FP1級過去問題 2022年9月学科試験 問4

問4

老齢基礎年金に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
  1. 20歳未満や60歳以上の国民年金の第2号被保険者であった期間は、老齢基礎年金の年金額の計算上、保険料納付済期間とされる。
  2. 老齢基礎年金に振替加算が加算される要件を満たしている者が、老齢基礎年金を繰り下げて受給する場合、老齢基礎年金の支給開始と同時に振替加算が加算されるが、振替加算の額は繰下げによって増額されない。
  3. 寡婦年金を受給していた者は、老齢基礎年金の繰下げ支給の申出をすることはできない。
  4. 2022年4月1日以前から繰上げ支給の老齢基礎年金を受給している者は、2022年4月2日以降、当該年金に係る繰上げ支給の減額率が改定され、繰上げ1カ月当たり0.4%の減額率で計算された老齢基礎年金を受給することができる。

正解 2

問題難易度
肢113.5%
肢258.9%
肢39.6%
肢418.0%

解説

  1. 不適切。老齢基礎年金の保険料納付済期間は、20歳以上60歳未満の間に保険料を納付した月数です。第2号被保険者は、20歳未満や60歳以上の期間を含めて厚生年金保険加入中は国民年金の被保険者となりますが、保険料納付済期間の対象となるのは20歳以上60歳未満の間のみです。
  2. [適切]。老齢基礎年金を繰り下げると、振替加算の支給も老齢基礎年金の支給開始まで停止されます。振替加算の額は繰下げによる増額の対象となりません。
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    振替加算が加算された老齢基礎年金を受給している妻が夫と離婚した場合、離婚を事由として振替加算は加算されなくなる。2021.9-4-3
    振替加算の対象者が老齢基礎年金の繰下げ支給の申出をした場合、振替加算は、老齢基礎年金と同様に、繰り下げた月数に応じて増額される。2017.9-4-2
  3. 不適切。寡婦年金を受給していた場合であっても、老齢基礎年金を繰り下げることは可能です。一方、繰上げ支給と寡婦年金は選択適用なので、寡婦年金の受給権者が繰上げ支給の申し出たときは、寡婦年金は支給停止となります。
    60歳から寡婦年金を受給していた者は、老齢基礎年金の繰下げ支給の申出をすることはできない。2017.9-4-3
    老齢厚生年金の繰下げ支給の申出は、老齢基礎年金の繰下げ支給の申出と同時に行わなければならない。2016.9-4-1
  4. 不適切。2022年4月より老齢基礎年金の繰上げ支給の減額率が0.5%から0.4%に改定されました。対象となるのは2022年4月2日以降に60歳になる人なので、2022年4月1日以前から繰上げ支給の老齢基礎年金を受給している人の減額率は0.5%のままです。
したがって適切な記述は[2]です。