FP1級過去問題 2022年5月学科試験 問4
問4
雇用保険に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。- 60歳以後も継続して雇用されている被保険者に対して支給対象月に支払われた賃金額が60歳到達時の賃金月額の61%相当額を下回る場合、高年齢雇用継続基本給付金の額は、原則として、60歳到達時の賃金月額に15%を乗じて得た額となる。
- 60歳以後に再就職し、高年齢再就職給付金を受給するためには、受給資格に係る離職日における算定基礎期間が5年以上あり、かつ、当該受給資格に基づく基本手当の支給を受けたこと、就職日の前日における当該基本手当の支給残日数が100日以上であること等の要件を満たす必要がある。
- 介護休業期間中に事業主から休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得た額の67%相当額以上の賃金が支払われた場合、当該支給単位期間について、介護休業給付金は支給されない。
- 育児休業給付金は、原則として、1歳に達する目前までの子を養育するための育児休業を取得した場合に支給されるが、パパ・ママ育休プラス制度を利用する場合は、対象となる子の年齢が1歳6カ月まで延長される。
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正解 2
問題難易度
肢121.5%
肢239.6%
肢324.1%
肢414.8%
肢239.6%
肢324.1%
肢414.8%
分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:4.社会保険
解説
- 不適切。高年齢雇用継続基本給付金の額は、60歳以降の支給対象月に支払われた賃金月額に支給率を乗じて得た額です。よって、「60歳到達時の賃金月額に15%」としている本肢は誤りです。なお、61%未満に下がった場合の支給率が15%(最大)となるという点は適切な記述です。60歳以後も継続して雇用されている被保険者に対して支給対象月に支払われた賃金の額が、60歳到達時の賃金月額の50%相当額である場合、高年齢雇用継続基本給付金の額は、原則として、60歳到達時の賃金月額に100分の15を乗じて得た額となる。(2019.9-3-1)雇用保険の一般被保険者であった期間が5年以上ある者が60歳以後も継続して雇用され、当該被保険者に対して支給対象月に支払われた賃金の額が38万円で、かつ、60歳到達時の賃金月額の60%相当額である場合には、当該支給対象月の高年齢雇用継続基本給付金の支給額は5万7,000円である。(2016.9-3-4)雇用保険の一般被保険者であった期間が3年以上ある者が60歳以後も継続して雇用され、当該被保険者に支払われた賃金の額が60歳到達時の賃金月額の75%未満である場合には、当該被保険者が65歳に達する日の属する月まで高年齢雇用継続基本給付金が支給される。(2015.9-4-4)
- [適切]。高年齢再就職給付金を受給するための要件は以下のとおりです。
- 再就職後の各月に支払われる賃金の額が基本手当の基準となった賃金日額を30倍した額の75%未満となったこと
- 受給資格に係る離職日における算定基礎期間が5年以上あること
- 受給資格に基づく基本手当の支給を受けたこと
- 再就職日の前日における基本手当の支給残日数が100日以上あること
- 安定した職業に就くことにより被保険者となったこと
高年齢再就職給付金は、60歳以後に安定した職業に就くことにより被保険者となった者のうち、その受給資格に係る離職日における算定基礎期間が5年以上あり、かつ、当該受給資格に基づく基本手当の支給を受けたことがない者が支給対象となる。(2019.9-3-2) - 不適切。介護休業給付金は、支給単位期間において事業主から「休業開始時賃金日額×支給日数×80%」以上の賃金が支払われているときは全額が支給停止となります。育児休業期間中に事業主から休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得た額の80%相当額以上の賃金が支払われた場合、当該支給単位期間について、育児休業給付金は支給されない。(2021.9-3-3)介護休業給付金の支給額の算定上、休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得た額に乗じる給付率は、介護休業期間中に事業主から賃金が支払われなかった場合、100分の67である。(2019.9-3-4)
- 不適切。パパ・ママ育休プラスは、同一の子について父母が一緒に育児休業を取得した場合に、後から育休を取得した配偶者についてのみ、子が1歳2カ月に達する日まで育児休業を取得することができる制度です。「1年6か月」というのは、子の1歳到達日において保育所等が見つからないときや養育予定者が死亡したときに育休期間を延長するときの年月です。
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