続人となります。相続税法上の法定相続人の数は、相続放棄がなかったものと考えます。また、カウントできる養子の数、実子がいる場合は1人まで、実子がいない場合は2人までに制限されています。
相続放棄がなかったものと考えると、民法上の法定相続人は長男Bさん・長女Cさん・二女Dさん・孫Eさん・孫Fさんの5人ですが、実子がいるので養子は1人までしか法定相続人の数に算入することができません。よって、相続税法上の法定相続人の数は、実子3人に養子1人を加えた4人、遺産に係る基礎控除額は「3,000万円+600万円×4人=5,400万円」です。 - 不適切。2割加算の対象となるのは、被相続人の配偶者・父母・子以外の人です。具体的には、代襲相続者ではない孫(孫養子含む)、養子ではない兄弟姉妹、祖父母等が2割加算の対象となります。
本問で2割加算の対象となるのは、代襲相続者ではない孫養子2人と、相続で財産を取得している弟Gさんの3人です。したがって記述は不適切です。 - 不適切。配偶者が既に死亡しているので、第1順位の子が法定相続人となります。よって、民法上の法定相続人は長男Bさん・二女Dさん・孫Eさん・孫Fさんの4人です。弟Gさんは法定相続人ではないので法定相続分はありません。
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