FP1級 2022年5月 応用編 問65
非上場会社のX株式会社(以下、「X社」という)の代表取締役社長であるAさん(70歳)の推定相続人は、妻Bさん(70歳)、長男Cさん(40歳)の2人である。5年前に大手メーカーを退職し、X社に入社した専務取締役の長男Cさんは、販路拡大に成功し、X社は前期、大幅な増収増益を達成している。X社では、業容拡大により、今期以降、正社員を積極的に通年採用することを計画している。
Aさんは、X社株式の大半を長男Cさんに早期に移転したいと考えている。Aさんは、先日、既に退職したX社の創業メンバーDさん(74歳)から、「健康状態があまり良くない。資産を整理する一環として、X社株式を買い取ってほしい」との依頼を受け、自社株式の対策を講じなければならないと思案しているところである。
X社に関する資料は、以下のとおりである。
〈X社の概要〉
Aさんは、X社株式の大半を長男Cさんに早期に移転したいと考えている。Aさんは、先日、既に退職したX社の創業メンバーDさん(74歳)から、「健康状態があまり良くない。資産を整理する一環として、X社株式を買い取ってほしい」との依頼を受け、自社株式の対策を講じなければならないと思案しているところである。
X社に関する資料は、以下のとおりである。
〈X社の概要〉
- 業種 電子部品製造業(従業員数58名)
- 資本金等の額 3,000万円(発行済株式総数60,000株、すべて普通株式で1株につき1個の議決権を有している)
- 株主構成
- 株式の譲渡制限 あり
- X社株式の評価(相続税評価額)に関する資料
- X社の財産評価基本通達上の規模区分は「中会社の大」である。
- X社は、特定の評価会社には該当しない。
- 比準要素の状況
- すべて1株当たりの資本金等の額を50円とした場合の金額である。
- 「□□□」は、問題の性質上、伏せてある。
- 類似業種の1株(50円)当たりの株価の状況
課税時期の属する月の平均株価 380円
課税時期の属する月の前月の平均株価 400円
課税時期の属する月の前々月の平均株価 420円
課税時期の前年の平均株価 370円
課税時期の属する月以前2年間の平均株価 375円
- X社の過去3年間の決算(売上高・所得金額・配当金額)の状況
- X社の資産・負債の状況
直前期のX社の資産・負債の相続税評価額と帳簿価額は、次のとおりである。
- 上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。
問65
X社株式に関する以下の文章の空欄①~⑥に入る最も適切な語句または数値を、解答用紙に記入しなさい。- 〈Dさんが所有するX社株式の相続税評価額〉
「Dさんの相続人がX社株式を相続により取得した場合、X社株式は配当還元方式により評価されます。《設例》の〈X社の概要〉に基づく、X社株式の1株当たりの配当還元方式による価額は(①)円になります」 - 〈Dさんが所有するX社株式の買取り〉
「実際の売買価額は、配当還元方式による価額と原則的評価方式による価額の範囲内で、Dさんとの相対交渉で決まると思われます。同族株主である長男Cさんが、原則的評価方式による価額以下の低額譲渡によりDさんのX社株式を買い取った場合、その差額が長男Cさんへの(②)となることが想定されます」 - 〈取引相場のない株式の評価上の区分〉
「非上場株式の相続税評価額を計算するうえでの会社規模は、業種、総資産価額、従業員数、直前期末以前1年間における取引金額(売上高)により判定します。正社員の積極採用を計画しているX社の従業員数が(③)人以上になれば、X社の会社規模は大会社と判定されます。また、従業員数が(③)人未満であっても、直前期末以前1年間における取引金額(売上高)が(④)億円以上になれば、大会社と判定されます」 - 〈X社株式の移転〉
「X社株式の移転方法には、相続時精算課税制度の活用、非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除の特例の活用、長男CさんがAさんから買い取るなど、いくつかの方法を検討することができますが、X社株式の相続税評価額を引き下げてから実行に移すことが肝要です。
