FP1級 2022年5月 応用編 問53
個人事業主のAさん(51歳)は、高校卒業後に入社した会社を11年前に退職して家業を引き継ぎ、現在に至っている。Aさんは、加入している生命保険の見直しをするにあたり、公的年金制度の障害給付および遺族給付について知りたいと思っている。また、老後の生活資金を準備するために、小規模企業共済制度への加入を検討している。さらに、友人から公的年金の受給開始年齢を繰り下げることで年金額を増やすことができると聞き、その仕組みについて知りたいと思っている。
Aさんは、今後の生活設計について、ファイナンシャル・プランナーのMさんに相談することにした。Aさんの家族に関する資料は、以下のとおりである。
〈Aさんの家族に関する資料〉
Aさんは、今後の生活設計について、ファイナンシャル・プランナーのMさんに相談することにした。Aさんの家族に関する資料は、以下のとおりである。
〈Aさんの家族に関する資料〉
- Aさん(本人)
- 1970年10月12日生まれ
- 公的年金の加入歴
1989年4月から2010年12月まで厚生年金保険の被保険者である(厚生年金基金の加入期間はない)。
2011年1月から現在に至るまで国民年金の第1号被保険者として国民年金保険料を納付している(付加保険料は納付していない)。 - 2011年1月から現在に至るまで国民健康保険の被保険者である。
- Bさん(妻)
- 1974年12月17日生まれ
- 公的年金の加入歴
1993年4月から2000年3月まで厚生年金保険の被保険者である。
2000年4月から2010年12月まで国民年金の第3号被保険者である。
2011年1月から現在に至るまで国民年金の第1号被保険者として国民年金保険料を納付している(付加保険料は納付していない)。 - 2011年1月から現在に至るまで国民健康保険の被保険者である。
- Cさん(長女、高校3年生、2004年8月8日生まれ)
- Dさん(長男、高校1年生、2006年10月19日生まれ)
- Eさん(二男、中学2年生、2008年7月15日生まれ)
- 妻Bさん、長女Cさん、長男Dさん、二男Eさんは、Aさんと同居し、現在および将来においても、Aさんと生計維持関係にあるものとする。
- 家族全員、現在および将来においても、公的年金制度における障害等級に該当する障害の状態にないものとする。
- 上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。
問53
Mさんは、Aさんに対して、公的年金の老齢給付の繰下げ支給および小規模企業共済制度について説明した。Mさんが説明した以下の文章の空欄①~⑥に入る最も適切な語句または数値を、解答用紙に記入しなさい。- 〈繰下げによる増額率〉
「Aさんが希望すれば、66歳以後、老齢基礎年金および老齢厚生年金の繰下げ支給の申出をすることができます。繰下げの上限年齢の改正が2022年4月1日に施行されており、施行日以降に(①)歳に到達する方は、繰下げの上限年齢が75歳となります。Aさんが75歳0カ月で老齢基礎年金の繰下げ支給の申出をした場合の改正を前提とした増額率は(②)%となります」 - 〈老齢厚生年金を繰り下げて受け取る場合の留意点〉
「Aさんが66歳0カ月で老齢厚生年金の繰下げ支給の申出をした場合、老齢厚生年金を受給していなかった待機期間中は、当該年金に加算される(③)額も受け取れないことになります。配偶者に係る(③)額の支給要件は、受給権者の厚生年金保険の被保険者期間が(④)年以上あること、受給権者と生計維持関係にある配偶者の年齢が65歳未満であることなどです。また、繰下げ支給の申出をすることで、毎年の受給額は多くなりますが、受給総額が多くなるとは限りません。受給開始年齢によって受給総額がどのように推移するのか、シミュレーションをしてみましょう」 - 〈小規模企業共済制度〉
「小規模企業共済制度は、Aさんのような個人事業主が廃業等した場合に必要となる資金を準備しておくための共済制度です。毎月の掛金は、1,000円から70,000円までの範囲内で、500円単位で選択することができます。共済契約者が掛金を前納したときは、前納月数に応じた前納減額金を受け取ることができます。
