FP1級過去問題 2022年5月学科試験 問3

問3

労働者災害補償保険に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
  1. 労働者災害補償保険の適用労働者には、適用事業に使用され賃金を支払われている者のうち、日雇労働者や1カ月未満の期間を定めて使用される労働者は含まれない。
  2. 一人親方等の特別加入者のうち、自動車を使用して行う旅客の事業または貨物の運送の事業を、労働者を使用しないで行うことを常態とする者(個人タクシー業者や個人貨物運送業者)は、通勤災害に関する規定の適用を受けない。
  3. 労働者が業務上の負傷または疾病による療養のために欠勤し、賃金を受けられない場合、休業4日目から休業補償給付が支給されるが、休業3日目までは、事業主が労働基準法の規定に基づき、その労働者の平均賃金の60%の休業補償を行わなければならない。
  4. 事業主と雇用関係にある労働者が、情報通信機器を活用して、労働時間の全部または一部について、自宅で業務に従事する在宅勤務を行う場合であっても、当該労働者は労働者災害補償保険の適用労働者となる。

正解 1

問題難易度
肢161.2%
肢210.8%
肢323.3%
肢44.7%

解説

  1. [不適切]。労働者災害補償保険は、原則として1人でも労働者を使用する事業すべてに適用されます。職業の種類を問わず、適用事業に使用され賃金を支払われている者すべてが適用対象となります。
  2. 適切。特別加入者は、通常、通勤災害について一般の労働者と同様に取り扱われますが、一人親方等の特別加入者のうち、個人タクシー業者や個人貨物運送業者や漁船による自営漁業者は、通勤災害に関する規定の適用を受けることはできません。
  3. 適切。労働者が療養のために欠勤し賃金を受けられない場合、休業4日目から休業給付を受けることができます。業務災害の場合、休業の初日から3日目までは、事業主が労働基準法に基づく休業補償を行わなければならず、平均賃金の60%を支払わなければなりません。なお、通勤災害の場合は事業主は休業に対する補償をする必要はありません。
    労働者が業務上の傷病による療養のために欠勤し、賃金を受けられない場合、休業4日目から1日につき、休業補償給付として休業給付基礎日額の60%相当額が支給され、休業特別支給金として休業給付基礎日額の20%相当額が支給される。2023.5-3-1
    労働者が業務上の負傷または疾病による療養のために休業し、賃金を受けられない場合は、休業4日目から1年6カ月を限度として、休業補償給付および休業特別支給金が支給される。2019.5-2-1
    労働者が業務上の負傷または疾病による療養のために欠勤し、賃金を受けられない場合は、休業4日目から1日につき、休業補償給付として休業給付基礎日額の60%相当額が支給され、さらに休業特別支給金として休業給付基礎日額の20%相当額が支給される。2015.9-3-2
  4. 適切。事業主と雇用関係にある労働者は、事業主の支配下によって在宅勤務等のテレワークを行う場合、労働者災害補償保険の適用労働者となるため、業務上の災害として保険給付の対象となります。
したがって不適切な記述は[1]です。