FP1級過去問題 2022年5月学科試験 問47(改題)
問47
下記は、2024年4月6日に死亡したAさんの親族関係図である。Aさんの相続に関する次の記述のうち、適切なものはいくつあるか。なお、妻Bさん、長男Cさん、長女Dさん、孫Fさん、孫Gさん、弟Hさんは、Aさんから相続または遺贈により財産を取得し、相続税額が算出されるものとする。- 遺産に係る基礎控除額は、6,000万円である。
- 相続税額の2割加算の対象となる者は、孫Fさん、孫Gさん、弟Hさんの3人である。
- 長女Dさんの法定相続分は、8分の1である。
- 1つ
- 2つ
- 3つ
- 0(なし)
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正解 1
問題難易度
肢158.9%
肢230.6%
肢32.7%
肢47.8%
肢230.6%
肢32.7%
肢47.8%
分野
科目:F.相続・事業承継細目:4.相続と税金
解説
- 適切。法定相続人は「配偶者と子」の組合せで、配偶者の妻Bさん、子の長男Cさん・長女Dさん・孫Fさん(養子)・孫Gさん(代襲相続+養子)が民法上の法定相続人となります。
遺産に係る基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で求めますが、実子がいる場合、相続税計算上の法定相続人の数に算入できる養子の数は1人までに制限されています。代襲相続者である孫Gさんは実子と考えるので、養子の孫Fさんを法定相続人の数に加えることができます。よって、相続税法上の法定相続人の数は5人、遺産に係る基礎控除額は「3,000万円+600万円×5人=6,000万円」となります。遺産に係る基礎控除額は、4,800万円である。(2022.1-48-a) - 不適切。孫Gさんのように、子を代襲相続する孫は相続税の2割加算の対象外です。よって、2割加算の対象となる者は、孫Fさん、弟Hさんの2人です。母Gさんは、相続税額の2割加算の対象ではない。(2022.9-46-b)相続税額の2割加算の対象となる者は、孫Eさん、孫Fさんの2人である。(2022.1-48-b)相続税額の計算上、相続税額の2割加算の対象となる者は、孫Eさん、弟Gさんの2人である。(2021.9-47-b)
- 不適切。法定相続人となる子は4人ですが、孫Gさんは代襲相続と養子の二重相続資格者ですので、法定相続分も子2人分となります。孫Gさんが2、その他の子が1になるように配分すると、孫Gさんの法定相続分は「1/2×1/5×2=1/5」、長男Cさん・長女Dさん・孫Fさんの法定相続分は「1/2×1/5=1/10」となります。
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