FP1級 2022年1月 応用編 問58

【この問題にはが用意されています。読んでから回答してください。】
 製造業を営むX株式会社(資本金30,000千円、青色申告法人、同族会社かつ非上場会社で株主はすべて個人、租税特別措置法上の中小企業者等に該当し、適用除外事業者ではない。以下、「X社」という)の代表取締役社長であるAさん(68歳)は、専務取締役である長男Bさん(37歳)に事業を承継する準備を進めている。
 Aさんは、人間ドックの検査で重大な疾病が発見され、2023年中に3週間程度の入院をしている。また、長男Bさんは、2023年7月に取得価額6,000万円で新築マンションを取得(契約締結)し、同月中に入居した。
 なお、X社の2024年3月期(2023年4月1日~2024年3月31日。以下、「当期」という)における法人税の確定申告に係る資料および長男Bさんが取得した新築マンションに関する資料は、以下のとおりである。

〈X社の当期における法人税の確定申告に係る資料〉
  1. 減価償却費に関する事項
    当期において、3年前に取得した生産設備(当期首の帳簿価額3,500千円・耐用年数10年・償却率(定率法)0.200)について、減損損失2,000千円を計上し、300千円を減価償却費として損金経理したが、減損損失2,000千円の計上は、税務上損金の額として認められないことが判明した。
  2. 役員給与に関する事項
    当期において、X社は、Aさんから、時価10,000千円の土地を12,000千円で買い取った。なお、X社は、この土地の売買に係る事前確定届出給与に関する届出書は提出していない。
  3. 受取配当金に関する事項
    当期において、上場会社であるY社から、X社が前期から保有しているY社株式に係る配当金1,000千円(源泉所得税控除前)を受け取った。なお、Y社株式は非支配目的株式等に該当する。
  4. 賃上げ促進税制に係る税額控除に関する事項
    当期における賃上げ促進税制(給与等の支給額が増加した場合の法人税額の特別控除)に係る控除対象雇用者給与等支給増加額は1,250千円である。賃上げ促進税制の給与増加割合の上乗せ措置に加え、教育訓練費の増加による上乗せ措置の適用を受けるための要件はすべて満たしている。
  5. 「法人税、住民税及び事業税」等に関する事項
    1. 損益計算書に表示されている「法人税、住民税及び事業税」は、預金の利子について源泉徴収された所得税額10千円・復興特別所得税額210円、受取配当金について源泉徴収された所得税額150千円・復興特別所得税額3,150円および当期確定申告分の見積納税額3,000千円の合計額3,163,360円である。なお、貸借対照表に表示されている「未払法人税等」の金額は3,000千円である。
    2. 当期中に「未払法人税等」を取り崩して納付した前期確定申告分の事業税(特別法人事業税を含む)は850千円である。
    3. 源泉徴収された所得税額および復興特別所得税額は、当期の法人税額から控除することを選択する。
    4. 中間申告および中間納税については、考慮しないものとする。
〈長男Bさんが取得した新築マンションに関する資料〉
取得価額
6,000万円
土地
40㎡(敷地利用権の割合相当の面積)
建物
85㎡(専有部分の床面積)
資金調達方法
自己資金1,000万円、Aさんからの資金援助の額1,000万円
銀行からの借入金4,000万円(2023年12月末の借入金残高3,980万円、返済期間25年)
留意点
当該マンションの取得は、特別特例取得(消費税10%)に該当し、当該マンションは、認定長期優良住宅に該当する。また、住宅借入金等特別控除の適用要件は、すべて満たしている。
  • 上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。

問58

前問《問57》を踏まえ、X社が当期の確定申告により納付すべき法人税額を求めなさい。〔計算過程〕を示し、〈答〉は100円未満を切り捨てて円単位とすること。
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正解 

 2,160,600(円)
8,000,000円×15%+(15,000,000円-8,000,000円)×23.2%=2,824,000円
2,824,000円-500,000円-163,360円=2,160,600円(100円未満切捨て)

分野

科目:D.タックスプランニング
細目:10.法人税

解説

X社の資本金は30,000千円=3,000万円のため、<資料>のその他の法人に該当します。中小法人の場合、所得金額800万円以下の部分は税率15%、それ以外の部分は税率23.2%を乗じます。問57⑥より所得金額は15,000,000円なので、法人税の算出税額は、
①800万円以下の部分
8,000,000円×15%=1,200,000円
②800万円超の部分
(15,000,000円-8,000,000円)×23.2%=1,624,000円
合計(①+②)
1,200,000円+1,624,000円=2,824,000円
《設例》4.税額控除に関する事項より、賃上げ促進税制による控除対象雇用者給与等支給増加額が1,250千円あります。中小法人で給与増加割合による上乗せ措置と教育訓練費の増加による上乗せの両方を満たす場合、税額控除割合は給与増加額の40%相当額なので、X社は「1,250千円×40%=500千円」の税額控除を受けられます。法人税額の特別控除は、控除前の法人税額の20%が控除限度額となることが通例ですが20%以内に収まっているので全額を控除することができます。
また問57⑤より、法人税額から控除される所得税額163,360円があるため、それぞれを法人税額から控除して納付すべき法人税額を求めます。

 2,824,000円-500,000円-163,360円=2,160,640円
(100円未満切り捨て)7,144,900円

よって、正解は2,160,600(円)となります。