FP1級過去問題 2022年9月学科試験 問43
問43
贈与税の申告および納付に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。- 贈与税の申告書を法定申告期限内に提出することを失念した場合でも、贈与税の調査通知がある前に、法定申告期限から1カ月以内に自主的に期限後申告書の提出が行われ、期限内に申告書の提出をする意思があったと認められる一定の場合に該当するときは、無申告加算税は課されない。
- 贈与税の申告書を提出すべき者が、提出期限前に申告書を提出しないで死亡した場合、その者の相続人は、原則として、その相続の開始があったことを知った日の翌日から4カ月以内に、当該申告書を死亡した者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
- 贈与税の延納の許可を受けるにあたり、延納税額が200万円以下で、かつ、その延納期間が3年以下であるときは、担保を提供する必要はない。
- 贈与税の申告書の提出後、課税価格や税額の計算に誤りがあり、申告した税額が過大であることが判明した場合、原則として、法定申告期限から5年以内に限り、更正の請求をすることができる。
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正解 1
問題難易度
肢158.5%
肢218.8%
肢36.5%
肢416.2%
肢218.8%
肢36.5%
肢416.2%
分野
科目:F.相続・事業承継細目:2.贈与と税金
解説
- [適切]。無申告加算税は、期限後の提出や期限後の修正や更正があった場合に加算されるペナルティですが、期限後申告であっても以下の3つの要件すべてを満たすときには無申告加算税は課されないことになっています。
- 税務調査を予知して行われたものではないこと
- 期限内に申告書を提出する意思があったと認められること
- 法定申告期限から1カ月以内に申告書の提出が行われていること
- 不適切。4カ月以内ではありません。贈与税の申告書を提出すべき者が提出期限前に申告書を提出しないで死亡した場合、相続人は、原則として、相続開始があったことを知った日の翌日から10カ月以内に、その申告書を死亡した者の納税地の所轄税務署長に提出しなければなりません。贈与税の申告書を提出すべき者が、提出期限前に申告書を提出しないで死亡した場合、その者の相続人は、原則として、その相続の開始があったことを知った日の翌日から10カ月以内に、当該申告書を死亡した者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。(2022.1-44-2)直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた受贈者が、贈与税の申告書を提出する前に死亡した場合、その受贈者の相続人は、原則として、その相続の開始があったことを知った日の翌日から10カ月以内に贈与税の申告書を提出することにより、本特例の適用を受けることができる。(2019.1-43-4)贈与税の申告書を提出すべき者が提出期限前に申告書を提出しないで死亡した場合、その者の相続人は、原則として、その相続の開始があったことを知った日の翌日から4カ月以内に、当該申告書を死亡した者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。(2016.9-42-1)贈与税の申告書を提出すべき者が提出期限前に申告書を提出しないで死亡した場合、原則として、その者の相続人は、その相続開始があったことを知った日の翌日から10カ月以内に、当該申告書を死亡した者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。(2014.9-42-2)
- 不適切。200万円以下ではありません。贈与税は最長で5年の延納が認められていますが、担保を提供しなくていいのは延納期間が3年以下かつ延納税額が100万円以下のときです。贈与税の延納は、最長5年以内であり、延納税額が100万円超または延納期間が3年超である場合には、延納の許可を受けるにあたって担保を提供しなければならない。(2019.5-44-4)
- 不適切。5年以内ではありません。贈与税の申告書を提出した後に申告した税額が過大であることが判明した場合、原則として、法定申告期限から6年以内であれば、更正の請求をすることができます。国税の更正の請求期限は法定申告期限から5年以内ですが、贈与税だけは6年となっています。贈与税の申告書の提出後、課税価格や税額の計算に誤りがあり、申告した税額が過大であることが判明した場合、原則として、法定申告期限から6年以内に限り、更正の請求をすることができる。(2022.1-44-3)贈与税の申告書の提出後、課税価格や税額の計算に誤りがあり、申告した税額が過大であることが判明した場合、原則として、法定申告期限から5年以内に限り、更正の請求をすることができる。(2019.5-44-2)贈与税の申告書の提出後、申告した税額が過大であることが判明した場合、原則として、法定申告期限から5年以内に限り、更正の請求をすることができる。(2016.9-42-2)2024年分の贈与税の申告書の提出後、申告した税額が過大であることが判明した場合、原則として法定申告期限から6年以内に限り、更正の請求をすることができる。(2014.9-42-4)
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