FP1級過去問題 2022年9月学科試験 問7

問7

確定拠出年金の老齢給付金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお各選択肢において、いずれも個人別管理資産があるものとし、記載のない事項については考慮しないものとする。
  1. 56歳に達した日に企業型年金加入者の資格を取得し、初めて確定拠出年金の加入者となった者(他制度からの資産の移換はない)が、62歳に達した日に当該企業型年金加入者の資格を喪失したときは、その時点で老齢給付金の支給を請求することができる。
  2. 61歳の運用指図者は、8年以上の通算加入者等期間があれば、老齢給付金の支給を請求することができる。
  3. 老齢給付金を受給している者が、不慮の事故により障害の状態となり障害給付金の支給を請求した場合、老齢給付金の受給権は消滅する。
  4. 企業型年金加入者であった者が老齢給付金の支給を請求することなく75歳に達したときは、資産管理機関は、その者に、企業型記録関連運営管理機関等の裁定に基づいて、老齢給付金を支給する。

正解 1

問題難易度
肢135.8%
肢222.8%
肢330.2%
肢411.2%

解説

  1. [不適切]。通算加入者等期間別の受給開始可能年齢は以下のようになっています(DC法33条)。
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    56歳0か月から加入者になった場合、60歳時点における通算加入者等期間は「60歳-56歳=4年」なので、「4年以上6年未満」の区分に該当し、63歳から請求が可能になります。
  2. 適切。老齢給付金を60歳から受け取るためには60歳時点で10年以上の通算加入者等期間が必要で、10年に満たない場合、60歳・10年を基準にして加入者期間2年ごとに支給開始年齢が1歳遅れていきます。「8年以上10年未満」である場合、60歳から1年遅れの61歳から老齢給付金の請求が可能です。
  3. 適切。老齢給付金の受給権は、以下のいずれかに該当すると消滅します(DC法36条)。
    1. 受給権者が死亡したとき
    2. 確定拠出年金の障害給付金の受給権者となったとき
    3. 個人別管理資産がなくなったとき
  4. 適切。確定拠出年金の老齢給付金は最大で75歳まで支給開始を遅らせることができますが、75歳までに加入者から請求がない場合には、加入者の意思にかかわらず、運営管理機関等の裁定に基づいて老齢給付金が支給されます(DC法34条)。これは個人型確定拠出年金でも同様です。
したがって不適切な記述は[1]です。