FP1級 2022年9月 応用編 問57
製造業を営むX株式会社(資本金10,000千円、青色申告法人、同族会社かつ非上場会社で株主はすべて個人、租税特別措置法上の中小企業者等に該当し、適用除外事業者ではない。以下、「X社」という)の2025年3月期(2024年4月1日~2025年3月31日。以下、「当期」という)における法人税の確定申告に係る資料は、以下のとおりである。
〈X社の当期における法人税の確定申告に係る資料〉
〈X社の当期における法人税の確定申告に係る資料〉
- 役員給与に関する事項
当期において、取締役のAさんに対して支給した役員給与は2024年4月分から2024年9月分までは月額900千円であったが、2024年10月分から2025年3月分までは月額1,100千円に増額した。このAさんに対する役員給与について、増額する臨時改定事由は特になく、X社は所轄税務署長に対して事前確定届出給与に関する届出書は提出していない。 - 交際費等に関する事項
当期における交際費等の金額は9,900千円で、全額を損金経理により支出している。このうち、参加者1人当たり10千円以下の飲食費が300千円含まれており、その飲食費を除いた接待飲食費に該当するものが5,000千円含まれている(いずれも得意先との会食によるもので、専ら社内の者同士で行うものは含まれておらず、所定の事項を記載した書類も保存されている)。その他のものは、すべて税法上の交際費等に該当する。 - 受取配当金に関する事項
当期において、上場会社であるY社から、X社が前期首から同株数保有しているY社株式に係る配当金500千円(源泉所得税控除前)を受け取った。なお、Y社株式は非支配目的株式等に該当する。 - 税額控除に関する事項
当期における「中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除」に係る税額控除限度額が300千円ある。 - 「法人税、住民税及び事業税」等に関する事項
- 損益計算書に表示されている「法人税、住民税及び事業税」は、預金の利子について源泉徴収された所得税額15千円・復興特別所得税額315円、受取配当金について源泉徴収された所得税額75千円・復興特別所得税額1,575円および当期確定申告分の見積納税額2,500千円の合計額2,591,890円である。なお、貸借対照表に表示されている「未払法人税等」の金額は2,500千円である。
- 当期中に「未払法人税等」を取り崩して納付した前期確定申告分の事業税(特別法人事業税を含む)は680千円である。
- 源泉徴収された所得税額および復興特別所得税額は、当期の法人税額から控除することを選択する。
- 中間申告および中間納税については、考慮しないものとする。
- 上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと
問57
設例のX社の当期の〈資料〉と下記の〈条件〉に基づき、同社に係る〈略式別表四(所得の金額の計算に関する明細書)〉の空欄①~⑥に入る最も適切な数値を、解答用紙に記入しなさい。なお、別表中の「***」は、問題の性質上、伏せてある。〈条件〉
- 設例に示されている数値等以外の事項については考慮しないものとする。
- 所得の金額の計算上、選択すべき複数の方法がある場合は、所得の金額が最も低くなる方法を選択すること。
①円 |
②円 |
③円 |
④円 |
⑤円 |
⑥円 |
正解
① 2,500,000(円) |
② 1,200,000(円) |
③ 1,600,000(円) |
④ 100,000(円) |
⑤ 91,890(円) |
⑥ 9,000,000(円) |
分野
科目:D.タックスプランニング細目:10.法人税
解説
まず、会計上の利益から法人税の所得金額と納付税額を計算する大まかな流れ、別表四における加算・減算の項目を確認しておきましょう。〔①について〕
見積り額として当期の損益計算書に損金計上した法人税額等は、実際にはまだ支出していませんから損金不算入となります。このため、5.(1)に記載がある当期確定申告分の見積納税額2,500千円が加算対象となります。
よって、正解は2,500,000(円)です。
〔②について〕
定期同額給与の額の変更は、事業年度開始3カ月以内の改定(通常改定)、臨時改定、著しい業績悪化による改定以外は認められません。それ以外の理由で改定した場合、以下の部分が損金不算入となります。X社は正当な事由なく900千円から1,100千円に増額改定しているので、10月から3月の6カ月間に支払われた増額分200千円は損金として認められません。したがって、損金不算入額は「200千円×6か月=1,200千円」となります。
よって、正解は1,200,000(円)です。
〔③について〕
交際費等の損金算入限度額は、中小法人と大規模法人で異なります。X社の資本金は1,000万円ですから、中小法人として接待飲食費の50%または800万円まで損金算入できます。接待飲食費の50%が「5,000千円×50%=2,500千円=250万円」なので、2つを比べて多い800万円=8,000千円が損金算入限度額となります。また、1人当たり10,000円以下の飲食費等は全額損金算入されるため、交際費等から除きます。したがって、交際費等の額から1人当たり10,000円以下の飲食費等および損金算入限度額を控除した以下の額が、損金不算入額として加算対象となります。
