FP1級過去問題 2022年5月学科試験 問47(改題)
問47
下記は、2025年4月6日に死亡したAさんの親族関係図である。Aさんの相続に関する次の記述のうち、適切なものはいくつあるか。なお、妻Bさん、長男Cさん、長女Dさん、孫Fさん、孫Gさん、弟Hさんは、Aさんから相続または遺贈により財産を取得し、相続税額が算出されるものとする。

- 遺産に係る基礎控除額は、6,000万円である。
- 相続税額の2割加算の対象となる者は、孫Fさん、孫Gさん、弟Hさんの3人である。
- 長女Dさんの法定相続分は、8分の1である。
- 1つ
- 2つ
- 3つ
- 0(なし)
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正解 1
問題難易度
肢158.9%
肢230.6%
肢32.7%
肢47.8%
肢230.6%
肢32.7%
肢47.8%
分野
科目:F.相続・事業承継細目:4.相続と税金
解説
- 適切。法定相続人は、配偶者の妻Bさん、子の長男Cさん・長女Dさん・孫Fさん(養子)・孫Gさん(代襲相続+養子)の5人です。
子がいる場合、相続税計算上の法定相続人の数に算入できる養子の数は1人までに制限されますが、代襲相続者である孫Gさんは実子として扱うので、孫Fさんも法定相続人の数に含めることができます。また、孫Gさんは代襲相続と養子で二重相続資格者となりますが、遺産に係る基礎控除額の計算における法定相続人の数は、二重相続資格者も1人と数えます。
したがって法定相続人の数は5人、遺産に係る基礎控除額は「3,000万円+600万円×5人=6,000万円」となります。遺産に係る基礎控除額は、6,000万円である。(2025.1-46-a)遺産に係る基礎控除額は、4,800万円である。(2022.1-48-a) - 不適切。相続税額の2割加算の対象となるのは、被相続人の配偶者、父母、子以外の人と、代襲相続人ではない孫養子です。配偶者と子以外で財産を取得した人の適用可否は次のとおりです。
- 孫Fさん 代襲相続人ではない孫養子なので2割加算の対象
- 孫Gさん 代襲相続人の孫養子なので2割加算の対象外
- 弟Hさん 兄弟姉妹に当たるので2割加算の対象
相続税額の2割加算の対象となる者は、孫Fさんおよび母Iさんの2人である。(2025.1-46-b)母Gさんは、相続税額の2割加算の対象ではない。(2022.9-46-b)相続税額の2割加算の対象となる者は、孫Eさん、孫Fさんの2人である。(2022.1-48-b)相続税額の計算上、相続税額の2割加算の対象となる者は、孫Eさん、弟Gさんの2人である。(2021.9-47-b) - 不適切。法定相続人となる子は長男Cさん・長女Dさん・孫Fさん・孫Gさんの4人です。ただし、孫Gさんは代襲相続と養子の二重相続資格者ですので、法定相続分も子2人分となります。孫Gさんが2、他3人の子が1になるように子の相続分1/2を「2:1:1:1」で分けるので、各人の法定相続分は次のとおりです。
- 妻Bさん 1/2
- 長男Cさん・長女Dさん・孫Fさん 1/2×1/5=1/10
- 孫Gさん 1/2×1/5×2=1/5
孫Gさんの法定相続分は、4分の1である。(2025.1-46-c)孫Fさんの法定相続分は、4分の1である。(2022.9-46-a)弟Gさんの法定相続分は、4分の1である。(2022.1-48-c)孫Fさんの法定相続分は、5分の2である。(2021.9-47-a)
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