Aさんに対する役員退職金の支給は、1株当たりの利益金額を引き下げる効果が大きいと思われます。1株当たりの利益金額を引き下げるために、新会社を設立するなど、高収益部門を分社化することも検討することができますが、設立した新会社は、開業後(⑤)年未満の会社に該当し、原則として、当該株式は(⑥)方式により評価されます。
役員退職金の支給は、純資産額も減少させます。また、純資産額を減少させる効果を目的に、賃貸物件を購入する対策も考えられますが、(⑤)年以内に取得した土地および建物は、相続税評価額ではなく、通常の取引価額(取得価額)により評価することに注意してください」
①円 |
② |
③人 |
④億円 |
⑤年 |
⑥方式 |
正解
① 900(円) |
② みなし贈与 |
③ 70(人) |
④ 15(億円) |
⑤ 3(年) |
⑥ 純資産価額(方式) |
分野
科目:F.相続・事業承継細目:5.相続財産の評価(不動産以外)
解説
〔①について〕
配当還元方式による株式の価額は、次の算式で求めます。
9円10%×500円50円=90円×10=900円
よって、正解は900(円)となります。
〔②について〕
通常の取引価額に満たない価額で財産の譲渡を受けた場合、その差額は贈与により取得したとみなされ、贈与税の課税対象となります。DさんがCさんにX社株式を譲渡した場合、同族株主であるCさんが取得した当該株式は原則的評価方式により評価されるため、CさんがDさんから原則的評価方式による価額未満で買い取った場合、差額はCさんへのみなし贈与と判断されます。
よって、正解はみなし贈与となります。
〔③、④について〕
取引相場のない株式の評価上の会社規模の区分は次のように判定されます(財評通178)。従業員数が70人以上であれば例外なく大会社、これに該当しなくてもX社のように卸売業・小売・サービス業以外で前期1年の取引金額が15億円以上であれば大会社に区分されます。
よって、③は70(人)、④は15(億円)が正解となります。
〔⑤、⑥について〕
取引相場のない株式のうち、以下に該当する特定の評価会社の株式は純資産価額方式によって評価されます(※はS1+S2方式を選択可能)。
よって、⑤は3(年)、⑥は純資産価額方式が正解となります。
配当還元方式による株式の価額は、次の算式で求めます。
- 記念配当や特別配当を除いた、直前2期の年間配当金額の平均
(780万円-60万円+360万円)÷2=540万円 - 1株当たり資本金等を50円としたときの評価会社の株式数
3,000万円÷50円=60万株 - 1株50円としたときの年間配当金額
540万円÷60万株=9円 - 実際の1株当たり資本金等の額
3,000万円÷6万株=500円
9円10%×500円50円=90円×10=900円
よって、正解は900(円)となります。
〔②について〕
通常の取引価額に満たない価額で財産の譲渡を受けた場合、その差額は贈与により取得したとみなされ、贈与税の課税対象となります。DさんがCさんにX社株式を譲渡した場合、同族株主であるCさんが取得した当該株式は原則的評価方式により評価されるため、CさんがDさんから原則的評価方式による価額未満で買い取った場合、差額はCさんへのみなし贈与と判断されます。
よって、正解はみなし贈与となります。
〔③、④について〕
取引相場のない株式の評価上の会社規模の区分は次のように判定されます(財評通178)。従業員数が70人以上であれば例外なく大会社、これに該当しなくてもX社のように卸売業・小売・サービス業以外で前期1年の取引金額が15億円以上であれば大会社に区分されます。
よって、③は70(人)、④は15(億円)が正解となります。
〔⑤、⑥について〕
取引相場のない株式のうち、以下に該当する特定の評価会社の株式は純資産価額方式によって評価されます(※はS1+S2方式を選択可能)。
- 株式保有特定会社※
- 土地保有特定会社
- 開業後3年未満の会社
- 比準要素が1の会社※
よって、⑤は3(年)、⑥は純資産価額方式が正解となります。
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