9,900-300-8,000=1,600千円
よって、正解は1,600,000(円)となります。
〔④について〕
受取配当金は、法人税の二重課税を避ける観点から以下の区分に従い全部または一部が益金不算入となります。Y社株式は非支配目的株式等ですから、配当等の額の20%相当額が益金不算入となります。Y社に係る配当金は500千円のため、受取配当等の益金不算入額は、
500千円×20%=100千円
よって、正解は100,000(円)となります。
〔⑤について〕
法人が支払いを受ける利子等、配当等などについて源泉徴収された所得税および復興特別所得税額が該当します。5.(1)に記載では預金の利子について源泉徴収された所得税額15千円・復興特別所得税額315円、受取配当金について所得税額75千円・復興特別所得税額1,575円があるため、法人税額から控除される所得税額は、
15,000円+315円+75,000+1,575円=91,890円
よって、正解は91,890(円)となります。
〔⑥について〕
法人税の所得金額は、当期利益の額に加算額を加え減算額を減らした「仮計」に、"法人税額から控除される所得税額"を加え、"欠損金又は災害損失金等の当期控除額"を控除した額になります。
所得税額は最終的に法人税額から控除されますが、会計上では租税公課等として費用処理されているので一旦は所得金額に加算します。欠損金等は過年度分の欠損金額の繰越控除により損金となる額ですから所得金額から差し引きます。
見積り額として当期の損益計算書に損金計上した法人税額等は、実際にはまだ支出していませんから損金不算入となります。このため、5.(1)に記載がある当期確定申告分の見積納税額2,500千円が加算対象となります。
よって、正解は2,500,000(円)です。
〔②について〕
定期同額給与の額の変更は、事業年度開始3カ月以内の改定(通常改定)、臨時改定、著しい業績悪化による改定以外は認められません。それ以外の理由で改定した場合、以下の部分が損金不算入となります。X社は正当な事由なく900千円から1,100千円に増額改定しているので、10月から3月の6カ月間に支払われた増額分200千円は損金として認められません。したがって、損金不算入額は「200千円×6か月=1,200千円」となります。
よって、正解は1,200,000(円)です。
〔③について〕
交際費等の損金算入限度額は、中小法人と大規模法人で異なります。X社の資本金は1,000万円ですから、中小法人として接待飲食費の50%または800万円まで損金算入できます。接待飲食費の50%が「5,000千円×50%=2,500千円=250万円」なので、2つを比べて多い800万円=8,000千円が損金算入限度額となります。また、1人当たり10,000円以下の飲食費等は全額損金算入されるため、交際費等から除きます。したがって、交際費等の額から1人当たり10,000円以下の飲食費等および損金算入限度額を控除した以下の額が、損金不算入額として加算対象となります。
9,900-300-8,000=1,600千円
よって、正解は1,600,000(円)となります。
〔④について〕
受取配当金は、法人税の二重課税を避ける観点から以下の区分に従い全部または一部が益金不算入となります。Y社株式は非支配目的株式等ですから、配当等の額の20%相当額が益金不算入となります。Y社に係る配当金は500千円のため、受取配当等の益金不算入額は、
500千円×20%=100千円
よって、正解は100,000(円)となります。
〔⑤について〕
法人が支払いを受ける利子等、配当等などについて源泉徴収された所得税および復興特別所得税額が該当します。5.(1)に記載では預金の利子について源泉徴収された所得税額15千円・復興特別所得税額315円、受取配当金について所得税額75千円・復興特別所得税額1,575円があるため、法人税額から控除される所得税額は、
15,000円+315円+75,000+1,575円=91,890円
よって、正解は91,890(円)となります。
〔⑥について〕
法人税の所得金額は、当期利益の額に加算額を加え減算額を減らした「仮計」に、"法人税額から控除される所得税額"を加え、"欠損金又は災害損失金等の当期控除額"を控除した額になります。
所得税額は最終的に法人税額から控除されますが、会計上では租税公課等として費用処理されているので一旦は所得金額に加算します。欠損金等は過年度分の欠損金額の繰越控除により損金となる額ですから所得金額から差し引きます。
- 加算の合計額
- 2,500,000+1,200,000+1,600,000=5,300,000円
- 減算の合計額
- 680,000+100,000=780,000円
- 所得金額
- 4,388,110+5,300,000-780,000+91,890-0=9,000,000円
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