また、加入後に任意解約した場合、掛金合計額の(⑤)%から120%に相当する額の解約手当金の額が受け取れますが、掛金納付月数が240月未満の場合は解約手当金の額が掛金合計額を下回り、掛金納付月数が(⑥)月未満の場合は、解約手当金を受け取ることができませんので、早期の解約はお勧めできません」
①歳 |
②% |
③額 |
④年 |
⑤% |
⑥月 |
正解
① 70(歳) |
② 84(%) |
③ 加給年金(額) |
④ 20(年) |
⑤ 80(%) |
⑥ 12(月) |
分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:5.公的年金
解説
〔①について〕
2022年4月1日より繰下げできる年齢の上限が75歳に引き上げられました。75歳までの繰下げをすることができるのは、法の施行日である2022年4月1日以降に70歳に達する方です(1952年4月2日以降に生まれた方)。また、繰上げに伴う減額率が1月当たり0.4%に緩和されましたが、同じ考え方でこの0.4%が適用されるのは2022年4月1日以降に60歳に達する方です。
よって、正解は70(歳)となります。
〔②について〕
繰下げ支給による増額率は1月当たり0.7%です。75歳到達月に繰下げを請求すると「10年=120月」だけ繰り下げたことになるので、増額率は「0.7%×120月=84%」です。
よって、正解は84(%)となります。
〔③、④について〕
本文中の『配偶者の年齢が65歳未満』という記述より、加給年金額に関する説明だとわかります。加給年金額は、本人の厚生年金の被保険者期間が20年以上あることが支給要件のひとつです。年金を繰り下げる場合、希望する年月まで待ってから繰下げ請求とともに年金の裁定請求を行うことになるので、その待期期間は本来受け取れるはずだった加給年金額を受け取ることはできません。
よって、③は加給年金(額)、④は20(年)が正解となります。
〔⑤について〕
小規模企業共済では、掛金納付月数が12月以上であれば任意解約したときに解約手当金を受け取ることができます。解約手当金は掛金合計額に支給率を乗じた額となり、支給率は、掛金納付月数が84月(7年)未満のとき最低の80%で、100%以上になるのは掛金納付月数が240月(20年)以上の場合です。なお、最高の120%になるのは720月(60年)以上であるときとされています。
よって、⑤は80(%)、⑥は12(月)が正解となります。
2022年4月1日より繰下げできる年齢の上限が75歳に引き上げられました。75歳までの繰下げをすることができるのは、法の施行日である2022年4月1日以降に70歳に達する方です(1952年4月2日以降に生まれた方)。また、繰上げに伴う減額率が1月当たり0.4%に緩和されましたが、同じ考え方でこの0.4%が適用されるのは2022年4月1日以降に60歳に達する方です。
よって、正解は70(歳)となります。
〔②について〕
繰下げ支給による増額率は1月当たり0.7%です。75歳到達月に繰下げを請求すると「10年=120月」だけ繰り下げたことになるので、増額率は「0.7%×120月=84%」です。
よって、正解は84(%)となります。
〔③、④について〕
本文中の『配偶者の年齢が65歳未満』という記述より、加給年金額に関する説明だとわかります。加給年金額は、本人の厚生年金の被保険者期間が20年以上あることが支給要件のひとつです。年金を繰り下げる場合、希望する年月まで待ってから繰下げ請求とともに年金の裁定請求を行うことになるので、その待期期間は本来受け取れるはずだった加給年金額を受け取ることはできません。
よって、③は加給年金(額)、④は20(年)が正解となります。
〔⑤について〕
小規模企業共済では、掛金納付月数が12月以上であれば任意解約したときに解約手当金を受け取ることができます。解約手当金は掛金合計額に支給率を乗じた額となり、支給率は、掛金納付月数が84月(7年)未満のとき最低の80%で、100%以上になるのは掛金納付月数が240月(20年)以上の場合です。なお、最高の120%になるのは720月(60年)以上であるときとされています。
よって、⑤は80(%)、⑥は12(月)が正解となります。
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